○岐阜市立看護専門学校条例
昭和46年12月21日
条例第52号
(設置)
第1条 本市に、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に基づく看護師を養成するため、看護師養成所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市立看護専門学校 | 岐阜市鹿島町七丁目1番地 |
(職員)
第3条 岐阜市立看護専門学校(以下「学校」という。)に学校長、教員、事務職員及びその他所要の職員を置く。
(修業年限)
第4条 学校の修業年限は、3年とする。
(入学資格)
第5条 学校に入学できる者は、学校教育法第90条第1項の規定により次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験又は同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者
(4) 前3号に準ずる者として病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるもの
(授業料等)
第6条 学校に入学を志願する者は入学検定料を、学校に入学を許可された者は入学料及び授業料を納付しなければならない。
2 入学検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 入学検定料 6,000円
(2) 入学料 7,300円
(3) 授業料 年額 118,800円
3 入学検定料は入学願書提出の際に、入学料及び授業料は、管理者が別に定める期日までに納付しなければならない。
4 既納の授業料等は、次に掲げるものを除き、還付しない。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「大学等修学支援法」という。)第4条第1項の規定により減免された入学料及び授業料
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合における授業料等
5 管理者は、大学等修学支援法第4条第1項の規定によるほか、経済的理由その他特別の理由により必要があると認めるときは、授業料等を減免することができる。
6 管理者は、次に掲げる者に対し、授業料等の徴収を猶予し、又は第3項に規定する納期限を延長することができる。
(1) 大学等修学支援法第4条第1項又は前項の規定による授業料等の減免の申請をした者
(2) 前号に掲げるもののほか、経済的理由その他特別の理由により管理者が授業料等の徴収を猶予し、又は納期限を延長する必要があると認める者
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第2号で昭和47年2月1日から施行)
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第23号で昭和55年4月1日から施行)
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に看護専門学校に在学する者に係る授業料については、改正後の岐阜市立看護専門学校条例第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に看護専門学校に在学する者に係る授業料については、改正後の岐阜市立看護専門学校条例第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第20号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に看護専門学校に在学する者に係る授業料については、改正後の岐阜市立看護専門学校条例第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第14号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に看護専門学校に在学する者に係る授業料については、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第21号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に看護専門学校に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に看護専門学校に在学する者に係る授業料については、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第102号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市立看護専門学校条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成14年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市立看護専門学校条例の規定のうち入学料に関するものは、平成18年度の入学者から適用する。
3 平成17年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第6条第2項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第106号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立看護専門学校条例の規定は、平成18年度の入学者に係る入学試験から適用する。
附則(平成19年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第6条第2項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第6条第2項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第44号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。