○岐阜市中央卸売市場業務条例

昭和46年12月21日

条例第51号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第16条)

第2節 仲卸業者(第17条―第25条)

第3節 売買参加者(第26条―第28条)

第4節 関連事業者(第29条―第34条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第35条―第61条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第61条の2)

第5章 市場施設の使用(第62条―第69条)

第6章 監督(第70条―第72条)

第7章 中央卸売市場開設運営協議会等(第73条・第73条の2)

第8章 雑則(第74条―第79条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、岐阜市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(市場の位置及び面積)

第2条 市場の位置及び面積は、次のとおりとする。

位置

面積

岐阜市茜部新所二丁目5番地

123,952平方メートル

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目は、その部類ごとに次に掲げる物品とする。

(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品(市長が規則で定めるものを除く。)並びに市長が規則で定めるその他の加工食料品

(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品(市長が規則で定めるものを除く。)並びに市長が規則で定めるその他の加工食料品

2 取扱品目が前項各号に掲げる取扱品目の部類(以下「取扱品目の部類」という。)のいずれに属するかについて疑義があるときは、市長がその所属を決定する。

(開場の期日)

第4条 市場は、日曜日(1月5日を除く。)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月4日まで及び12月31日(以下「休日」と総称する。)を除き毎日開場するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分配慮してするものとする。

(開場の時間)

第5条 開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者(法第2条第4項に規定する卸売業者であって、第6条第1項の許可を受けたものをいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が別に定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可)

第6条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び所在地

(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 許可を受けて卸売の業務を行おうとする主な取扱品目

4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が次条第4項第11条の2又は第72条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有する者でないとき。

(4) 申請者が仲卸業者(法第2条第5項に規定する仲卸業者であって、第18条第1項の許可を受けたものをいう。以下同じ。)であるとき。

(5) 申請者の業務を執行する役員のうち、次のからまでのいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

 仲卸業者の役員又は使用人

(6) 申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき次条第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第1項の許可を受け、又はその申請をしている場合にあっては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について次条第1項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っているとき。

5 前項第6号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、規則で定めるところにより計算するものとする。

6 第4項の場合のほか、市長は、やむを得ない理由により第62条の規定による施設の使用指定をすることができないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

(純資産額)

第6条の2 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、経済情勢等による変化その他の事情を考慮して、市長が定める。

2 市長は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っていることが明らかになったときは、当該卸売業者に対し、市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令の日から起算して6月以内に、当該命令を受けた者からその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となった旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その命令を取り消さなければならない。

4 市長は、第2項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき又は当該期間内に当該申出があっても市長がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に2以上の申出があったときは、その申出の全てについて市長が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る前条第1項の許可を取り消さなければならない。

5 前条第5項の規定は、第2項及び第3項の純資産額について準用する。

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、第6条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で市長が規則で定める。

(1) 青果部 200万円以上1,000万円以下

(2) 水産物部 200万円以上1,000万円以下

2 前条第1項の保証金は、次の各号に掲げる有価証券をもって代用することができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律により法人が発行する債券

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定める有価証券

3 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以下において、市長が規則で定める額とする。

(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額に相当する額

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。)については、その額面金額の100分の90に相当する額

(3) 前項第5号に掲げる有価証券については、時価の100分の80に相当する額

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後、その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第7条第1項の保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(卸売業務の許可の取消し)

第11条の2 市長は、卸売業者が第6条第4項第4号又は第5号のいずれかに該当することとなったときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第6条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第7条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第6条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(名称変更等の届出)

第11条の3 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 第6条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。

(3) 卸売の業務を廃止したとき。

2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業年度)

第11条の4 卸売業者の事業年度は、4月から翌年3月までとする。

(事業報告書の作成等)

第11条の5 卸売業者は、毎事業年度の末日現在において、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号に従い作成した事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として規則で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法により、これを閲覧させなければならない。

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所

(3) 登録を受けようとするせり人がせりを行う取扱品目の部類

3 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書

(2) 登録を受けようとするせり人の戸籍抄本又はこれに代わる書面

(3) その他規則で定める書類

4 第1項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し市長が規則で定めるせり人登録証(以下「登録証」という。)及びせり人章を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

5 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第14条又は第72条第5項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

6 市長は、第1項の登録を受けようとする者に対し、せりを遂行するのに必要な知識及び能力の習得のため、規則で定めるところにより、研修を行うものとする。

第13条 削除

(せり人の登録の取消し)

