○岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程
昭和62年3月31日
水道部管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市上下水道事業部(以下「部」という。)の組織、分掌事務及び職員職名について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 部に次に掲げる課を置く。
(1) 上下水道事業政策課
(2) 営業課
(3) 上水道事業課
(4) 下水道事業課
(5) 上水道施設課
(6) 下水道施設課
(7) 水質管理課
(8) 維持管理課
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次の表のとおりとする。
課名 | 分掌事務 |
上下水道事業政策課 | (1) 企業合理化に関すること。 (2) 水道及び下水道の拡張及び改良の計画に関すること。 (3) 条例及び規程に関すること。 (4) 市議会に関すること。 (5) 広報及び宣伝に関すること。 (6) 部内の総合調整に関すること。 (7) 文書及び公印に関すること。 (8) 部内の情報の公開及び個人情報の保護に関すること。 (9) 儀式及び褒賞に関すること。 (10) 職員の服務及び福利厚生に関すること。 (11) 財産及び車両の取得、管理及び処分に関すること。 (12) 物品の購入、工事の請負等の契約に関すること。 (13) 水道会計及び下水道会計の予算及び財務に関すること。 (14) 水道会計及び下水道会計の決算に関すること。 (15) 水道会計及び下水道会計の出納に関すること。 (16) 上下水道事業部本庁舎の維持管理に関すること。 (17) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。 |
営業課 | (1) 水道料金及び下水料金の調定及び収納に関すること。 (2) 受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。 (3) 滞納整理及び滞納処分に関すること。 (4) 欠損処分に関すること。 (5) 給水装置及び排水設備の工事に関すること。 (6) 指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店に関すること。 (7) 水洗便所改造等工事、水道水切替工事等に係る助成金並びに給水装置及び排水設備に係る工事費の融資あっ旋に関すること。 (8) 水道及び下水道の普及促進に関すること。 (9) 水道メーターの開閉栓及び管理に関すること。 (10) 下水計測器の設置及び管理に関すること。 |
上水道事業課 | 水道の拡張並びに改良工事の設計及び施工に関すること。 |
下水道事業課 | (1) 下水道の拡張並びに改良工事の設計及び施工に関すること。 (2) 下水管渠の維持管理に関すること。 (3) 公道内の排水設備の修繕に関すること。 |
上水道施設課 | (1) 水道の水源地等の拡張並びに改良工事の設計及び施工に関すること。 (2) 水道の水源地等の維持管理に関すること。 |
下水道施設課 | (1) プラント及びポンプ場の拡張並びに改良工事の設計及び施工に関すること。 (2) プラント及びポンプ場の維持管理に関すること。 (3) 下水処理に関すること。 (4) 焼成れんがの販売に関すること。 (5) りんの回収及び販売に関すること。 |
水質管理課 | (1) 水道の水質に関すること。 (2) 下水道の水質に関すること。 |
維持管理課 | (1) 配水管の維持管理に関すること。 (2) 公道内の給水装置の修繕に関すること。 (3) 応急給水に関すること。 (4) 漏水防止対策に関すること。 (5) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。 |
2 課の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。
(プラント)
第4条 下水道施設課に中部プラント、北部プラント及び南部プラントを置く。
(職位上の職名及び職務)
第5条 水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職位上の職に職員を任用するものとし、その職名及び職務は、市長部局の例による。
区分 | 職 | 職務 |
部 | 部長 | 部の事務を掌理し、部の職員を指揮監督する職務 |
次長 | 上司の命を受け、部長を補佐し、部の職員を指揮監督する職務 | |
課 | 課長又は所長(以下「課長」という。) | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務 |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指導監督する職務 |
職 | 職務 |
監察監 | 上司の命を受け、部の服務規律、業務等について監察を行う職務 |
技術審議監 | 上司の命を受け、水道事業及び下水道事業の技術部門に関する事務を掌理し、部又は課の職員を指揮監督する職務 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長の職務を補佐し、政策上特に専門的な知識を必要とする重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務 |
主幹 | 上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する職務 |
(検査監等)
第7条 管理者は、工事の検査をさせるため主任検査監又は検査監を置くことができる。
2 主任検査監又は検査監は、管理者の命を受けて工事の検査及び工事の技術指導に関する事項を掌理し、主任検査監又は検査監から指名を受けた者は、主任検査監又は検査監の命を受けてその事務を掌理する。
(身分上の職名)
第8条 部の職員の身分上の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 現業職員
2 管理者は、職種に応じて前項各号に規定する身分上の職に職員を任命するものとし、その職種の区分は、市長部局の例による。
(事務所の設置)
第9条 第2条に規定する主たる事務所は、岐阜市祈年町四丁目1番地に置く。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 岐阜市水道部分課及び職員職名規程(昭和30年岐阜市水道部管理規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和63年水道部管理規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年水道部管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年水道部管理規程第10号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年水道部管理規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年水道部管理規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年水道部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年水道部管理規程第2号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年水道部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の岐阜市水道部の組織等に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による次の表の左欄に掲げる職名に任命されている職員は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれ改正後の岐阜市水道部の組織等に関する規程(以下「新規程」という。)第8条の規定による同表の右欄に掲げる身分上の職に任命されたものとみなす。
職名 | 職種 | 身分上の職名 |
事務吏員 | すべての職種 | 事務吏員 |
技術吏員 | 次の項に掲げる職種以外の職種 | 技術吏員 |
技術吏員 | 水道職員 | 現業職員 |
事務員 | すべての職種 | 事務吏員 |
技術員 | すべての職種 | 技術吏員 |
現業員 | すべての職種 | 現業職員 |
3 この規程の施行の際現に旧規程第5条の規定による職名(以下「補職名」という。)を発令されている職員で新規程第5条及び第6条の規定による職名と同一のものを命ぜられているものは、施行日に、その同一の補職名を命ぜられたものとみなす。
4 この規程の施行の際現に主事を命ぜられている職員は、施行日に、新規程第6条に規定する副主任を命ぜられたものとみなす。
5 この規程の施行の際現に補職名を発令されていない職員は、施行日に、現に任命されている旧規程の規定による次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じて、新規程第6条の規定による同表の右欄に掲げる職名を命ぜられたものとみなす。
職名 | 職種 | 補職名 |
事務吏員 | すべての職種 | 主事 |
技術吏員 | すべての職種 | 技師 |
事務員 | すべての職種 | 主事補 |
技術員 | すべての職種 | 技師補 |
現業員 | すべての職種 | 技師補 |
(岐阜市水道部職員安全衛生管理規程の一部改正)
6 岐阜市水道部職員安全衛生管理規程(昭和61年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第6条第1項に規定する課長」を「第5条第1項に規定する課長又は所長」に改める。
附則(平成11年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年水道部管理規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第17号)
この規程は、平成12年10月2日から施行する。
