○岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第20条)

第2節 仲卸業者(第21条―第29条)

第3節 売買参加者(第30条―第34条)

第4節 関連事業者(第35条―第39条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第40条―第78条)

第4章 品質管理(第78条の2―第78条の6)

第5章 市場施設の使用(第79条―第88条)

第6章 中央卸売市場開設運営協議会等(第89条―第92条の2)

第7章 雑則(第93条―第99条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、岐阜市中央卸売市場業務条例(昭和46年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(取扱品目)

第3条 条例第3条第1項の規定により規則で除かれる品目及び同項の規定により規則で定めるその他の加工食料品は、別表第1に掲げるとおりとする。

(臨時営業等)

第4条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、開業日に休業し、又は休日に営業しようとするときは、あらかじめその期日及び理由を明示して市長の承認を受けなければならない。

(販売開始時刻)

第5条 条例第5条第2項に定める販売開始時刻及び販売終了時刻(せり売及び入札の方法による場合に限る。)は、電鈴、サイレン又は振鈴をもって知らせるものとする。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(許可の申請)

第6条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、卸売業者許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は規約

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の戸籍抄本及び市区町村長の発行する身分証明書又は履歴書及び写真

(4) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

(5) 最近2年間における事業報告書

(6) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書

(7) 業務を執行する役員が条例第6条第4項第5号アからまでに掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(8) 申請の日前30日以内の日現在において作成した貸借対照表、損益計算書及び財産目録

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第6条の2 市長は、条例第6条第1項の規定により卸売の業務を許可したときは、卸売業者許可書(様式第1号の2)を交付する。

2 前項の許可に際しては、主な取扱品目その他必要な事項を指定する。

(純資産額の計算方法)

第6条の3 条例第6条第5項の規定により純資産額を計算する場合には、第1号に掲げる資産の額の合計額から第2号に掲げる負債の額の合計額を控除するものとする。

(1) 資産

 現金

 預金(支払期日が1年以内に到来しない定期預金を除く。)

 売掛金

 受取手形

 有価証券(親会社株式、投資有価証券及び子会社株式を除く。)

 親会社株式

 商品

 貯蔵品

 前渡金(荷主前渡金を除く。)

 荷主前渡金

 前払費用(1年以内に償却され費用となるものに限る。)

 未収収益

 立替金

 短期貸付金

 未収金

 仮払金

 からまでに掲げるもの以外の流動資産

 建物

 構築物

 機械及び装置

 船舶及び車両その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品

 土地

 建設仮勘定

 からまでに掲げるもの以外の有形固定資産

 のれん

 借地権(地上権を含む。)

 電話加入権

 施設負担金

 からへまでに掲げるもの以外の無形固定資産

 投資有価証券(子会社株式を除く。)

 子会社株式

 出資金(子会社出資金を除く。)

 子会社出資金

 長期貸付金

 開設者預託保証金

 定期預金(支払期日が1年以内に到来しないものに限る。)

 長期前払費用(に掲げるものを除く。)

 事業者保険料

 からまでに掲げるもの以外の投資等

 創立費

 開業費

 試験研究費

 開発費

 新株発行費

 からまでに掲げるもの以外の繰延資産

(2) 負債

 受託販売未払金

 買掛金

 支払手形

 短期借入金

 未払金(未払税金を除く。)

 未払税金

 未払費用

 前受金

 預り金(預り保証金を除く。)

 前受収益

 仮受金

 賞与引当金

 からまでに掲げるもの以外の流動負債

 長期借入金

 預り保証金

 退職給付引当金

 からまでに掲げるもの以外の固定負債

 引当金(及びに掲げるものを除く。)

2 前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日(以下「計算日」という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあってはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあってはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下回るときは、その評価した額により計算するものとする。

(純資産基準額)

第6条の4 条例第6条の2第1項の純資産基準額は、次のとおりとする。

(1) 青果部

 卸売金額が50億円未満の場合 3,000万円

 卸売金額が50億円以上100億円未満の場合 6,600万円

 卸売金額が100億円以上200億円未満の場合 1億5,000万円

 卸売金額が200億円以上300億円未満の場合 2億7,000万円

 卸売金額が300億円以上400億円未満の場合 3億6,000万円

 卸売金額が400億円以上500億円未満の場合 4億5,000万円

 卸売金額が500億円以上700億円未満の場合 6億円

 卸売金額が700億円以上1,000億円未満の場合 7億5,000万円

 卸売金額が1,000億円以上の場合 12億円

(2) 水産物部

 卸売金額が50億円未満の場合 3,000万円

 卸売金額が50億円以上100億円未満の場合 6,600万円

 卸売金額が100億円以上200億円未満の場合 1億5,000万円

 卸売金額が200億円以上300億円未満の場合 2億7,000万円

 卸売金額が300億円以上400億円未満の場合 3億6,000万円

 卸売金額が400億円以上500億円未満の場合 4億5,000万円

 卸売金額が500億円以上700億円未満の場合 6億円

 卸売金額が700億円以上1,000億円未満の場合 7億5,000万円

 卸売金額が1,000億円以上の場合 12億円

(保証金の額)