第14条 市長は、せり人が第12条第5項第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(せり人の登録の消除)

第15条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

(3) 第72条第5項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに、登録証を市長に返還しなければならない。

(登録証等の携帯)

第16条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに、せり人章を着用しなければならない。

第2節 仲卸業者

第17条 削除

(仲卸業務の許可)

第18条 仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする主な取扱品目

4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が第21条又は第72条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が卸売業者又は卸売業者の役員若しくは使用人であるとき。

(6) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで及び前号のいずれかに該当する者があるとき。

5 前項の場合のほか、市長は、やむを得ない理由により第62条の規定による施設の使用指定をすることができないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

(保証金の預託)

第19条 仲卸業者は、市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第20条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、市場施設使用料月額の6倍以内で市長が規則で定める。

2 第8条第2項及び第3項並びに第9条から第11条までの規定は、前条第1項の保証金について準用する。

(仲卸業務の許可の取消し)

第21条 市長は、仲卸業者が第18条第4項第1号第2号第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第18条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第19条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第18条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

第22条及び第23条 削除

(名称変更等の届出)

第24条 第11条の3の規定は、仲卸業者の名称変更等の届出について準用する。この場合において、同条中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、同条第1項第1号及び第3号中「卸売の業務」とあるのは「仲卸しの業務」と、同項第2号中「第6条第3項第1号及び第2号」とあるのは「第18条第3項第1号から第3号まで」と、同条第2項中「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散した」と、「当該卸売業者の清算人」とあるのは「当該仲卸業者の相続人又は清算人」と読み替えるものとする。

(事業報告書の提出)

第25条 仲卸業者は、毎事業年度の末日現在において規則で定めるところにより、作成した事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第26条 市場において卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類

4 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者がせり売又は入札の方法による卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る取扱品目の部類に属する卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 申請者が第28条又は第72条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(名称変更等の届出)

第27条 第11条の3の規定は、前条第1項の承認を受けた者(以下「売買参加者」という。)の名称変更等の届出について準用する。この場合において、同条中「卸売業者」とあるのは「売買参加者」と、同条第1項第1号及び第3号中「卸売の業務」とあるのは「卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売を受けること」と、同項第2号中「第6条第3項第1号及び第2号」とあるのは「第26条第3項第1号から第3号まで」と、同条第2項中「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散した」と、「当該卸売業者の清算人」とあるのは「当該売買参加者の相続人又は清算人」と読み替えるものとする。

(売買参加者の承認の取消し)

第28条 市長は、売買参加者が第26条第4項第1号若しくは第3号に該当することとなったとき又はせり売若しくは入札の方法による卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

第4節 関連事業者

(関連事業者の設置)

第29条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。第50条及び第59条第3項において同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

(1) 第3条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして市長が規則で定める業務を営む者

(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が規則で定める業務を営む者

2 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容

(許可の基準)

第30条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第32条又は第72条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しないと認めるときは、許可しないものとする。

(保証金)

第31条 第1種関連事業又は第2種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」と総称する。)は、第29条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、市場施設使用料月額の6倍以内で市長が規則で定める。

4 第8条第2項及び第3項並びに第9条から第11条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(許可の取消し等)

第32条 市長は、第1種関連事業の許可を受けた者が第30条第1項第1号又は第2号に該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第29条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、第2種関連事業の許可を受けた者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなったと認めるときは、第29条第1項の許可を取り消すものとする。

3 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第29条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第29条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(関連事業者に対する規制等)

第33条 市長は、第1種関連事業及び第2種関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(名称変更等の届出)

第34条 第11条の3の規定は、関連事業者の名称変更等の届出について準用する。この場合において、同条中「卸売業者」とあるのは「関連事業者」と、同条第1項第1号及び第3号中「卸売の業務」とあるのは「第1種関連事業又は第2種関連事業」と、同項第2号中「第6条第3項第1号及び第2号」とあるのは「第29条第2項第1号から第3号まで」と、同条第2項中「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散した」と、「当該卸売業者の清算人」とあるのは「当該関連事業者の相続人又は清算人」と読み替えるものとする。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第35条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

2 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(売買取引の方法)

第36条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法

(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち規則で定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引

(3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる物品(同項第2号に掲げる物品にあっては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、次の各号のいずれかに該当する場合であって市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めて、規則で定めるところにより承認したときは、相対取引の方法によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合