附則(平成13年水道部管理規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条による改正前の岐阜市水道部の組織等に関する規程第5条又は第6条に規定する職に補されている職員は、この規程の施行の日に、当該職を解かれたものとみなす。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第19号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年上下水道事業部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程の一部改正)
2 岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程(昭和42年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(職務代理者) 第2条 職務代理者は、上下水道事業政策室長、技術統括審議監の順位によりその職務を代理する。 | (職務代理者) 第2条 職務代理者は、上下水道事業政策室長、施設建設審議監の順位によりその職務を代理する。 |
(岐阜市上下水道事業部事務決裁規程の一部改正)
3 岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和46年岐阜市水道部管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(管理者の代決) 第8条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は各号の順序とする。 (1) (略) (2) 技術統括審議監 (3) (略) | (管理者の代決) 第8条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は各号の順序とする。 (1) (略) (2) 施設建設審議監 (3) (略) |
附則(平成19年上下水道事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程に規定する次の表の左欄に掲げる身分上の職に任命されている職員は、この規程の施行の日に、それぞれ第1条の規定による改正後の岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程に規定する同表の右欄に掲げる身分上の職に任命されたものとみなす。
事務吏員 | 事務職員 |
技術吏員 | 技術職員 |
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(岐阜市上下水道事業部庁舎管理規程の一部改正)
2 岐阜市上下水道事業部庁舎管理規程(昭和57年岐阜市水道部管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(管理責任者) | (管理責任者) |
第2条 (略) | 第2条 (略) |
2 前項に規定する管理責任者は、上下水道事業部本庁舎は上下水道事業政策課長とし、分庁舎は維持管理課長とし、その他の施設はそれぞれ当該施設に係る主管課長とする。 | 2 前項に規定する管理責任者は、上下水道事業部本庁舎は上下水道事業政策室長とし、分庁舎は維持管理室長とし、その他の施設はそれぞれ当該施設に係る主管室長とする。 |
(岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程の一部改正)
3 岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程(昭和42年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(職務代理者) | (職務代理者) |
第2条 職務代理者は、次長、上下水道事業政策課長の順位によりその職務を代理する。 | 第2条 職務代理者は、上下水道事業政策室長、技術統括審議監の順位によりその職務を代理する。 |
(岐阜市上下水道事業部職員の服務規程の一部改正)
4 岐阜市上下水道事業部職員の服務規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(離席) | (離席) |
第8条 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、課長又は他の職員に行先を告げ、かつ、庁舎を離れるときは離席簿に記入しなければならない。 | 第8条 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、室長又は他の職員に行先を告げ、かつ、庁舎を離れるときは離席簿に記入しなければならない。 |
(事故報告) | (事故報告) |
第11条 主管課長は、職員に重大な事故が生じたときは、直ちにその事情を管理者に報告しなければならない。 | 第11条 主管室長は、職員に重大な事故が生じたときは、直ちにその事情を管理者に報告しなければならない。 |
(職員住所録) | (職員住所録) |
第14条 主管課長は、職員の住所録を備え、非常事態の際職員を直ちに招集できるようにしておかなければならない。 | 第14条 主管室長は、職員の住所録を備え、非常事態の際職員を直ちに招集できるようにしておかなければならない。 |
(非常心得) | (非常心得) |
第16条 職員は、庁舎その他水道施設付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは、臨機応変の処置を取り、直ちに主管課長に急報しなければならない。 | 第16条 職員は、庁舎その他水道施設付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは、臨機応変の処置を取り、直ちに主管室長に急報しなければならない。 |
2 主管課長は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登庁し、管理者に報告し、その指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。 | 2 主管室長は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登庁し、管理者に報告し、その指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。 |
(岐阜市上下水道事業部文書規程の一部改正)
5 岐阜市上下水道事業部文書規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(定義) | (定義) |
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
(1)・(2) (略) | (1)・(2) (略) |
(3) 課とは、岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第11号)第2条及び第4条に規定する課及びこれに準ずるものをいう。 | (3) 室とは、岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第11号)第2条及び第4条に規定する室及びこれに準ずるものをいう。 |
(4)~(8) (略) | (4)~(8) (略) |
(課長の職務) | (室長の職務) |
第3条 上下水道事業政策課長は、各課の文書事務の処理状況を管理し、改善を図るとともに、文書事務が的確に処理されるよう指導しなければならない。 | 第3条 上下水道事業政策室長は、各室の文書事務の処理状況を管理し、改善を図るとともに、文書事務が的確に処理されるよう指導しなければならない。 |
2 各課の課長は、その課における文書事務を統轄し、文書事務が常に適正円滑に処理されるよう留意するとともに、処理の促進に努めなければならない。 | 2 各室の室長は、その室における文書事務を統轄し、文書事務が常に適正円滑に処理されるよう留意するとともに、処理の促進に努めなければならない。 |
(文書取扱主任) | (文書取扱主任) |
第4条 各課の文書事務を的確に処理するため、各課に文書取扱主任を置く。 | 第4条 各室の文書事務を的確に処理するため、各室に文書取扱主任を置く。 |
(文書の記号及び番号) | (文書の記号及び番号) |
第6条 次の各号に掲げる文書には、「岐阜市」を冠し、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。 | 第6条 次の各号に掲げる文書には、「岐阜市」を冠し、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。 |
(1) 一般文書のうち往復文書の記号は、課名の頭字とする。ただし、これによりがたいときは、別に定めるものとする。 | (1) 一般文書のうち往復文書の記号は、室名の頭字とする。ただし、これによりがたいときは、別に定めるものとする。 |
(2) 一般文書のうち往復文書の番号は、それぞれ各課において文書管理システムにより収発一連番号を付けるものとする。ただし、文書管理システムにより番号を付けがたい場合は、文書件名簿により収発一連番号(同一事案に属する文書が数回にまたがる場合にあっては、その回数に従い番号の次に「の2」「の3」等の枝番号を付けたもの)を付けることができる。 | (2) 一般文書のうち往復文書の番号は、それぞれ各室において文書管理システムにより収発一連番号を付けるものとする。ただし、文書管理システムにより番号を付けがたい場合は、文書件名簿により収発一連番号(同一事案に属する文書が数回にまたがる場合にあっては、その回数に従い番号の次に「の2」「の3」等の枝番号を付けたもの)を付けることができる。 |
(3) 一般文書のうち往復文書以外のものに付番を必要とするときは、前号の規定に準じて、課名の記号の次に()を付けて文書の種別を表す文字を付け、番号は、それぞれ各課において、その種別ごとに番号簿により一連番号を付けるものとする。ただし、証明に関する文書の記号については、「証明」の文字の次に課名の記号を付けるものとする。 | (3) 一般文書のうち往復文書以外のものに付番を必要とするときは、前号の規定に準じて、室名の記号の次に()を付けて文書の種別を表す文字を付け、番号は、それぞれ各室において、その種別ごとに番号簿により一連番号を付けるものとする。ただし、証明に関する文書の記号については、「証明」の文字の次に室名の記号を付けるものとする。 |