第7条 条例第8条第1項の規定による卸売業者の預託すべき保証金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する保証金には、利息をつけない。

(保証金に充てることができる有価証券の範囲)

第8条 条例第8条第2項第5号の規定による有価証券は、金融商品取引所が開設する市場において売買取引されている株券を発行する会社が発行する社債券とする。

(保証金に充てることができる有価証券の価格)

第9条 条例第8条第3項の規定による有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額以下とする。

(1) 国債証券、地方債証券及び政府がその債務について保証契約をした債券 その額面金額に相当する額

(2) 日本銀行が発行する出資証券及び特別の法律により法人が発行する債券 その額面金額の100分の90に相当する額

(3) 前条に規定する社債券 その額面金額の100分の80に相当する額

(保証金の充当)

第10条 有価証券をもって保証金に充てた場合において、条例第10条第1項の規定による充当の必要があるときは、市長はその証券を売却し、その売却金をもってこれに充てるものとする。

(変更等の届出)

第10条の2 卸売業者は、条例第11条の3の規定に該当するときは、卸売業者変更等届出書(様式第1号の3)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業報告書等の作成等)

第10条の3 条例第11条の5第2項の規則で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。

2 条例第11条の5第2項の規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(不適格事項該当の届出)

第10条の4 卸売業者は、条例第6条第4項第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(せり人の登録)

第11条 条例第12条第1項の登録を受けようとする卸売業者は、せり人登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録を受けようとするせり人の住民票の写し

(2) 登録を受けようとするせり人の市区町村長の発行する身分証明書

(3) 登録を受けようとするせり人の条例第12条第5項第2号及び第4号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(4) 登録を受けようとするせり人の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第12条第6項の規定による研修の実施方法等については別に定めるところによる。

4 卸売業者は、せり人を解雇したとき又はせり人が死亡したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(せり人の登録証等)

第12条 条例第12条第4項の規定によるせり人登録証はせり人登録証(様式第4号)とし、同項の規定によるせり人章はせり人章(様式第5号)とする。

第13条 削除

(卸売業者の定款変更等の届出)

第14条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその事項について市長に届け出なければならない。

(1) 定款を変更したとき。

(2) 総会の決議があったとき。

(商号等の使用及びその変更)

第15条 卸売業者は、商号及び記号を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 前項の商号及び記号は、他の卸売業者又は仲卸業者若しくは関連事業者と同一若しくは類似のものを用いてはならない。

(卸売業者の帽子等の着用)

第16条 卸売業者の業務を執行する役職員及び使用人は、市場内においては一定の帽子及び記章を着用しなければならない。

2 卸売業者は、前項の記章を定めたとき又は変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 市長は、必要があると認めたときは、前項の記章につき変更を命ずることができる。

(帳簿等の提示)

第17条 卸売業者は、委託者から受託物品に関する帳簿及び書類の提示の正当な要求又は質問のあったときは、これに応じなければならない。

(残高試算表の提出)

第18条 卸売業者は、毎月末日現在における合計残高試算表を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(財務監査報告書の提出)

第19条 市長は、必要と認めたときは、何時でも卸売業者に対してその業務に関する書類及び公認会計士による財務監査報告書の提出を命ずることができる。

(不適格事実の生じた場合の届出)

第20条 卸売業者又はその清算人若しくは代理人は、業務を執行する役員若しくはせり人が犯罪容疑のため起訴されたとき及び職務若しくは業務に関して訴訟の当事者となったとき又はその判決があったとき若しくは破産手続開始の決定を受けたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

第2節 仲卸業者

(許可の申請)

第21条 条例第18条第1項の許可を受けようとする者は、仲卸業者許可申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は規約

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の戸籍抄本及び市区町村長の発行する身分証明書又は履歴書及び写真

(4) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

(5) 最近2年間における事業報告書

(6) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書

(7) 業務を執行する役員が条例第18条第4項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(8) 申請の日前30日以内の日現在において作成した貸借対照表、損益計算書及び財産目録

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第22条 市長は、条例第18条第1項の規定により仲卸しの業務を許可したときは、仲卸業者許可書(様式第7号)を交付する。

2 前項の許可に際しては、取扱品目の部類その他必要な事項を指定する。

(保証金の額)

第23条 条例第20条第1項の仲卸業者の預託すべき保証金の額は、仲卸業者市場使用料(仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に1,000分の2.5を乗じた額にその10パーセントに相当する額を加えた額を除く。)月額の3倍に相当する金額とする。

(仲卸業者章等の交付及び着用)

第24条 市長は、仲卸業者が前条に規定する保証金を預託したときは、仲卸業者章(様式第8号)を交付する。

2 仲卸業者は、仲卸しの業務に従事するときは、前項に規定する仲卸業者章及び帽子を着用しなければならない。

第25条及び第26条 削除

(変更等の届出)