3 卸売業者は、第1項第2号及び第3号に掲げる物品については、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

4 市長は、第1項第2号の規則で定める割合を定め、又は変更しようとするときは、第73条の2第1項に規定する市場取引委員会(同項を除き、以下「市場取引委員会」という。)の意見を聴くとともに、その数値をインターネットの利用その他の適切な方法により、関係者に十分周知しなければならない。

5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法をインターネットの利用その他の適切な方法により、関係者に十分周知しなければならない。

(相対取引の承認申請)

第37条 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 相対取引により卸売をしようとする物品の品目、産地及び数量

(3) せり売又は入札の方法によることが著しく不適当である理由

第38条 削除

(差別的取扱いの禁止等)

第39条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者若しくはこれらの者以外の者で、卸売業者から卸売を受ける者(以下「買受人」という。)に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等(法第2条第1項に規定する生鮮食料品等をいう。以下同じ。)について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則に定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。

第40条から第44条まで 削除

(受託契約約款)

第45条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、第6条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に当該受託契約約款を添えて承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の受託契約約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受信場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

(9) 委託手数料に関する事項

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(11) 仕切りに関する事項

(12) 第47条第3項又は第74条の規定による場合に関する事項

(13) 前各号の他重要な事項

4 前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(受託契約約款の掲示)

第45条の2 卸売業者は、前条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(販売前における受託物品の検収)

第46条 卸売業者は、受託物品(電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により卸売をする物品のうち、当該市場外で引渡しをする受託物品(以下「電子商取引に係る受託物品」という。)を除く。)の受領に当たっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該物品の受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

3 卸売業者は、受託物品の異状については、第1項ただし書に規定する場合を除き、前2項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)

第47条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者、売買参加者又は買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者、売買参加者及び買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者、売買参加者又は買受人が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者、売買参加者又は買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格(消費税額及び地方消費税額を含む。)をいう。以下同じ。)前項の仲卸業者、売買参加者又は買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸業者、売買参加者又は買受人に請求することができる。

(仲卸業者の卸売業者以外の者からの買入れに係る販売数量等の報告)

第48条 仲卸業者は、第18条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について卸売業者以外の者から買い入れて販売したときは、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に販売をした当該生鮮食料品等の数量及び販売金額を市長に報告しなければならない。

第49条 削除

(売買取引の制限)

第50条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 市長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買受人又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品等の売買禁止等)

第51条 市長は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず人の健康に危害を及ぼす可能性がある物品(以下この条において「衛生上有害な物品等」という。)が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者は、市場において衛生上有害な物品等を売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第52条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)をいう。)を市長に報告しなければならない。

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第53条 卸売業者は、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

2 卸売業者は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

3 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

4 卸売業者は、規則で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第54条 市長は、卸売業者から第52条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から第52条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、売買取引の方法ごとに主要な品目の卸売の数量、主要な産地及び卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。この場合において、卸売価格については、高値、中値及び安値に区分してするものとする。

(仕切り及び送金)

第55条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税額及び地方消費税額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第60条ただし書の規定により卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る物品の品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税額及び地方消費税額)、控除すべき第56条第1項に規定する委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、前項で定める事項を正確に記載しなければならない。

(仕切り及び送金に関する特約)

第55条の2 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(3) 特約の内容

(4) 支払方法

(委託手数料の率)

第56条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料(卸売をした物品の卸売価格に数量を乗じて得た額の合計額に率を乗じて得た額とする。)に係る率(以下「委託手数料の率」という。)を定めようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 委託手数料の率の対象その他必要な事項は、規則で定める。

3 卸売業者が市長に届け出た委託手数料の率は、規則で定める期間、原則固定するものとする。

4 市長は、第1項の規定による届出を行う卸売業者から、委託手数料の率が経営に与える影響その他必要な事項について説明を求めることができる。

5 卸売業者は、委託手数料の率を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。

第57条 削除

(出荷奨励金の交付)

第58条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

(買受代金の即時支払義務)

第59条 卸売業者は、出荷者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ出荷者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買受代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を支払わなければならない。

2 前項の規定は、仲卸業者、売買参加者及び買受人が支払う買受代金について準用する。この場合において、同項中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者、売買参加者及び買受人」と、「出荷者」とあるのは「卸売業者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、買出人が支払う買受代金について準用する。この場合において、同項中「卸売業者」とあるのは「買出人」と、「出荷者」とあるのは「仲卸業者」と読み替えるものとする。