(4) 管理規程、告示、公告、訓令及び内訓の記号は、その文書の区分に従い、「上下水道事業部管理規程」、「上下水道事業部告示」、「上下水道事業部公告」、「上下水道事業部訓令」及び「上下水道事業部内訓」とし、番号は、上下水道事業政策課においてその文書の種別ごとに例規文書件名簿により、一連番号を付けるものとする。 | (4) 管理規程、告示、公告、訓令及び内訓の記号は、その文書の区分に従い、「上下水道事業部管理規程」、「上下水道事業部告示」、「上下水道事業部公告」、「上下水道事業部訓令」及び「上下水道事業部内訓」とし、番号は、上下水道事業政策室においてその文書の種別ごとに例規文書件名簿により、一連番号を付けるものとする。 |
(5) 達及び指令の記号は、その文書の区分に従い「達」及び「指令」の文字の次に課名の記号を付けたものとし、番号は、それぞれ各課の令達文書件名簿により、一連番号を付けるものとする。 | (5) 達及び指令の記号は、その文書の区分に従い「達」及び「指令」の文字の次に室名の記号を付けたものとし、番号は、それぞれ各室の令達文書件名簿により、一連番号を付けるものとする。 |
(文書の収受及び配布) | (文書の収受及び配布) |
第7条 到達した文書は、次の方法により上下水道事業政策課長において処理しなければならない。 | 第7条 到達した文書は、次の方法により上下水道事業政策室長において処理しなければならない。 |
(1) 到達した文書は、親展文書を除くほか、すべてこれを開封し各課に配布しなければならない。ただし、重要で異例と認められる文書は、上下水道事業政策課において処理するものとする。 | (1) 到達した文書は、親展文書を除くほか、すべてこれを開封し各室に配布しなければならない。ただし、重要で異例と認められる文書は、上下水道事業政策室において処理するものとする。 |
(2)・(3) (略) | (2)・(3) (略) |
(4) 2以上の課に関係ある文書は、最も関係の深い課に配付するものとする。 | (4) 2以上の室に関係ある文書は、最も関係の深い室に配付するものとする。 |
(5) (略) | (5) (略) |
(文書の処理) | (文書の処理) |
第8条 文書取扱主任は、文書(電子文書を除く。)の配布を受けたときは、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。 | 第8条 文書取扱主任は、文書(電子文書を除く。)の配布を受けたときは、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。 |
(1) 配布された文書は、文書管理システムに必要事項を登録するとともに、文書の上部欄外余白に受付印を押し、受付年月日及び文書記号番号を記入し、課長の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なもの及び定例的なものについては、文書管理システムによる記号番号の付番又は文書件名簿の登載及び記号番号又は番号の記載を省略することができる。 | (1) 配布された文書は、文書管理システムに必要事項を登録するとともに、文書の上部欄外余白に受付印を押し、受付年月日及び文書記号番号を記入し、室長の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なもの及び定例的なものについては、文書管理システムによる記号番号の付番又は文書件名簿の登載及び記号番号又は番号の記載を省略することができる。 |
(2) 他の部課に関係のある文書については、その課の文書取扱主任と協議し、処理促進のために必要な措置を講じなければならない。 | (2) 他の部室に関係のある文書については、その室の文書取扱主任と協議し、処理促進のために必要な措置を講じなければならない。 |
(3) 前2号において処理する文書(別に上下水道事業政策課長が指定する文書を除く。)については、公文書開示処理票に必要な事項を記入しそれを添付しなければならない。 | (3) 前2号において処理する文書(別に上下水道事業政策室長が指定する文書を除く。)については、公文書開示処理票に必要な事項を記入しそれを添付しなければならない。 |
2 課長は、閲覧した文書で、自ら処理するもののほかは、処理方針及び処理期間を指示し、グループリーダーを経て逐次担当者に交付し、かつ、文書件名簿に認印を押印させなければならない。 | 2 室長は、閲覧した文書で、自ら処理するもののほかは、処理方針及び処理期間を指示し、グループリーダーを経て逐次担当者に交付し、かつ、文書件名簿に認印を押印させなければならない。 |
3 (略) | 3 (略) |
(文書の起案) | (文書の起案) |
第9条 (略) | 第9条 (略) |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
4 他の部課の合議を要する文書は、あらかじめ関係課と十分協議のうえ起案しなければならない。 | 4 他の部室の合議を要する文書は、あらかじめ関係室と十分協議のうえ起案しなければならない。 |
5 (略) | 5 (略) |
(決裁区分) | (決裁区分) |
第10条 決裁は、管理者が行う。ただし、岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和46年岐阜市水道部管理規程第10号。以下「事務決裁規程」という。)に定められた区分により課長が専決することができる。 | 第10条 決裁は、管理者が行う。ただし、岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和46年岐阜市水道部管理規程第10号。以下「事務決裁規程」という。)に定められた区分により室長が専決することができる。 |
(合議) | (合議) |
第13条 部内の各課相互間又は他の部課に合議を要する文書は、合議順序を記載しこれを送付しなければならない。 | 第13条 部内の各室相互間又は他の部室に合議を要する文書は、合議順序を記載しこれを送付しなければならない。 |
(文書の発送) | (文書の発送) |
第17条 (略) | 第17条 (略) |
2 文書を発送しようとするときは、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。 | 2 文書を発送しようとするときは、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。 |
(1) 郵送により施行する文書 原則として上下水道事業政策課に依頼すること。 | (1) 郵送により施行する文書 原則として上下水道事業政策室に依頼すること。 |
(2) 使送により施行する文書 主務課において送達すること。この場合において、必要があるときは文書送付簿に登載すること。 | (2) 使送により施行する文書 主務室において送達すること。この場合において、必要があるときは文書送付簿に登載すること。 |
(3) 電報により施行する文書 主務課において発信すること。 | (3) 電報により施行する文書 主務室において発信すること。 |
(4) ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書 主務課において発信すること。 | (4) ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書 主務室において発信すること。 |
(5) 総合行政ネットワークの文書交換システムにより施行する文書 主務課において発信すること。 | (5) 総合行政ネットワークの文書交換システムにより施行する文書 主務室において発信すること。 |
(6) 文書管理システムにより施行する電子文書 主務課において発信すること。 | (6) 文書管理システムにより施行する電子文書 主務室において発信すること。 |
(岐阜市上下水道事業部公印規程の一部改正)
6 岐阜市上下水道事業部公印規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(公印の登録) | (公印の登録) |
第6条 上下水道事業政策課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の印影、名称、寸法、使用目的、保管責任者その他必要事項を登録しなければならない。 | 第6条 上下水道事業政策室長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の印影、名称、寸法、使用目的、保管責任者その他必要事項を登録しなければならない。 |
(公印の印影印刷) | (公印の印影印刷) |
第9条 (略) | 第9条 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
3 公印の印影を印刷した文書の保管受払については、主管課長は厳重に管理しなければならない。 | 3 公印の印影を印刷した文書の保管受払については、主管室長は厳重に管理しなければならない。 |
4 印刷に使用した印影のとつ版等は、上下水道事業政策課長が保管する。 | 4 印刷に使用した印影のとつ版等は、上下水道事業政策室長が保管する。 |
(公印の廃棄) | (公印の廃棄) |
第10条 廃止した公印又は不要になった公印は、直ちに上下水道事業政策課長に引き継がなければならない。 | 第10条 廃止した公印又は不要になった公印は、直ちに上下水道事業政策室長に引き継がなければならない。 |
2 上下水道事業政策課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印は、次の区分により保存しなければならない。 | 2 上下水道事業政策室長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印は、次の区分により保存しなければならない。 |
(1)・(2) (略) | (1)・(2) (略) |
3 (略) | 3 (略) |
7 岐阜市上下水道事業部公印規程の一部を次のように改正する。
別表及び様式第1号から様式第3号までを次のように改める。
別表(第4条関係)
1 一般公印
名称 | 書体 | 寸法mm | 形状 | 個数 | 使用目的 | 保管責任者 |
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者印 | 古印体 | 方33 | 正方形 | 1 | 文書一般用(辞令用) | 上下水道事業政策課長 |
同 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 文書一般用 | 同 |
同 | 同 | 方11 | 同 | 1 | 同 | 同 |
同 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 同 | 営業課長 |