第26条の2 仲卸業者は、条例第24条の規定に該当するときは、仲卸業者変更等届出書(様式第11号の2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出)

第27条 条例第25条の規定による事業報告書の提出は、仲卸業者事業報告書(様式第12号)により行うものとする。

(不適格事項該当の届出)

第28条 仲卸業者は、条例第18条第4項第1号第2号第5号及び第6号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(卸売業者の規定の準用)

第29条 第7条第2項第8条から第10条まで、第14条第15条及び第20条の規定は、仲卸業者について準用する。

第3節 売買参加者

(承認の申請)

第30条 条例第26条第1項の承認を受けようとする者は、売買参加者承認申請書(様式第14号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 市区町村長の発行する身分証明書

(3) 申請者が条例第26条第4項第1号及び第3号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認書の交付)

第31条 市長は、条例第26条第4項の規定により売買参加者を承認したときは、売買参加者承認書(様式第15号)を交付する。

2 前項の承認に際しては、取扱品目の部類その他必要な事項を指定する。

(売買参加者章等の交付及び着用)

第32条 売買参加者として前条に規定する承認をしたときは、売買参加者章(様式第16号)を交付する。

2 売買参加者は、卸売業者のせり売又は入札の方法による卸売に参加するときは、前項に規定する売買参加者章及び帽子を着用しなければならない。

(変更等の届出)

第32条の2 条例第27条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、売買参加者変更等届出書(様式第16号の2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 売買参加者承認書

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(不適格事項該当の届出)

第33条 売買参加者は、条例第26条第4項第1号及び第3号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

第34条 削除

第4節 関連事業者

(関連事業の種類)

第35条 条例第29条第1項の規定による関連事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 第1種関連事業

 物品卸売業

 冷蔵庫業

 食料品加工業

 運送業

 金融業

 からまでに定めるもののほか、市場機能の充実に資するため市長が必要と認めるもの

(2) 第2種関連事業

 飲食業

 理容業

 薬局

 車両修理業

 からまでに定めるもののほか、市場の利用者に便益を提供するため市長が必要と認めるもの

(許可の申請)

第36条 条例第29条第1項の許可を受けようとする者は、関連事業者許可申請書(様式第17号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合

 履歴書

 資産調書

 住民票の写し

 市区町村長の発行する身分証明書

 最近2年間における事業報告書

 当該事業開始の日以後2年間における事業計画書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(2) 申請者が法人である場合

 定款又は規約

 登記事項証明書

 当該法人の代表者の戸籍抄本及び市区町村長の発行する身分証明書又は履歴書及び写真

 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 最近2年間における事業報告書

 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書

 最近2年間において作成した貸借対照表、損益計算書及び財産目録

 役員名簿

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第37条 市長は、条例第29条第1項の規定により関連事業者の許可をしたときは、関連事業者許可書(様式第18号)を交付する。

2 前項の許可に際しては、営業の種類その他必要な事項を指定する。

(保証金の額)

第38条 条例第31条第3項の規定により関連事業者の預託すべき保証金の額は、関連事業者市場使用料月額の3倍に相当する金額とする。

(変更等の届出)

第38条の2 条例第34条の規定による届出をしようとする関連事業者は、関連事業者変更等届出書(様式第18号の2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 届出者が個人である場合

 住民票の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 届出者が法人である場合

 登記事項証明書

 その他市長が必要と認めるもの

(規定の準用)

第39条 第7条第2項第8条から第10条まで、第14条第15条及び第20条の規定は、関連事業者について準用する。

第3章 売買取引及び決済の方法

(物品の即日販売)

第40条 卸売業者は、当日の販売開始時刻までに受領した受託物品は、特別の理由があるものを除き、その日のうちに上場して販売しなければならない。

(物品の上場順位)

第41条 物品の上場順位は、その物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 同一品目に属する受託物品と買付物品とが同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず相当の理由があるときは、卸売業者は上場順位の変更をすることができる。この場合卸売業者は、直ちに変更の理由、品名、数量及び出荷者の氏名を市長に届け出なければならない。

(上場単位)

第42条 卸売業者は、上場単位を定めようとするとき若しくは変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の単位が取引の適正かつ効率的な流通の確保を図るため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、その変更を命ずることができる。

(売買取引の方法)

第43条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りでない。

第44条 せり売又は入札の方法による卸売の場合は、その販売開始時刻前に仲卸業者及び売買参加者に現品又は見本の下見を充分に行い得るようにしなければならない。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。

(売買取引の単位)

第45条 売買取引の単位は重量による。ただし、重量によることが困難であると市長が認めたときは、重量以外の単位によることができる。

2 前項ただし書の規定により重量以外の単位で売買取引をしようとするときは、あらかじめ特殊取引単位承認申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指値等のある受託物品の措置)

