○岐阜市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日

条例第33号

(事業の設置)

第1条 本市に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により、次に掲げる事業を設置する。

(1) 水道事業

(2) 下水道事業

(経営の基本)

第2条 事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 水道事業

 給水区域 別表第1のとおりとする。

 給水人口 356,100人

 1日最大給水量 177,300立方メートル

(2) 下水道事業

 処理区域 別表第2のとおりとする。

 処理人口 358,700人

 1日最大処理水量 216,200立方メートル

(管理者の設置)

第3条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業を通じて水道事業及び下水道事業管理者1人を置く。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理するため次の部を置く。

上下水道事業部

(剰余金の処分方法)

第5条 事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金及び建設改良積立金又はそのいずれかに積み立てるものとする。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のために積み立てるものとし、その目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の費用に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

4 毎事業年度生じた資本剰余金については、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

5 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の議決を要する損害賠償の額)

第7条 事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(読替規定)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(岐阜市下水道事業に地方公営企業法適用に関する条例の一部改正)

3 岐阜市下水道事業に地方公営企業法適用に関する条例(昭和27年条例第24号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第2条第2項」を「第2条第3項」に、「第1条」を「第1条第2項」に改める。

(廃止条例)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

岐阜市水道部設置条例(昭和27年条例第25号)

岐阜市交通部設置条例(昭和30年条例第16号)

(昭和43年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止条例)

2 次に掲げる条例は廃止する。

岐阜市水道事業積立金に関する条例(昭和31年条例第18号)

岐阜市交通事業積立金条例(昭和32年条例第20号)

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第44号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可を受けた日から施行する。

(経過措置)

2 木田簡易水道、一日市場簡易水道及び石谷簡易水道については、この条例による改正後の岐阜市公営企業の設置等に関する条例の規定にかかわらず、前項の厚生大臣の認可の日の属する年度が終了するまでの間、なお従前の例による。

(平成6年条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による建設大臣の認可を受けた日から施行する。

(平成10年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可を受けた日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 古津簡易水道、則松簡易水道及び網代北簡易水道については、第1条の規定による改正後の岐阜市公営企業の設置等に関する条例の規定にかかわらず、水道事業の給水区域に統合される日の属する年度が終了するまでの間、なお従前の例による。

(平成11年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第7号で平成17年4月1日から施行)

(岐阜市乗合自動車乗車料金条例及び岐阜市貸切自動車乗車料条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岐阜市乗合自動車乗車料金条例(昭和43年岐阜市条例第15号)

(2) 岐阜市貸切自動車乗車料条例(昭和43年岐阜市条例第16号)

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第3項の規定による厚生労働大臣への届出が受け付けられた日から施行する。

(平成15年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(岐阜市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 岐阜市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年岐阜市条例第39号)の一部を次のように改正する。

第4条の改正規定「交通部」を「交通事業部」に改める。

(平成16年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第68号で平成17年4月1日から施行)

(岐阜市簡易水道事業及び下水道事業に地方公営企業法を適用する条例の一部改正)

2 岐阜市簡易水道事業及び下水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和27年岐阜市条例第24号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「削除条」という。)を削る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除条を除く。)を削る。

改正後

改正前

岐阜市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

岐阜市簡易水道事業及び下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

(目的)

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、本市下水道事業に同法の規定の適用に関する事項を定めることを目的とする。

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、本市簡易水道事業及び下水道事業に同法の規定の適用に関する事項を定めることを目的とする。

 

(簡易水道事業の適用)

第3条 本市簡易水道事業に、地方公営企業法の全部を昭和62年4月1日から適用する。

(岐阜市水道給水条例の一部改正)

3 岐阜市水道給水条例(昭和36年岐阜市条例第34号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

改正後

改正前

(給水の範囲)

(給水の範囲)

第2条 本市水道の給水区域は、岐阜市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年岐阜市条例第33号。以下「設置条例」という。)第2条第2項第1号に定める給水区域とする。ただし、配水管を布設していないところ、又は工事に支障があると認めるときは、給水をしないことができる。

第2条 本市水道の給水区域は、岐阜市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年岐阜市条例第33号。以下「設置条例」という。)第2条第2項第1号及び第2号に定める給水区域とする。ただし、配水管を布設していないところ、又は工事に支障があると認めるときは、給水をしないことができる。

(平成17年条例第107号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第38号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第87号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第2項第1号関係)

給水区域

岐阜、明郷、徹明さくら、梅林、白山、華陽、本荘、日野、長良、長良西、長良東、島、早田、城西、三里、鷺山、加納、加納西、則武、常磐、長森南、長森北、長森西、長森東、木田、岩野田、岩野田北、黒野、茜部、鶉、西郷、七郷、市橋、岩、鏡島、厚見、且格、芥見、藍川、芥見東、合渡、三輪南、三輪北、方県及び柳津小学校区一円、網代小学校区の一部の区域並びに本巣市及び羽島郡岐南町の一部の区域

別表第2(第2条第2項第2号関係)

処理区域

岐阜、明郷、徹明さくら、梅林、白山、華陽、本荘、長良、長良西、島、早田、城西、三里、加納、加納西、則武、市橋及び鏡島小学校区一円並びに日野、長良東、鷺山、常磐、長森南、長森北、長森西、長森東、木田、岩野田、岩野田北、黒野、茜部、鶉、西郷、七郷、岩、厚見、且格、芥見、藍川、芥見東、合渡、三輪南、三輪北、網代及び柳津小学校区の一部の区域

岐阜市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第33号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第1章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第33号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和45年8月1日 条例第29号
昭和46年4月1日 条例第36号
昭和47年4月1日 条例第28号
昭和48年10月1日 条例第41号
昭和54年3月23日 条例第10号
昭和55年4月1日 条例第28号
昭和59年4月1日 条例第40号
昭和60年4月1日 条例第25号
昭和61年10月1日 条例第39号
昭和61年12月24日 条例第44号
平成元年9月30日 条例第43号
平成5年3月29日 条例第15号
平成6年3月29日 条例第23号
平成7年3月29日 条例第27号
平成10年10月2日 条例第45号
平成10年12月21日 条例第53号
平成11年12月22日 条例第51号
平成14年9月30日 条例第38号
平成14年9月30日 条例第39号
平成15年3月31日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第32号
平成16年6月30日 条例第39号
平成16年12月27日 条例第55号
平成17年9月27日 条例第107号
平成18年3月27日 条例第38号
平成20年3月31日 条例第37号
平成20年6月27日 条例第47号
平成21年6月26日 条例第30号
平成23年6月29日 条例第31号
平成24年3月29日 条例第38号
平成24年6月27日 条例第49号
平成26年3月31日 条例第45号
平成27年6月29日 条例第52号
平成28年6月28日 条例第68号
平成28年12月14日 条例第87号
平成29年6月26日 条例第41号
平成31年3月27日 条例第41号
令和3年6月29日 条例第64号
令和4年6月28日 条例第41号