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者職務代理者印 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 上下水道事業政策課長 |
岐阜市上下水道事業部印 | 同 | 方33 | 同 | 1 | 文書一般用(賞状用) | 同 |
同 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 文書一般用 | 同 |
同 | 同 | 縦36 横15 | だ円形 | 1 | 同 | 同 |
岐阜市上下水道事業部企業出納員印 | 同 | 方21 | 正方形 | 1 | 同 | 企業出納員 |
2 専用公印
名称 | 書体 | 寸法mm | 形状 | 個数 | 使用目的 | 保管責任者 |
出納専用岐阜市水道事業及び下水道事業管理者印 | てん書 | 方21 | 正方形 | 1 | 企業出納員における所掌事務 | 企業出納員 |
徴収専用岐阜市水道事業及び下水道事業管理者印 | 同 | 同 | 同 | 1 | 営業課における収納事務 | 営業課長 |
工務専用岐阜市水道事業及び下水道事業管理者印 | 同 | 同 | 同 | 1 | 維持管理課における所掌事務 | 維持管理課長 |



(岐阜市上下水道事業部公用車管理規程の一部改正)
8 岐阜市上下水道事業部公用車管理規程(平成14年岐阜市水道部管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(公用車) | (公用車) |
第2条 (略) | 第2条 (略) |
2 公用車は、次のように区分する。 | 2 公用車は、次のように区分する。 |
(1) (略) | (1) (略) |
(2) 各課管理車 前号に定める公用車以外のものをいう。 | (2) 各室管理車 前号に定める公用車以外のものをいう。 |
(公用車管理者) | (公用車管理者) |
第3条 公用車の管理責任者(以下「公用車管理者」という。)は、当該公用車を所管する課又は所の長とする。 | 第3条 公用車の管理責任者(以下「公用車管理者」という。)は、当該公用車を所管する室又は所の長とする。 |
(車両台帳の保管) | (車両台帳の保管) |
第4条 上下水道事業政策課長は、公用車ごとに車両台帳(様式第1号)を備え、当該公用車の管理に係る必要な事項を記載し、保管しなければならない。 | 第4条 上下水道事業政策室長は、公用車ごとに車両台帳(様式第1号)を備え、当該公用車の管理に係る必要な事項を記載し、保管しなければならない。 |
2 上下水道事業政策課長は、公用車を新規に所有若しくは賃貸借契約等により上下水道事業部が使用する場合又は廃棄処分し、若しくはその賃貸借契約等が終了した場合は、その都度車両台帳の作成又は抹消を行うものとする。 | 2 上下水道事業政策室長は、公用車を新規に所有若しくは賃貸借契約等により上下水道事業部が使用する場合又は廃棄処分し、若しくはその賃貸借契約等が終了した場合は、その都度車両台帳の作成又は抹消を行うものとする。 |
3 上下水道事業政策課長は、車両台帳の記載事項に変更が生じた場合は、その都度補正を行わなければならない。 | 3 上下水道事業政策室長は、車両台帳の記載事項に変更が生じた場合は、その都度補正を行わなければならない。 |
(公用車管理者の職務) | (公用車管理者の職務) |
第13条 安全運転管理者が設置されない課又は所においては、公用車管理者が、第11条各号に掲げる業務を行うものとする。 | 第13条 安全運転管理者が設置されない室又は所においては、公用車管理者が、第11条各号に掲げる業務を行うものとする。 |
(専用車及び各課管理車の使用手続) | (専用車及び各室管理車の使用手続) |
第14条 専用車及び各課管理車は、当該公用車を所管する課又は所の公用車管理者が使用手続を定めるものとする。 | 第14条 専用車及び各室管理車は、当該公用車を所管する室又は所の公用車管理者が使用手続を定めるものとする。 |
(事故報告等) | (事故報告等) |
第17条 運転者は、公務中に事故が発生したときは、法令等により適切な処置をとり、運転者の所属する課又は所の長(以下「所属長」という。)に事故の状況等について報告を行い、指示を受けるものとする。 | 第17条 運転者は、公務中に事故が発生したときは、法令等により適切な処置をとり、運転者の所属する室又は所の長(以下「所属長」という。)に事故の状況等について報告を行い、指示を受けるものとする。 |
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその事実について調査を行い、自動車事故発生報告書(様式第5号)を作成し、岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和49年岐阜市水道部管理規程第10号)の定めるところにより管理者、上下水道事業政策課長及び関係課長に報告し、決裁を受けなければならない。 | 2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその事実について調査を行い、自動車事故発生報告書(様式第5号)を作成し、岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和49年岐阜市水道部管理規程第10号)の定めるところにより管理者、上下水道事業政策室長及び関係室長に報告し、決裁を受けなければならない。 |
(事故の処理) | (事故の処理) |
第18条 所属長は、前条第2項の報告を行った後、安全運転管理者及び上下水道事業政策課長と協議の上、当該事故の処理にあたらなければならない。 | 第18条 所属長は、前条第2項の報告を行った後、安全運転管理者及び上下水道事業政策室長と協議の上、当該事故の処理にあたらなければならない。 |
9 岐阜市上下水道事業部公用車管理規程の一部を次のように改正する。
様式第5号を次のように改める。

(岐阜市上下水道事業部企業会計規程の一部改正)
10 岐阜市上下水道事業部企業会計規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 | ||||
(企業出納員) | (企業出納員) | ||||
第2条 (略) | 第2条 (略) | ||||
2 金銭を取り扱う企業出納員は上下水道事業政策課出納グループリーダーをもって充て、物品を取り扱う企業出納員は維持管理課長又は施設課長(以下「担当課長」という。)をもって充てる。 | 2 金銭を取り扱う企業出納員は上下水道事業政策室出納グループリーダーをもって充て、物品を取り扱う企業出納員は維持管理室長又は施設室長(以下「担当室長」という。)をもって充てる。 | ||||
3 (略) | 3 (略) | ||||
(現金取扱員) | (現金取扱員) | ||||
第3条 現金取扱員は、次の各号に掲げる者で、管理者が指定した者をもって任命されたものとみなし、その取り扱うことのできる現金の限度額は当該各号に定めるところによる。 | 第3条 現金取扱員は、次の各号に掲げる者で、管理者が指定した者をもって任命されたものとみなし、その取り扱うことのできる現金の限度額は当該各号に定めるところによる。 | ||||
(1) 集金員 主管課長の指示する当日分の取扱金額 | (1) 集金員 主管室長の指示する当日分の取扱金額 | ||||
(2) (略) | (2) (略) | ||||
(収入の調定) | (収入の調定) | ||||
第28条 主管課長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を記載した調定伺書に関係書類を添えて管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。 | 第28条 主管室長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を記載した調定伺書に関係書類を添えて管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。 | ||||
2・3 (略) | 2・3 (略) | ||||
(納入通知書の発行) | (納入通知書の発行) | ||||
第29条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。 | 第29条 主管室長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。 | ||||
2・3 (略) | 2・3 (略) | ||||
(納入通知書の再発行) | (納入通知書の再発行) | ||||
第31条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくはき損した旨納入義務者から申出があったとき又は納付された証券が支払拒絶された旨出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行したものである旨及び再発行の日付けを記載して当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限を変更してはならない。 | 第31条 主管室長は、納入通知書を亡失し、若しくはき損した旨納入義務者から申出があったとき又は納付された証券が支払拒絶された旨出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行したものである旨及び再発行の日付けを記載して当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限を変更してはならない。 | ||||
(収入伝票の発行) | (収入伝票の発行) | ||||
第38条 主管課長は、収納金の受入れがあったときは、収入伝票を発行しなければならない。 | 第38条 主管室長は、収納金の受入れがあったときは、収入伝票を発行しなければならない。 | ||||
(過誤納金の還付) | (過誤納金の還付) | ||||
第39条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした振替伺書により管理者の決裁を受け、振替伝票により預り金に振り替えると共に、その旨を納入義務者に通知しなければならない。 | 第39条 主管室長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした振替伺書により管理者の決裁を受け、振替伝票により預り金に振り替えると共に、その旨を納入義務者に通知しなければならない。 | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(不納欠損処分) | (不納欠損処分) | ||||