第46条 卸売業者は、指値その他の条件のある受託物品については、その品種、出荷者、数量、指値の金額その他必要な事項を記載した指値等条件付受託物品届出書(様式第20号)を市長に提出するとともに、卸売の販売開始時刻前にその旨を当該物品に表示し、かつ上場の際呼び上げなければならない。

2 前項の届出、表示及び呼び上げを行わなかったときは、卸売業者はその指値その他の条件をもって仲卸業者及び売買参加者に対抗することができない。

(指値等のある未販売受託物品の措置)

第47条 卸売業者は、前条第1項に係る受託物品で相当の期間内に販売することができないものがあるときは、その旨を委託者又はその代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、そのために委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、卸売業者は、販売条件変更承認申請書(様式第21号)により市長の承認を受け、その条件がなかったものとしてこれを販売することができる。

(せり売の方法)

第48条 せり売は、その販売物品について、品名、荷印、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後、開始しなければならない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)を3回呼び上げたときこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、呼び上げ回数は、時宜によりこれを増減することができる。

3 指値のある受託物品について、最高申込価格が当該指値に達しないときは、前項の規定を適用しない。

4 最高申込価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適当な方法でせり落し人を決定しなければならない。

5 せり落し人が決定したときは、せり人は直ちにせり落し価格及びせり落し人の氏名、商号又は番号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第49条 入札は、卸売業者がその販売物品について、品名、荷印、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後入札者に対し、一定の入札書に氏名、入札金額その他必要な事項を記載させて行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。

3 最高入札価格(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)の入札者を落札者とする。ただし、指値のある受託物品については、最高入札価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。

4 前条第4項及び第5項の規定は、入札について準用する。

(入札の無効)

第50条 次の各号のいずれかに該当する入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札者がだれであるかを確認し難いもの

(2) 入札金額その他必要記載事項が不明なもの

(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があったもの

(4) 1人が2通以上の入札書を提出したもの

(5) 入札者がその入札に関し、条例又はこの規則若しくはこれらに基づいて行う指示に違反したもの

2 前項の場合には、卸売業者は、開札の際にその理由を明示し、当該入札者の入札は無効である旨を知らせなければならない。

(異議の申立て)

第51条 せり売又は入札に参加した者が、せり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。

2 市長は、前項に規定する申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

第52条 削除

(相対取引による物品の明示)

第53条 卸売業者は、条例第36条第2項の規定により相対取引の方法により卸売をしようとするときは、その販売開始時刻前に当該物品にその旨を表示しなければならない。

(相対取引の承認申請)

第54条 条例第37条の規定による承認を受けようとする卸売業者は、相対取引承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第36条第2項第5号に掲げる場合においては、当該契約書の写しを添付するものとする。

(受託拒否の正当な理由)

第55条 条例第39条第2項の規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

(1) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合

(2) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると市長が認める場合

(3) 卸売場、倉庫その他の卸売業者が市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合

(4) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合

(5) 販売の委託の申込みが条例第53条第4項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合

(6) 販売の委託の申込みが市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合

(7) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

第56条から第59条まで 削除

(受託契約約款の承認申請)

第60条 条例第45条第1項の規定により承認を受けようとする卸売業者は、受託契約約款承認申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第45条第4項の規定による承認を受けようとする卸売業者は、受託契約約款変更承認申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

(受託物品の受領通知)

第61条 卸売業者は、受託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の種類、数量、品質及び受領日時を記載した物品受領通知書(様式第32号)により通知しなければならない。ただし、受領の日の翌日までに売買仕切書を発送するときは、この限りでない。

(受託物品の確認検査)

第62条 条例第46条第1項及び第2項並びに条例第60条の規定による確認を受けようとする卸売業者は、受託物品検査申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第46条第1項及び条例第60条の規定による確認検査(電子商取引に係る受託物品に係るものを除く。)は、その検査する物品のある場所において、卸売業者立会いのうえ当該物品の種類、数量、等級、品質等について行う。

3 条例第46条第2項及び条例第60条の規定による電子商取引に係る受託物品の確認検査は、卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が、当該物品の種類、数量、等級、品質等について行う。ただし、当該物品が遠隔地等にあり、立会いによる検収が困難なときは、写真等により行う。

4 前2項の規定による確認検査を終了したときは、市長は受託物品検査証(様式第34号)を交付するものとする。

(販売原票の作成)

第63条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票を作成し、市長が指定する期間、これを保存しなければならない。

(売渡票の作成)

第64条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、条例第47条第1項の規定により、仲卸業者、売買参加者又は買受人ごとに売渡票(様式第36号)を作成して仲卸業者、売買参加者又は買受人に交付するものとする。

(買受物品の引取りを怠った場合の事項)

第65条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第47条第2項の規定による買受物品の引取りを怠ったものとみなす。

(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、仲卸業者、売買参加者又は買受人に引取りを請求したにもかかわらず、仲卸業者、売買参加者又は買受人が正当な理由なくこれを引き取らないとき。

(2) 仲卸業者、売買参加者又は買受人の所在が不明で引取りの請求ができないとき。

(保管費用及び差損金の支払い)

