○岐阜市修学資金貸付規則
昭和45年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、将来市の職員として勤務しようとする者に対し、修学資金の貸付けを行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学に在学し、医学又は歯学に関する学科(一般教養課程を含む。)を専攻して、将来市の保健所で公衆衛生に関する業務を行う職員(以下「公衆衛生担当職員」という。)として勤務しようとする者で、大学の長が推薦するもの
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号に規定する都道府県知事が指定した保健師養成所(以下「保健師学校」という。)に在学し、将来市の保健所で保健師の業務を行う職員(以下「保健師職員」という。)として勤務しようとする者で、保健師学校の長が推薦するもの
第3条 修学資金の貸付けを受ける者の数は、毎年度市長が決定する。
(修学資金の額及び貸付期間)
第4条 修学資金の額は、月額50,000円以内とする。
2 修学資金を貸し付ける期間は、第6条の規定による修学資金の貸付けの申請をした日の属する月から卒業する日の属する月までとする。ただし、大学又は保健師学校(以下「大学等」と総称する。)における在学期間が通算して(他の大学等に転学したときは、同一の大学等に在学するものとして通算する。)定められた最短の大学等の修業期間を超えるときは、その超えた日の前日の属する月までとする。
(修学資金の利息)
第5条 修学資金は、無利息とする。
(貸付けの申請)
第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、修学資金貸付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 大学等在学証明書
(3) 大学等の長の推薦書
(4) 住民票の写し(世帯全員)
(5) 身体検査書(第2号様式)
(6) 大学等の成績証明書(大学等の1年生に在学する者は、卒業した高等学校の成績証明書又はこれに準ずる証明書)
(連帯保証人)
第8条 修学生は、保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学生と連帯して債務を負担しなければならない。
(修学資金の交付)
第9条 修学資金は、毎月1月分ずつ交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、2月分以上を合わせて交付することができる。
(借用証書)
第10条 修学生は、修学資金借用証書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の借用証書は、修学資金の交付を受けた後、直ちに提出するものとする。
(届出義務)
第11条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学しようとするとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は保証人が死亡し、破産手続開始の決定を受け、その他保証人として適当でなくなったとき。
(7) 修学に関し他の資金の貸付け又は支給を受けたとき。
2 修学生が死亡したときは、保証人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(貸付けの決定の取消し及び停止)
第12条 修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障等のため修学を継続する見込みがないと認めたとき。
(3) 学業成績又は素行が著しく不良と認めたとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認めたとき。
2 修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに交付した修学資金があるときは、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分に充当するものとする。
(1) 前条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。
(2) 修学生が大学等を卒業した日から1年以内に市の職員に採用されなかったとき。
(3) 市の職員以外の職業に就業することとなったとき(既に返還を免除されたときを除く。)。
(4) 修学生が市の職員となった後に死亡し、又は公衆衛生担当職員若しくは保健師職員(以下「免許取得職員」と総称する。)でなくなったとき。
(5) 修学生が市の職員となった日から起算して公衆衛生担当職員にあっては2年以内、保健師職員にあっては1年以内に免許取得職員とならなかったとき。
2 修学資金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日から起算して20日以内に修学資金返還明細書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(修学資金の返還免除)
第14条 修学生が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸し付けた修学資金の返還債務(履行期が到来していないものに限る。)の全部を免除する。
(1) 大学等を卒業した日から1年以内に市の職員となり、かつ、引き続き市の職員として在職した場合において、その引き続く在職期間のうち免許取得職員となった後の期間が、修学資金の貸付けを受けた期間の2分の3(公衆衛生担当職員となった者で修学資金の貸付けを受けた期間が3年以上のもの及び保健師職員となった者にあっては、2分の2とする。以下同じ。)に相当する期間に達したとき。ただし、市の職員となった日から起算して保健師職員にあっては1年以内、その他の職員にあっては2年以内に免許取得職員となった場合に限る。
(2) 前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。
第15条 市長は、修学生が、免許取得職員として引き続いて修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間以上在職したときは、その在職期間を修学資金の貸付けを受けた期間(この期間が2年に満たないときは2年とする。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還未済額(履行期が到来していないものに限る。)に乗じて得た額の返還を免除するものとする。
2 市長は、修学生が、死亡その他やむを得ない事情により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(返還の猶予)
第18条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が、市の職員として在職する場合又は災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認める場合には、その在職する期間又はその理由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。ただし、猶予期間は、3年を超えることができない。
(延滞利息)
第20条 修学生は、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岐阜市衛生検査職員等修学資金貸付規則(昭和40年規則第4号。以下次項において「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際現に旧規則による修学資金の貸付けを受けている者については、旧規則は、この規則施行後も、なおその効力を有する。
附則(昭和45年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第31号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の岐阜市修学資金貸付規則の規定に基づいて貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第33号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第124号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項及び第14条の規定は、平成23年度に修学資金の貸付けを受けた者から適用する。
附則(平成31年規則第49号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。