第41条 主管課長は、調定した収納金を不納欠損処分しようとするときは、収納金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した振替伺書により管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。 | 第41条 主管室長は、調定した収納金を不納欠損処分しようとするときは、収納金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した振替伺書により管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。 | ||||
(支出の手続) | (支出の手続) | ||||
第42条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為伺書(様式第15号(その1))により支出負担行為の決裁を受けた後、事業年度、支出科目、支出金額、債権者名等が適正であるか否か調査し、支出伝票(様式第15号(その2)、様式第15号(その3))を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払に係る支出負担行為については、支出負担行為伺書兼支出伝票(様式第15号(その4))により処理することができる。 | 第42条 主管室長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為伺書(様式第15号(その1))により支出負担行為の決裁を受けた後、事業年度、支出科目、支出金額、債権者名等が適正であるか否か調査し、支出伝票(様式第15号(その2)、様式第15号(その3))を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払に係る支出負担行為については、支出負担行為伺書兼支出伝票(様式第15号(その4))により処理することができる。 | ||||
(1)~(18) (略) | (1)~(18) (略) | ||||
2 主管課長は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、振替伝票(様式第12号(その3))を発行しなければならない。 | 2 主管室長は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、振替伝票(様式第12号(その3))を発行しなければならない。 | ||||
(1)~(7) (略) | (1)~(7) (略) | ||||
3 主管課長は、振替伝票その他支払に関する証拠書類を企業出納員に送付しなければならない。 | 3 主管室長は、振替伝票その他支払に関する証拠書類を企業出納員に送付しなければならない。 | ||||
(過誤払金の処理) | (過誤払金の処理) | ||||
第49条 主管課長は、支払いが過払い又は誤払いになった場合は、直ちに収入の手続きの例により処理しなければならない。 | 第49条 主管室長は、支払いが過払い又は誤払いになった場合は、直ちに収入の手続きの例により処理しなければならない。 | ||||
(債務免除等) | (債務免除等) | ||||
第56条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。 | 第56条 主管室長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。 | ||||
(科目の振替) | (科目の振替) | ||||
第57条 主管課長は、その主管事項について科目振替の事項が発生したときは、遅滞なく振替伝票を作成し、証拠書類添付のうえ、管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。 | 第57条 主管室長は、その主管事項について科目振替の事項が発生したときは、遅滞なく振替伝票を作成し、証拠書類添付のうえ、管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。 | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(物品取扱員の事務引継) | (物品取扱員の事務引継) | ||||
第66条 (略) | 第66条 (略) | ||||
2 前項の結果に基づき物品引継書を作成し、前任者、後任者及び立会者が連署のうえ押印し、主管課長に報告しなければならない。 | 2 前項の結果に基づき物品引継書を作成し、前任者、後任者及び立会者が連署のうえ押印し、主管室長に報告しなければならない。 | ||||
(一定量の貯蔵) | (一定量の貯蔵) | ||||
第70条 維持管理課長は、経営活動に常時必要な貯蔵品を請求に応じてただちに引渡しできるよう常に一定量を貯蔵しておかなければならない。 | 第70条 維持管理室長は、経営活動に常時必要な貯蔵品を請求に応じてただちに引渡しできるよう常に一定量を貯蔵しておかなければならない。 | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(準備要求書) | (準備要求書) | ||||
第71条 主管課長は、毎年度を4半期に分けて予算に基づき事件ごとに所要資材の種類、数量、予定価額及び所用時期を調査のうえ貯蔵品準備要求書(以下「準備要求書」という。)を作成し、担当課長に送付しなければならない。 | 第71条 主管室長は、毎年度を4半期に分けて予算に基づき事件ごとに所要資材の種類、数量、予定価額及び所用時期を調査のうえ貯蔵品準備要求書(以下「準備要求書」という。)を作成し、担当室長に送付しなければならない。 | ||||
(準備要求書の提出期限) | (準備要求書の提出期限) | ||||
第72条 準備要求書の提出期限は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、準備に期間を要するものは維持管理課長が別に定める。 | 第72条 準備要求書の提出期限は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、準備に期間を要するものは維持管理室長が別に定める。 | ||||
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| (略) |
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| (略) |
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(準備計画) | (準備計画) | ||||
第73条 担当課長は、準備要求書、過去の使用実績及びその他の事情を考慮し、準備計画をたてなければならない。 | 第73条 担当室長は、準備要求書、過去の使用実績及びその他の事情を考慮し、準備計画をたてなければならない。 | ||||
(調達請求) | (調達請求) | ||||
第74条 担当課長は、貯蔵品の調達請求を行うときは、支出負担行為伺書(様式第18号の2)を発行し上下水道事業政策課長に送付しなければならない。この場合において、必要に応じて仕様書を添付するものとする。 | 第74条 担当室長は、貯蔵品の調達請求を行うときは、支出負担行為伺書(様式第18号の2)を発行し上下水道事業政策室長に送付しなければならない。この場合において、必要に応じて仕様書を添付するものとする。 | ||||
(調達事務) | (調達事務) | ||||
第75条 貯蔵品の調達事務は、上下水道事業政策課長がこれを行う。 | 第75条 貯蔵品の調達事務は、上下水道事業政策室長がこれを行う。 | ||||
2 上下水道事業政策課長は、常に市場価額を調査し、適当な物品の取得、受渡しの確保、価額及び納期等を管理するものとする。 | 2 上下水道事業政策室長は、常に市場価額を調査し、適当な物品の取得、受渡しの確保、価額及び納期等を管理するものとする。 | ||||
(契約台帳) | (契約台帳) | ||||
第76条 上下水道事業政策課長は、契約台帳に必要事項を記入整理するものとする。 | 第76条 上下水道事業政策室長は、契約台帳に必要事項を記入整理するものとする。 | ||||
(受入手続) | (受入手続) | ||||
第80条 担当課長は、貯蔵品を購入又は製作したときは、庫入伝票及び振替伝票を発行しなければならない。 | 第80条 担当室長は、貯蔵品を購入又は製作したときは、庫入伝票及び振替伝票を発行しなければならない。 | ||||
(払出手続) | (払出手続) | ||||
第81条 貯蔵品を請求しようとする場合は、庫出伝票を発行し、担当課長に送付しなければならない。 | 第81条 貯蔵品を請求しようとする場合は、庫出伝票を発行し、担当室長に送付しなければならない。 | ||||
2 担当課長は、前項の庫出伝票と引換えに現品を引渡すとともに貯蔵品台帳に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。 | 2 担当室長は、前項の庫出伝票と引換えに現品を引渡すとともに貯蔵品台帳に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。 | ||||
(返納手続) | (返納手続) | ||||
第82条 建設改良及び維持修繕のため貯蔵品から払出した物品に残品を生じた場合は、当該物品取扱員はそのつど返納伝票を発行し、現品を添えて維持管理課長に送付しなければならない。 | 第82条 建設改良及び維持修繕のため貯蔵品から払出した物品に残品を生じた場合は、当該物品取扱員はそのつど返納伝票を発行し、現品を添えて維持管理室長に送付しなければならない。 | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
3 担当課長は、前項に規定する返納伝票に基づき貯蔵品台帳に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。 | 3 担当室長は、前項に規定する返納伝票に基づき貯蔵品台帳に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。 | ||||
(貯蔵品出納日計表) | (貯蔵品出納日計表) | ||||