第66条 条例第47条第3項の規定による保管費用は、その物品を引き取ったときに、同条第4項の規定による差損金は、卸売業者がその物品の再販売をしたときにそれぞれ支払わなければならない。

第67条 削除

(仲卸業者の卸売業者以外の者からの買入れに係る販売数量等の報告)

第68条 条例第48条の規定による卸売業者以外の者からの買入れに係る販売数量等の報告は、仲卸業者買入れ物品販売報告書(様式第38号)により行うものとする。

(支払を怠ったときの届出)

第69条 卸売業者は、仲卸業者、売買参加者又は買受人がその買受代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)又は第66条の保管費用若しくは差損金の支払を怠ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(卸売予定数量等の報告)

第70条 卸売業者は、条例第52条第1項の規定により、販売開始時刻の1時間前までに、卸売予定数量等報告書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、条例第52条第2項の規定により、毎開場日の販売終了後速やかに、卸売物品の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の報告について、売上高報告書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。ただし、主要品目の数量及び卸売価格の報告については、その販売終了後直ちに主要品目卸売価格報告書(様式第44号)を市長に提出しなければならない。

3 卸売業者は、条例第52条第3項の規定により、種目別・日別・月間売上高報告書(様式第45号)及び産地別・品目別月間売上高報告書(様式第46号)を市長に提出しなければならない。

(卸売予定数量等の公表)

第71条 条例第53条第1項に規定する規則で定める時刻は、販売開始時刻の1時間前とする。

2 卸売業者は、次に掲げる事項について、条例第53条第4項の規定による公表を行うものとする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者、仲卸業者、売買参加者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(条例第59条の2に定められた決済の方法に則したものに限る。)

(6) 売買取引に関して出荷者、仲卸業者、売買参加者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

3 市長は、条例第54条第2項の規定により公表するときは、青果部日報(様式第48号)又は水産物部日報(様式第48号の2)により公示するものとする。

第72条 削除

(売買仕切書)

第73条 条例第55条の売買仕切書は、様式第49号によるものとする。

2 卸売業者は、市長が必要と認めるときは、直ちに売買仕切書の写しを市長に提出しなければならない。

(委託手数料の率の届出等)

第74条 卸売業者は、条例第56条第1項の規定による届出をしようとするときは、委託手数料率届出書(様式第49号の3)を市長に提出しなければならない。

(委託手数料の率の対象)

第74条の2 条例第56条第2項の規定による委託手数料の率の対象は、次に掲げる取扱品目とし、当該率は、取扱品目ごとに設定するものとする。

(1) 野菜及びその加工品

(2) 果実及びその加工品

(3) 生鮮水産物及びその加工品

(4) 前3号に掲げるもの以外の加工食料品

(委託手数料の率の固定期間)

第74条の3 条例第56条第3項の規則で定める期間は、2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第71条第2項の規定により委託手数料の率について改善措置を命ぜられた場合における条例第56条第3項の規則で定める期間は、当該命令に基づき卸売業者が委託手数料の率の変更を行った日から2年とする。

第75条 削除

第76条から第78条まで 削除

第4章 品質管理

(物品の品質管理の方法)

第78条の2 条例第61条の2第1項の規定による卸売の業務に係る物品の品質管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 卸売業者は、取扱品目、施設の設定温度(温度管理機能を有する卸売場に限る。)及び品質管理の責任者を定め、品質管理等届出書(様式第53号の2)により市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(2) 卸売業者は、品質管理の責任者の責務に係る次に掲げる事項を定め、前号の事項とともに品質管理の責任者の責務等に関する届出書(様式第53号の3)により市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。

 トラックからの荷下し時の品質管理に関すること。

 物品の鮮度及び外観、容器の破損及び衛生状態等の確認に関すること。

 搬入物品が結露しない輸送温度の周知徹底に関すること。

 必要に応じた輸送業者に対する輸送条件等の記録の掲示に関すること。

 施設の温度管理に関すること。(温度管理機能を有する卸売場に限る。)

 施設の温度の確認に関すること。(温度管理機能を有する卸売場に限る。)

 温度管理機能を有しない卸売場における高温時の品質管理に関すること。

 物品の滞留時間の管理に関すること。

 卸売場内での物品の取扱いに関すること。

 卸売場内の衛生的な利用に関すること。

 取引後の速やかな物品の搬出に関すること。

 条例第46条第1項に規定する検収に関すること。

 市場施設等の清潔・衛生の保持に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、品質管理の徹底に関すること。

第78条の3 削除

(仲卸業者の品質管理の方法)

第78条の4 仲卸業者は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理の徹底に努めなければならない。

(1) 店舗等使用施設ごとに品質管理の責任者を定め、品質管理等届出書(様式第53号の2)により市長に届け出るとともに、仲卸売場店舗の見やすい場所に掲示すること。届出の内容を変更しようとするときも、同様とすること。

