○岐阜市水道事業及び下水道事業の主要職員の範囲を定める規則

昭和28年7月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定による主要な職員の範囲を定めることを目的とする。

(主要職員)

第2条 岐阜市水道事業及び下水道事業に従事する職員で、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、参与、参事、副参事、主幹、副主幹、主査及び副主査とする。

この規則は、昭和28年7月1日から施行する。

(昭和30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市公営企業の主要職員の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第92号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

岐阜市水道事業及び下水道事業の主要職員の範囲を定める規則

昭和28年7月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第1章
沿革情報
昭和28年7月1日 規則第11号
昭和30年12月20日 規則第19号
昭和30年12月23日 規則第21号
昭和55年4月17日 規則第32号
昭和60年6月10日 規則第33号
平成10年5月25日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第92号
平成15年3月31日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第11号