第83条 担当課長は、庫入伝票、庫出伝票及び返納伝票により貯蔵品出納日計表(様式第22号)を作成しなければならない。 | 第83条 担当室長は、庫入伝票、庫出伝票及び返納伝票により貯蔵品出納日計表(様式第22号)を作成しなければならない。 | ||||
(貯蔵品の保管) | (貯蔵品の保管) | ||||
第84条 貯蔵品の保管は、原則として維持管理課又は施設課の倉庫に格納するものとする。 | 第84条 貯蔵品の保管は、原則として維持管理室又は施設室の倉庫に格納するものとする。 | ||||
(不用品の処分) | (不用品の処分) | ||||
第87条 担当課長は、貯蔵品に不用品が生じたときは、管理者の決裁を受け、次に掲げるところにより処分するものとする。この場合において、庫出伝票及び振替伝票を発行しなければならない。 | 第87条 担当室長は、貯蔵品に不用品が生じたときは、管理者の決裁を受け、次に掲げるところにより処分するものとする。この場合において、庫出伝票及び振替伝票を発行しなければならない。 | ||||
(1)・(2) (略) | (1)・(2) (略) | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(帳簿) | (帳簿) | ||||
第88条 担当課長は、貯蔵品出納簿を備え、その主管に属する貯蔵品を整理しなければならない。 | 第88条 担当室長は、貯蔵品出納簿を備え、その主管に属する貯蔵品を整理しなければならない。 | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(帳簿残高の確認) | (帳簿残高の確認) | ||||
第89条 担当課長は、常に貯蔵品出納簿の現在高をこれと関係のある帳簿と照合し、その正確な受払の確認につとめなければならない。 | 第89条 担当室長は、常に貯蔵品出納簿の現在高をこれと関係のある帳簿と照合し、その正確な受払の確認につとめなければならない。 | ||||
(実地たな卸) | (実地たな卸) | ||||
第90条 担当課長は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも年1回、実地たな卸を行い、たな卸明細表を作成し、管理者に報告しなければならない。 | 第90条 担当室長は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも年1回、実地たな卸を行い、たな卸明細表を作成し、管理者に報告しなければならない。 | ||||
(実地たな卸の立会) | (実地たな卸の立会) | ||||
第91条 担当課長は、前条の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立会わせなければならない。 | 第91条 担当室長は、前条の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立会わせなければならない。 | ||||
(たな卸の修正) | (たな卸の修正) | ||||
第92条 担当課長は、実地たな卸の結果貯蔵品出納簿の残高が現品と一致しないときは、その原因を調査し、亡失損傷の理由による場合は、第67条の手続きをとるとともに、たな卸修正表を作成し、管理者の決裁を経て関係帳簿の修正を行わなければならない。 | 第92条 担当室長は、実地たな卸の結果貯蔵品出納簿の残高が現品と一致しないときは、その原因を調査し、亡失損傷の理由による場合は、第67条の手続きをとるとともに、たな卸修正表を作成し、管理者の決裁を経て関係帳簿の修正を行わなければならない。 | ||||
(直費購入) | (直費購入) | ||||
第94条 (略) | 第94条 (略) | ||||
2 前項に規定する物品の調達請求は、当該主管課長が支出負担行為伺書を上下水道事業政策課長に送付して行う。 | 2 前項に規定する物品の調達請求は、当該主管室長が支出負担行為伺書を上下水道事業政策室長に送付して行う。 | ||||
(固定資産の管理) | (固定資産の管理) | ||||
第98条 各課長は、その主管に属する固定資産を管理し、上下水道事業政策課長は、これを総括する。 | 第98条 各室長は、その主管に属する固定資産を管理し、上下水道事業政策室長は、これを総括する。 | ||||
(購入) | (購入) | ||||
第100条 固定資産を購入する場合は、主管課長は、次の事項を記載した文書によって上下水道事業政策課長に合議し管理者の決裁を受けなければならない。 | 第100条 固定資産を購入する場合は、主管室長は、次の事項を記載した文書によって上下水道事業政策室長に合議し管理者の決裁を受けなければならない。 | ||||
(1)~(6) (略) | (1)~(6) (略) | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(交換) | (交換) | ||||
第101条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、次の事項を記載した文書によって上下水道事業政策課長に合議し管理者の決裁を受けなければならない。 | 第101条 固定資産を交換しようとする場合は、主管室長は、次の事項を記載した文書によって上下水道事業政策室長に合議し管理者の決裁を受けなければならない。 | ||||
(1)~(4) (略) | (1)~(4) (略) | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(無償譲受) | (無償譲受) | ||||
第102条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道事業政策課長は、次の事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。 | 第102条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道事業政策室長は、次の事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。 | ||||
(1)~(4) (略) | (1)~(4) (略) | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(登記) | (登記) | ||||
第103条 上下水道事業政策課長は、取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記を必要とするものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続を行わなければならない。 | 第103条 上下水道事業政策室長は、取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記を必要とするものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続を行わなければならない。 | ||||
(建設改良工事の精算) | (建設改良工事の精算) | ||||
第105条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、精算書を上下水道事業政策課長に送付しなければならない。 | 第105条 主管室長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、精算書を上下水道事業政策室長に送付しなければならない。 | ||||
(振替手続) | (振替手続) | ||||
第106条 上下水道事業政策課長は、前条の規定により精算書の送付を受けた場合は、間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。 | 第106条 上下水道事業政策室長は、前条の規定により精算書の送付を受けた場合は、間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。 | ||||
(建設仮勘定) | (建設仮勘定) | ||||
第107条 主管課長は、事業年度末において、未完成の建設改良工事がある場合は、未完成工事報告書を作成し、4月20日までに上下水道事業政策課長に送付しなければならない。 | 第107条 主管室長は、事業年度末において、未完成の建設改良工事がある場合は、未完成工事報告書を作成し、4月20日までに上下水道事業政策室長に送付しなければならない。 | ||||
(事故報告) | (事故報告) | ||||
第108条 主管課長は、天災その他の事由により自己の管理する固定資産が滅失又は損傷を受けた場合は、遅滞なく上下水道事業政策課長を経由して管理者に報告しなければならない。 | 第108条 主管室長は、天災その他の事由により自己の管理する固定資産が滅失又は損傷を受けた場合は、遅滞なく上下水道事業政策室長を経由して管理者に報告しなければならない。 | ||||
(所管替え) | (所管替え) | ||||
第109条 主管課長は、固定資産所管替えをしようとするときは、上下水道事業政策課長に合議しなければならない。 | 第109条 主管室長は、固定資産所管替えをしようとするときは、上下水道事業政策室長に合議しなければならない。 | ||||
(異動報告) | (異動報告) | ||||
第110条 主管課長は、固定資産の用途変更、所管替え及び補修工事等により異動を生じた場合は、固定資産異動報告書を作成して上下水道事業政策課長に送付しなければならない。 | 第110条 主管室長は、固定資産の用途変更、所管替え及び補修工事等により異動を生じた場合は、固定資産異動報告書を作成して上下水道事業政策室長に送付しなければならない。 | ||||
(売却) | (売却) | ||||
第111条 上下水道事業政策課長は、固定資産を売却しようとする場合は、次の各号を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。 | 第111条 上下水道事業政策室長は、固定資産を売却しようとする場合は、次の各号を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。 | ||||
(1)~(6) (略) | (1)~(6) (略) | ||||
(廃棄) | (廃棄) | ||||