(2) 腐敗に結びつく部位及び物品並びに混入異物の除去により物品の品質保持を図ること。

(3) 物品の適正な温度管理を行うとともに、冷凍庫又は冷蔵庫での先入れ先出しに留意し、保管期間の短縮を図ること。

(4) 仲卸売場施設及び機械器具類等の清潔・衛生の保持を図ること。

(売買参加者、買受人及び買出人の品質管理の方法)

第78条の5 売買参加者、買受人及び買出人は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理の徹底に努めるものとする。

(1) 物品の品質保持のため買荷保管所における滞留時間の短縮を図ること。

(2) コールドチェーンが確保されるよう保冷・冷凍車両の利用を図ること。

(3) 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行うこと。

(搬送車両等の利用)

第78条の6 卸売業者、仲卸業者、関連事業者その他市場内で搬送車両を所有する者は、電気を動力とする搬送車両等の利用に努めるものとする。

第5章 市場施設の使用

(市場施設の使用申請)

第79条 条例第62条の規定により市場施設の使用指定又は使用許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(使用許可)申請書(様式第54号)を市長に提出しなければならない。

(保証金の額)

第79条の2 条例第62条第4項の規定により同条第2項の規定による許可を受けた者の預託すべき保証金の額は、使用料月額の3倍に相当する金額とする。

(許可)

第80条 市長は、市場施設の使用指定又は使用許可をしたときは、市場施設使用指定(使用許可)(様式第55号)を交付する。

2 市長は、市場施設の使用指定又は使用許可をした後であっても必要があると認めるときは、使用条件の一部を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により使用条件を変更したときは、市場施設使用指定(使用許可)変更通知書(様式第55号の2)を交付する。

(施設の維持)

第81条 市長は、市場施設について使用指定又は使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対してその使用状況、保健衛生及び災害予防について検査し、又は必要な措置を命じ、若しくは使用を制限することができる。

2 市長は、使用者が前項の命令又は制限に服しないときは、使用者に代わって執行することができる。この場合の費用は、使用者の負担とする。

(市場施設変更申請等)

第82条 条例第64条第1項の規定による市長の承認(以下「変更承認」という。)を受けようとするときは、市場施設変更承認申請書(様式第56号)に設計図面、費用見積書及び市長の必要と認めた書類を添えて提出しなければならない。

2 市場施設備付け以外の看板、装飾等を設けようとするときは、市長の承認を要するものとする。

3 市長は、変更承認をしたあとでも必要と認めるときは、相当の指示し、又は変更させ若しくは除去を命ずることができる。

4 前3項に該当する場合は、工事完成後市場施設変更工事完成届(様式第57号)により遅滞なく市長に届け出て、その検査を受けたあとでなければ使用することができない。

(工事施行及び賠償の免責)

第83条 市長は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。

2 前項の場合において使用者が、工事施行のためやむを得ない損害をこうむることがあっても市長は、賠償の責めを負わない。

(施設の返還)

第84条 使用者が市場施設を返還しようとするときは、市場施設返還承認申請書(様式第57号の2)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(施設の清掃等)

第85条 使用者は、清掃及び廃棄物の適切な処理並びに消毒(以下「清掃等」という。)を行い、常に市場施設の清潔を保持しなければならない。

2 使用者は、常に商品、容器その他の物件を整理し、通路その他に放置してはならない。

3 使用者は、共通使用の市場施設については、清掃等に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な事項を定めて、市長に届け出なければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する清掃等についてその計画及び費用の分担を指示することができる。

(使用料)

第86条 条例第68条第1項の規定により規則で定める使用料の額は、別表第3のとおりとする。

(使用料及び使用面積の計算方法)

第87条 月額による使用料は、月により区分する。

2 条例第68条第4項の規定による日割計算の方法は、月額による使用料の額を30で除した額にその月において使用した日数を乗ずるものとする。

3 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。使用面積が1平方メートルに満たないときも、同様とする。

(使用料の納付期限)

第88条 使用料の納付期限は、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 卸売業者市場使用料(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に1,000分の2.5を乗じた額にその10パーセントに相当する額を加えた額に限る。)及び仲卸業者市場使用料(仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に1,000分の2.5を乗じた額にその10パーセントに相当する額を加えた額に限る。) 使用する月の翌月末日

(2) 面積により計算する使用料、冷蔵庫使用料及び駐車場使用料 使用する月の末日

(3) 会議室使用料 使用する日の前日

(4) 水道使用料 使用する月の翌月末日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の納付期限を別に指定することができる。

第6章 中央卸売市場開設運営協議会等

(任期)

第89条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第90条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、会務を管理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第91条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議長には、会長を充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第92条 協議会の運営に関し、必要な専門事項を調査するため幹事会を設けることができる。

2 前項に定める幹事会の幹事及びその運営については、市長が別に定める。

(規定の準用)

第92条の2 第89条から第92条までの規定は、市場取引委員会について準用する。

第7章 雑則

(身分を示す証明書)

