○岐阜市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和27年10月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、本市下水道事業に同法の規定の適用に関する事項を定めることを目的とする。

(下水道事業の適用)

第2条 本市下水道事業に、地方公営企業法の全部を同法施行の日から適用するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第45号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第68号で平成17年4月1日から施行)

岐阜市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和27年10月1日 条例第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第1章
沿革情報
昭和27年10月1日 条例第24号
昭和41年12月26日 条例第33号
昭和61年12月24日 条例第45号
平成16年12月27日 条例第55号