○岐阜市水道事業及び下水道事業管理者の給与に関する条例
昭和41年12月26日
条例第34号
第1条 この条例は、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
第2条 管理者の給料の額は、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)の例に準じて市長の定める額とする。
第3条 管理者には、一般職の職員の例に準じて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第45号)
この条例は、規程で定める日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第66号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成7年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の公営企業の管理者の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第51号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。