第93条 条例第70条第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(様式第58号)を携帯するものとする。

(臨時せり人)

第94条 条例第74条第2項の規定により市長が卸売の業務を代行するときは、登録簿に登載されていた者のうちから、臨時にせり行為をさせることができる。

(副参加者の承認等)

第95条 仲卸業者又は売買参加者が副参加者(仲卸業者又は売買参加者の使用人(法人の場合は、その役員を含む。)で卸売業者の行うせり売及び入札の方法による卸売に参加する者をいう。以下同じ。)を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 仲卸業者又は売買参加者は、前項の承認を受けようとするときは、副参加者承認申請書(様式第59号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 副参加者の住民票抄本

(2) 市区町村長の発行する身分証明書

(3) 副参加者が次のいずれかに掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 破産者で復権を得ない者

 卸売業者の役員又は使用人

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定により副参加者の使用を承認したときは、副参加者承認書(様式第60号)を交付する。この場合において、仲卸業者の副参加者には仲卸業者章を、売買参加者の副参加者には売買参加者章を交付する。

4 市長は、第1項の規定による承認に際しては、取扱品目の部類その他必要な事項を指定する。

5 副参加者は、卸売業者の行うせり売又は入札の方法による卸売に参加するときは、仲卸業者章又は売買参加者章及び帽子を着用しなければならない。

6 仲卸業者又は売買参加者は、副参加者が第2項第3号ア又はのいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(許可書等の返還)

第96条 仲卸業者は、その資格を失ったときは、仲卸業者許可書及び仲卸業者章を遅滞なく市長に返還しなければならない。

2 売買参加者は、その資格を失ったときは、売買参加者承認書及び売買参加者章を遅滞なく市長に返還しなければならない。

3 関連事業者は、その資格を失ったときは、関連事業者許可書を遅滞なく市長に返還しなければならない。

4 副参加者は、その資格を失ったときは、副参加者承認書及び仲卸業者章又は売買参加者章を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(卸売業者許可書等の再交付)

第97条 卸売業者は、交付された卸売業者許可書を亡失し、又は損傷したときは、卸売業者許可書再交付申請書(様式第60号の2)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 せり人は、交付されたせり人登録証又はせり人章を亡失し、又は損傷したときは、せり人登録証せり人章再交付申請書(様式第61号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

3 仲卸業者は、交付された仲卸業者許可書又は仲卸業者章を亡失し、又は損傷したときは、仲卸業者許可書仲卸業者章再交付申請書(様式第62号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

4 売買参加者は、交付された売買参加者承認書又は売買参加者章を亡失し、又は損傷したときは、売買参加者承認書売買参加者章再交付申請書(様式第63号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

5 関連事業者は、交付された関連事業者許可書を亡失し、又は損傷したときは、関連事業者許可書再交付申請書(様式第64号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

6 副参加者は、交付された副参加者承認書を亡失し、又は損傷したときは、副参加者承認書再交付申請書(様式第65号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

7 第3項及び第4項の規定は、副参加者が交付された仲卸業者章又は売買参加者章を亡失し、又は損傷した場合の再交付について準用する。

8 前各項の規定により再交付を受けた者は、再交付に要した費用を負担しなければならない。

(帳簿の記載及び伝票帳簿類の保存)

第98条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、その業務に関し、毎日各取引について品名、数量、金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)、買受人その他必要な事項を明瞭に記載しなければならない。

2 売買仕切書及び売渡票については、その作成の日から2年間、帳簿類については、その閉鎖の日から10年間保存しなければならない。

(公示又は掲示事項)

第99条 次に定める場合においては、これを公示し、又は掲示する。その変更があったときも同様とする。

(1) 条例第4条第2項の規定により、臨時に休日を定め又は休日に臨時に開場するとき。

(2) 条例第5条ただし書の規定により開場の時間を変更したとき。

(3) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の許可若しくは売買参加者の承認をしたとき又はその許可若しくは承認を取り消したとき。

(4) 条例第51条第3項の規定により物品の売買を差し止め、又は市場外に撤去を命じたとき。

(5) 条例第72条の規定による処分をしたとき。

(6) 中央卸売市場に関する法令又は条例若しくはこの規則の改正があったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要あると認めるとき。

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

2 岐阜市中央卸売市場条例施行規則(昭和46年規則第22号)は、廃止する。

3 卸売業者の保証金の額は、第7条の規定にかかわらず昭和48年3月31日までは従前の例による。

(昭和49年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第30号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第40号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第34号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第49号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第37号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定は平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成12年規則第91号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第56号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、会社法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第68号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 委託手数料の率を平成21年4月1日から適用する場合における第1条の規定による改正後の岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則第74条の3第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは「3年」とする。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