4 卸売業者は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定により支払猶予の特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(3) 特約の内容

(4) 支払方法

5 市長は、前項の書面を必要により確認した結果、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約が、その他の出荷者、仲卸業者、売買参加者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(決済の方法)

第59条の2 市場における売買取引の支払方法は、現金、小切手、手形、送金又は電子決済のいずれかとする。

(卸売代金の変更の禁止)

第60条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(完納奨励金の交付)

第61条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、仲卸業者、売買参加者又は買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第61条の2 市長は、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定めなければならない。

(1) 施設の取扱品目

(2) 施設の設定温度及び温度管理に関する事項

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、前項の規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第62条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、使用料月額の6倍以内で市長が規則で定める。

(用途変更、転貸等の禁止)

第63条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第64条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代る費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第65条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第66条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第67条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第68条 市場における使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表第4の金額の範囲内で市長が規則で定める。

2 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用者は、その使用の有無にかかわらず、使用料を納付しなければならない。

4 月額による使用料については、使用期間が1月に満たない場合は、第1項の規定にかかわらず日割計算による。

5 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第69条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって、市場施設を使用できないことが3日以上にわたったとき。

(2) 第66条の規定により使用停止が3日以上にわたったとき。

(3) 法令に基づく処分を受け、営業不能になったため、休業が3日以上にわたったとき。

(4) 使用者が国又は公共団体であるとき又は市長が特別の理由があると認めるとき。

第6章 監督

(報告及び検査)

第70条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第71条 市長は、委託手数料の率により、委託者に対して不当に差別的な取扱いが生じること、公正かつ適正な取引が損なわれること、卸売業者の財務の健全性が損なわれること等により生鮮食料品等の円滑な供給に支障が生じると認めるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に対し、委託手数料の率その他の事項に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、卸売業者又は仲卸業者の財産の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、市場における卸売の業務又は仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、当該卸売業者又は当該仲卸業者の財産に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が1を下回った場合

(2) 資本金の合計金額の資本金及び負債の合計金額に対する比率が0.1を下回った場合

(3) 連続する3以上の事業年度において、経常損失が生じた場合

3 市長は、卸売の業務又は仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、当該卸売業者若しくは当該仲卸業者の業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

4 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第72条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第6条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第18条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第26条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、1万円以下の過料を科し、第29条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

6 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

第7章 中央卸売市場開設運営協議会等

(中央卸売市場開設運営協議会)

第73条 市場の業務の運営に関し必要な事項についての調査及び審議を行うため、中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員19人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(市場取引委員会)

第73条の2 市場における売買取引に関し必要な事項についての調査及び審議を行うため、取引品目の部類ごとに市場取引委員会を置く。

2 市場取引委員会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、市場取引委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

5 会長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等から発議があれば、速やかに市場取引委員会を開催するものとする。

第8章 雑則

(卸売業務の代行)

第74条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(無許可営業の禁止)

第75条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第76条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第77条 市場へ入場する者(次項において「市場入場者」という。)その他市場において売買取引を行う者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第78条 この条例の規定による許可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(施行規則の制定)

第79条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第23号で昭和47年4月1日から施行)

第2条 岐阜市中央卸売市場条例(昭和46年条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

第3条 この条例の施行の際現に旧条例第36条の許可を受けて仲買人となっている者は、第18条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。

第4条 この条例の施行の際現に旧条例第45条の許可を受けて売買参加人となっている者は、第26条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。

第5条 この条例の施行の際、現に旧条例第51条の許可を受けて関連事業者となっている者は、第29条第1項の許可を受けた関連事業者とみなす。

第6条 この条例の施行の際、現に旧条例第56条の規定による市場施設の使用の許可を受けている者は、第62条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者とみなす。

第7条 この条例の施行の際、現に旧条例第32条の承認を受けているせり人は、この条例の施行の日から起算して3月を経過する日(その日までに第12条第1項の登録又は登録の拒否の処分があった者についてはその日)までの間は、第12条第1項の登録を受けたせり人とみなす。

2 前項の規定により第12条第1項の登録を受けたせり人とみなされた者については、第16条の規定は適用しない。

第8条 附則第3条から前条までに規定するものを除くほか、この条例の施行前に旧条例又は旧条例に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、この条例又はこの条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、この条例又はこの条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。

第9条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(昭和22年条例第32号)の一部を次のように改正する。

