○岐阜市水道事業及び下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和41年12月26日

条例第34号

第1条 この条例は、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

第2条 管理者の給料の額は、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)の例に準じて市長の定める額とする。

第3条 管理者には、一般職の職員の例に準じて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第45号)

この条例は、規程で定める日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第54号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第66号で平成4年1月1日から施行)

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の公営企業の管理者の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第51号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岐阜市水道事業及び下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和41年12月26日 条例第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第4章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第34号
昭和42年4月1日 条例第21号
昭和42年12月23日 条例第45号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和49年4月1日 条例第27号
昭和61年4月1日 条例第4号
平成2年3月29日 条例第21号
平成3年12月21日 条例第54号
平成7年3月29日 条例第5号
平成13年12月19日 条例第57号
平成14年12月24日 条例第51号
平成18年3月27日 条例第39号
平成31年3月27日 条例第41号