4 岐阜市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成20年岐阜市条例第65号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる委託手数料の率の届出に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則に定める手続の例による。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は岐阜市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第41号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第99号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則別表第3の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る買荷保管積込所の使用料について適用し、同日前の使用に係る買荷保管積込所の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第27条第2項、第56条、第73条第3項、第75条及び第76条の規定は、それぞれこの規則の施行の日前にした物品の販売、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売、仕切り及び送金に関する委託者との特約、出荷者に対する売買仕切金の前渡し、売買仕切金の支払を担保する保証金の差入れ又は出荷を誘引するための資金の貸付け並びに仲卸業者及び売買参加者との支払猶予の特約については、なおその効力を有する。

(平成30年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第88条の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第23条の規定は、第1条の規定の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行う仲卸業務の許可に係る仲卸業者の預託すべき保証金について適用し、施行日前に行う仲卸業務の許可に係る仲卸業者の預託すべき保証金については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の第88条及び別表第3の規定は、施行日以後の市場の使用に係る使用料について適用し、施行日前の市場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の第23条の規定は、第2条の規定の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行う仲卸業務の許可に係る仲卸業者の預託すべき保証金について適用し、施行日前に行う仲卸業務の許可に係る仲卸業者の預託すべき保証金については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の第88条及び別表第3の規定は、施行日以後の市場の使用に係る使用料について適用し、施行日前の市場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第77号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

1 条例第3条第1項の規定により除かれる物品(これに属するもののうち市長が適当と認める物品を除く。)

青果部

つけ物、つくだ煮・惣菜類、びんかん詰及び乾物

水産物部

つくだ煮・惣菜類、びんかん詰及び乾物

2 条例第3条第1項の規定により定めるその他の加工食料品

青果部

水産物部

調理冷凍加工食品及び市長が適当と認める加工食料品

別表第2(第7条関係)

取扱品目の部類

年間取扱金額

保証金の額

青果部

水産物部

50億円未満

200万円

50億円以上100億円未満

440万円

100億円以上

1,000万円

備考 年間取扱金額の算定については、各卸売業者ごとに前年度の総取扱金額を基礎として計算し、毎年5月1日に決定する。

別表第3(第86条関係)

種別

金額

卸売業者市場使用料

せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に1,000分の2.5を乗じた額にその10パーセントに相当する額を加えた額及び卸売場の面積1平方メートルにつき 月額 165円

低温売場 甲 1平方メートルにつき 月額 1,507円

乙 同         月額 497円

仲卸業者市場使用料

仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に1,000分の2.5を乗じた額にその10パーセントに相当する額を加えた額及び仲卸売場の面積1平方メートルにつき 月額 1,463円

関連事業者市場使用料

第1種 甲 1平方メートルにつき 月額 825円

乙 同         月額 715円

第2種 甲 1平方メートルにつき 月額 1,606円

乙 同         月額 1,067円

丙 同         月額 715円

事務所使用料

甲 1平方メートルにつき 月額 627円

乙 同         月額 979円

丙 同         月額 836円

丁 同         月額 627円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 693円

活かし場 同     月額 1,023円

加工室使用料

1平方メートルにつき 月額 693円

買荷保管積込所使用料

1日当たり12時間以上の使用指定又は使用許可を受けている場合 1平方メートルにつき 月額 77円

冷蔵庫使用料

冷蔵庫棟 月額 2,684,000円

低温冷蔵庫 1平方メートルにつき 月額 1,881円

駐車場使用料

甲 1台につき 月額 6,600円

乙 同    月額 4,400円

丙 同    月額 2,200円

丁 同    月額 4,400円

会議室使用料

大会議室 1時間につき 1,100円

第1会議室 同     550円

第2会議室 同     330円

水道使用料

1立方メートルにつき 21円

備考 使用料の額には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

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様式第3号 削除

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様式第9号から様式第11号まで 削除

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様式第13号 削除

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様式第22号 削除

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様式第24号から様式第29号まで 削除

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様式第35号 削除

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様式第37号 削除

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様式第39号 削除

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様式第41号及び様式第42号 削除

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様式第47号 削除

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様式第49号の2 削除

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様式第50号から様式第53号まで 削除

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岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第24号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第17類 中央卸売市場事業
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第24号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和51年4月1日 規則第25号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和53年4月1日 規則第30号
昭和54年4月1日 規則第20号
昭和55年4月1日 規則第27号
昭和58年7月15日 規則第39号
昭和59年12月22日 規則第38号
平成元年4月1日 規則第30号
平成2年11月26日 規則第31号
平成3年3月29日 規則第40号
平成5年3月31日 規則第34号
平成6年3月31日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第37号
平成8年3月29日 規則第49号
平成9年3月31日 規則第37号
平成11年3月30日 規則第59号
平成12年3月31日 規則第91号
平成13年5月29日 規則第56号
平成13年6月29日 規則第57号
平成17年3月30日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第50号
平成19年9月28日 規則第68号
平成20年12月15日 規則第76号
平成23年3月30日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第61号
平成27年11月16日 規則第99号
平成28年3月25日 規則第82号
平成29年3月24日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第42号
平成31年3月27日 規則第51号
令和2年3月30日 規則第77号
令和3年2月17日 規則第21号