○岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和61年3月26日
条例第2号
岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和44年岐阜市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、岐阜市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校、大学及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第3条に規定する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「実施機関」とは、大学の学校医等に関しては市長、その他の学校医等に関しては教育委員会をいう。
(通知)
第3条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、実施機関は、法第3条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)に定めるとおりとする。
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年柳津町条例第4号)又は/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)(以下「柳津町等条例」という。)の規定により学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、柳津町又は/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合の学校医等であった者について生じた公務上の災害のうち、柳津町等条例の規定により支給すべき額が確定していないものに対する補償については、柳津町等条例の例による。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第104号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は令和6年4月1日から、第2条及び附則第3項から第6項までの規定は令和7年4月1日から、第3条の規定は令和8年4月1日から施行する。