第1条中「中央卸売市場運営審議会委員、」を「中央卸売市場開設運営協議会委員、」に改める。

第2条第33号中「中央卸売市場運営審議会委員」を「中央卸売市場開設運営協議会委員」に改める。

(昭和47年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第33号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第68条第1項及び別表第5の改正規定は、平成元年6月1日から施行する。

2 改正後の岐阜市中央卸売市場業務条例第68条第1項及び別表第5に規定する使用料は、平成元年6月1日以後の使用料から適用し、平成元年5月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第31号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

(平成8年条例第44号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第67号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可を受けた日から起算して1月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第90号で平成12年4月1日から施行)

(平成13年条例第30号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の許可を受けた日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第48号で平成13年4月1日から施行)

(平成13年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年条例第123号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、会社法の施行の日から施行する。

(平成20年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第56条第1項の規定による届出に係る手続きその他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている改正前の第38条第1項若しくは第49条第1項の規定による届出又は改正前の第48条第2項第2号イの規定による申請は、それぞれ改正後の第38条第1項若しくは第49条第1項の規定による届出又は改正後の第48条第2項第2号イの規定による申請とみなす。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第40号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜市中央卸売市場業務条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた卸売に係る第47条第4項の規定による仲卸業者又は売買参加者に対する差額の請求、第52条第3項の規定による物品の数量及び卸売金額の報告、第55条第1項の規定による売買仕切書及び売買仕切金の送付並びに第59条第1項の規定による仲卸業者及び売買参加者が買い受けた物品の代金の支払について適用し、同日前にされた卸売に係る第47条第4項の規定による仲卸業者又は売買参加者に対する差額の請求、第52条第3項の規定による物品の数量及び卸売金額の報告、第55条第1項の規定による売買仕切書及び売買仕切金の送付並びに第59条第1項の規定による仲卸業者及び売買参加者が買い受けた物品の代金の支払については、なお従前の例による。

(令和2年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法第15条第1項の許可を受けている卸売業者は、この条例による改正後の第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

別表第1(第36条関係)

類別

品目

青果部

個選物(近郊で生産され、生産者個人が出荷した野菜、果実及びその加工品)

水産物部

天然あゆ

別表第2(第36条関係) 該当なし

別表第3(第36条関係)

類別

品目

青果部

別表第1及び別表第2以外のもの

水産物部

別表第1及び別表第2以外のもの

別表第4(第68条関係)

種別

金額

卸売業者市場使用料

せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に1,000分の3を乗じた額にその10パーセントに相当する額を加えた額及び卸売場の面積1平方メートルにつき 月額 165円

低温売場 同 月額 1,507円

仲卸業者市場使用料

仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に1,000分の3を乗じた額にその10パーセントに相当する額を加えた額及び仲卸売場の面積1平方メートルにつき

月額 1,463円

関連事業者市場使用料

第1種 1平方メートルにつき 月額 825円

第2種 1平方メートルにつき 月額 1,606円

事務所使用料

1平方メートルにつき 月額 979円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 1,023円

加工室使用料

1平方メートルにつき 月額 693円

買荷保管積込所使用料

1平方メートルにつき 月額 154円

冷蔵庫使用料

冷蔵庫棟 月額 2,684,000円

低温冷蔵庫 1平方メートルにつき 月額 1,881円

駐車場使用料

1台につき 月額 8,800円

会議室使用料

1時間につき 1,100円

水道使用料

1立方メートルにつき 21円

備考 使用料の額には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

岐阜市中央卸売市場業務条例

昭和46年12月21日 条例第51号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第17類 中央卸売市場事業
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第51号
昭和47年4月1日 条例第29号
昭和48年7月9日 条例第36号
昭和54年3月23日 条例第9号
昭和55年4月1日 条例第27号
平成元年3月31日 条例第33号
平成3年3月29日 条例第31号
平成7年3月29日 条例第26号
平成8年12月19日 条例第44号
平成9年3月31日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第67号
平成13年3月30日 条例第30号
平成13年6月29日 条例第42号
平成17年3月30日 条例第25号
平成17年12月21日 条例第123号
平成18年3月27日 条例第37号
平成20年12月15日 条例第65号
平成26年3月31日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第41号
平成29年3月24日 条例第30号
平成30年3月30日 条例第38号
平成31年3月27日 条例第40号
令和2年3月30日 条例第42号