○岐阜市病院事業使用料及び手数料徴収条例
昭和16年12月15日
条例第4号
第1条 岐阜市病院事業に係る使用料及び手数料(以下「料金」という。)は、この条例の定めるところにより、これを徴収する。
第2条 料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項、第85条第2項及び第86条第2項並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項、第74条第2項及び第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。ただし、これにより難いものは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
第3条 外来患者は、診療の際その都度料金を納付しなければならない。
2 入院患者は、毎月、当該月の1日から末日までの料金を納入通知書に定める期限までに納入しなければならない。
第4条 管理者が必要と認めるときは、料金を減額し、又は無料とすることができる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この改正条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和39年条例第35号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。