第112条 主管課長は、その所管にかかる固定資産を廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって上下水道事業政策課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。 | 第112条 主管室長は、その所管にかかる固定資産を廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって上下水道事業政策室長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。 | ||||
(1)~(4) (略) | (1)~(4) (略) | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(撤去) | (撤去) | ||||
第113条 主管課長は、その所管にかかる固定資産を撤去しようとする場合は、前条第1項の例により、処理しなければならない。 | 第113条 主管室長は、その所管にかかる固定資産を撤去しようとする場合は、前条第1項の例により、処理しなければならない。 | ||||
(貯蔵品への振替) | (貯蔵品への振替) | ||||
第114条 上下水道事業政策課長は、固定資産の撤去又は用途廃止等により発生した物件のうち、再使用できるものは、当該固定資産の帳簿価額から減価償却累計額を控除した残額の範囲内で第79条の規定に準じて貯蔵品に振り替えなければならない。 | 第114条 上下水道事業政策室長は、固定資産の撤去又は用途廃止等により発生した物件のうち、再使用できるものは、当該固定資産の帳簿価額から減価償却累計額を控除した残額の範囲内で第79条の規定に準じて貯蔵品に振り替えなければならない。 | ||||
(減価償却) | (減価償却) | ||||
第115条 上下水道事業政策課長は、次条の規定によるものを除くほか、毎事業年度末、償却資産の減価償却を行うものとする。 | 第115条 上下水道事業政策室長は、次条の規定によるものを除くほか、毎事業年度末、償却資産の減価償却を行うものとする。 | ||||
2・3 (略) | 2・3 (略) | ||||
(帳簿) | (帳簿) | ||||
第119条 上下水道事業政策課長は固定資産台帳を、主管課長はその所管にかかる固定資産について固定資産整理簿を備え、固定資産の増減異動を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。 | 第119条 上下水道事業政策室長は固定資産台帳を、主管室長はその所管にかかる固定資産について固定資産整理簿を備え、固定資産の増減異動を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。 | ||||
(報告書) | (報告書) | ||||
第120条 上下水道事業政策課長は、固定資産について毎事業年度末に次に掲げる書類を作成して、管理者に提出しなければならない。 | 第120条 上下水道事業政策室長は、固定資産について毎事業年度末に次に掲げる書類を作成して、管理者に提出しなければならない。 | ||||
(1)~(4) (略) | (1)~(4) (略) | ||||
(予算の総括等) | (予算の総括等) | ||||
第121条 予算の総括事務並びに予算原案の編成及び執行の総括に関する事務は、管理者の命を受けて上下水道事業政策課長が行う。 | 第121条 予算の総括事務並びに予算原案の編成及び執行の総括に関する事務は、管理者の命を受けて上下水道事業政策室長が行う。 | ||||
(予算単価表) | (予算単価表) | ||||
第122条 上下水道事業政策課長は、毎年共通物件の予算単価表を作成し、各課長に送付しなければならない。 | 第122条 上下水道事業政策室長は、毎年共通物件の予算単価表を作成し、各室長に送付しなければならない。 | ||||
2 前項の予算単価表に定めのないもの、又はこれにより難いものについては、各課長が単価を算定するものとする。 | 2 前項の予算単価表に定めのないもの、又はこれにより難いものについては、各室長が単価を算定するものとする。 | ||||
(予算原案編成方針) | (予算原案編成方針) | ||||
第123条 上下水道事業政策課長は、管理者の指示に基づき、予算原案の編成方針を定め、予算原案の編成に必要な資料を添えて各課長に通知しなければならない。 | 第123条 上下水道事業政策室長は、管理者の指示に基づき、予算原案の編成方針を定め、予算原案の編成に必要な資料を添えて各室長に通知しなければならない。 | ||||
(予算資料) | (予算資料) | ||||
第124条 各課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する翌年度の予算原案を作成し、参考資料を添付して10月末日までに上下水道事業政策課長に送付しなければならない。 | 第124条 各室長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する翌年度の予算原案を作成し、参考資料を添付して10月末日までに上下水道事業政策室長に送付しなければならない。 | ||||
(査定) | (査定) | ||||
第125条 上下水道事業政策課長は、前条の規定により各課長から送付を受けた予算原案の資料を審査し、総合調整を行い、管理者の査定を受けなければならない。 | 第125条 上下水道事業政策室長は、前条の規定により各室長から送付を受けた予算原案の資料を審査し、総合調整を行い、管理者の査定を受けなければならない。 | ||||
(予算原案等の市長への送付) | (予算原案等の市長への送付) | ||||
第126条 上下水道事業政策課長は、前条に定める管理者の査定により予算の見積もりが確定したときは、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して管理者に提出し、管理者は市長に送付するものとする。 | 第126条 上下水道事業政策室長は、前条に定める管理者の査定により予算の見積もりが確定したときは、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して管理者に提出し、管理者は市長に送付するものとする。 | ||||
(予算実施計画) | (予算実施計画) | ||||
第128条 主管課長は、予算実施計画資料を作成して上下水道事業政策課長に送付するものとする。 | 第128条 主管室長は、予算実施計画資料を作成して上下水道事業政策室長に送付するものとする。 | ||||
2 上下水道事業政策課長は、前項の規定により送付された予算実施計画資料を調整のうえ、予算実施計画を作成し、管理者の決裁を受けて執行の総括をするものとする。 | 2 上下水道事業政策室長は、前項の規定により送付された予算実施計画資料を調整のうえ、予算実施計画を作成し、管理者の決裁を受けて執行の総括をするものとする。 | ||||
(予算の執行状況報告) | (予算の執行状況報告) | ||||
第129条 主管課長は、予算を執行した場合は、これを予算差引簿に記載して整理し、毎月末予算執行額表を作成し、翌月10日までに上下水道事業政策課長に提出しなければならない。 | 第129条 主管室長は、予算を執行した場合は、これを予算差引簿に記載して整理し、毎月末予算執行額表を作成し、翌月10日までに上下水道事業政策室長に提出しなければならない。 | ||||
(予算の流用及び予備費充用の手続) | (予算の流用及び予備費充用の手続) | ||||
第130条 主管課長は、予算執行上、同一項内の各目の金額の流用を必要とするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。 | 第130条 主管室長は、予算執行上、同一項内の各目の金額の流用を必要とするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。 | ||||
2 (略) | 2 (略) | ||||
(弾力条項による経費の使用) | (弾力条項による経費の使用) | ||||
第131条 上下水道事業政策課長は、法第24条第3項の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、その収入及び支出見込を確定のうえ、速やかに調書を作成し、管理者の決裁を受けたうえ執行しなければならない。 | 第131条 上下水道事業政策室長は、法第24条第3項の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、その収入及び支出見込を確定のうえ、速やかに調書を作成し、管理者の決裁を受けたうえ執行しなければならない。 | ||||
2・3 (略) | 2・3 (略) | ||||
(予算の繰越) | (予算の繰越) | ||||
第132条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越説明書を作成して上下水道事業政策課長に提出しなければならない。 | 第132条 主管室長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越説明書を作成して上下水道事業政策室長に提出しなければならない。 | ||||
2 上下水道事業政策課長は、前項の規定により繰越説明書の送付を受けたときは、これに基づき繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合、管理者は、当該繰越計算書を翌年度の5月末日までに市長に提出するものとする。 | 2 上下水道事業政策室長は、前項の規定により繰越説明書の送付を受けたときは、これに基づき繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合、管理者は、当該繰越計算書を翌年度の5月末日までに市長に提出するものとする。 | ||||
3 (略) | 3 (略) | ||||
(決算資料の提出) | (決算資料の提出) | ||||
第134条 主管課長は、毎事業年度経過後20日以内に事業報告書及び決算報告資料等年度末決算に必要な資料を企業出納員に提出しなければならない。 | 第134条 主管室長は、毎事業年度経過後20日以内に事業報告書及び決算報告資料等年度末決算に必要な資料を企業出納員に提出しなければならない。 | ||||
(年度末決算) | (年度末決算) | ||||
第137条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに決算手続きとして、次に掲げる事項について、決算整理を行なわなければならない。 | 第137条 主管室長は、毎事業年度経過後速やかに決算手続きとして、次に掲げる事項について、決算整理を行なわなければならない。 | ||||
(1)~(5) (略) | (1)~(5) (略) | ||||
(帳簿の締切り) | (帳簿の締切り) | ||||
第138条 企業出納員及び主管課長は、毎事業年度末においてその所管にかかる各帳簿を照合し、その一致を確認したのちに当該各帳簿の締切りを行うものとする。 | 第138条 企業出納員及び主管室長は、毎事業年度末においてその所管にかかる各帳簿を照合し、その一致を確認したのちに当該各帳簿の締切りを行うものとする。 | ||||
11 岐阜市上下水道事業部企業会計規程の一部を次のように改正する。
様式第19号から様式第21号までを次のように改める。



(岐阜市上下水道事業部契約規程の一部改正)
12 岐阜市上下水道事業部契約規程(昭和41年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(確実と認める入札保証金に代る担保) | (確実と認める入札保証金に代る担保) |
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第2項に規定する管理者が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。 | 第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第2項に規定する管理者が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。 |
(1)~(3) (略) | (1)~(3) (略) |
(4) 上下水道事業政策課長が確実と認める社債 | (4) 上下水道事業政策室長が確実と認める社債 |
(5) 上下水道事業政策課長が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手 | (5) 上下水道事業政策室長が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手 |
(6) 銀行又は上下水道事業政策課長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 | (6) 銀行又は上下水道事業政策室長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 |
(7) 銀行又は上下水道事業政策課長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 | (7) 銀行又は上下水道事業政策室長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 |
(8) 銀行又は上下水道事業政策課長が確実と認める金融機関の保証 | (8) 銀行又は上下水道事業政策室長が確実と認める金融機関の保証 |
(担保の提供の手続) | (担保の提供の手続) |
第5条 上下水道事業政策課長は、前条第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。 | 第5条 上下水道事業政策室長は、前条第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。 |
2 上下水道事業政策課長は、前条第8号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは遅滞なく当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。 | 2 上下水道事業政策室長は、前条第8号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは遅滞なく当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。 |
(小切手の現金化等) | (小切手の現金化等) |
第6条 上下水道事業政策課長は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、企業出納員に連絡し、企業出納員をしてその取り立て及び当該取り立てに係る現金の保管手続をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。 | 第6条 上下水道事業政策室長は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、企業出納員に連絡し、企業出納員をしてその取り立て及び当該取り立てに係る現金の保管手続をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。 |
2 (略) | 2 (略) |
(担保の価値) | (担保の価値) |
第7条 政令第167条の7第2項(政令第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 | 第7条 政令第167条の7第2項(政令第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 |
(1) (略) | (1) (略) |
(2) 政府の保証のある債権、金融債及び上下水道事業政策課長が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 | (2) 政府の保証のある債権、金融債及び上下水道事業政策室長が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 |
(3) 銀行又は上下水道事業政策課長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額 | (3) 銀行又は上下水道事業政策室長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額 |
(4) 銀行又は上下水道事業政策課長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額) | (4) 銀行又は上下水道事業政策室長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額) |
(5) 銀行又は上下水道事業政策課長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額 | (5) 銀行又は上下水道事業政策室長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額 |
(6) 銀行又は上下水道事業政策課長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額 | (6) 銀行又は上下水道事業政策室長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額 |
(契約締結の通知) | (契約締結の通知) |
第11条の2 上下水道事業政策課長は、契約を締結したときは、その必要事項を工事担当課長に通知するものとする。 | 第11条の2 上下水道事業政策室長は、契約を締結したときは、その必要事項を工事担当室長に通知するものとする。 |
(監督職員の報告) | (監督職員の報告) |
第13条 監督職員は、上下水道事業政策課長と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。 | 第13条 監督職員は、上下水道事業政策室長と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。 |
(検査職員の一般職務) | (検査職員の一般職務) |
第14条 主任検査監又は検査監若しくは主管課長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。 | 第14条 主任検査監又は検査監若しくは主管室長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。 |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
4 検査職員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について主任検査監又は検査監若しくは主管課長に報告しなければならない。 | 4 検査職員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について主任検査監又は検査監若しくは主管室長に報告しなければならない。 |
(一般競争入札の参加者の資格) | (一般競争入札の参加者の資格) |
第18条 (略) | 第18条 (略) |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
4 第2項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査した場合においては、上下水道事業政策課長は資格を有すると認めた者に対しては必要な通知をしなければならない。 | 4 第2項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査した場合においては、上下水道事業政策室長は資格を有すると認めた者に対しては必要な通知をしなければならない。 |
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続) | (最低価格の入札者を落札者としない場合の手続) |
第22条 政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者(以下本条において「次順位者」という。)を落札者とする必要があると認める場合においては、上下水道事業政策課長は、専門的な知識又は技能を有する職員(以下本条において「専門職員」という。)の意見を求めなければならない。 | 第22条 政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者(以下本条において「次順位者」という。)を落札者とする必要があると認める場合においては、上下水道事業政策室長は、専門的な知識又は技能を有する職員(以下本条において「専門職員」という。)の意見を求めなければならない。 |
2 専門職員は、前項の規定により、上下水道事業政策課長から意見を求められた時は、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。 | 2 専門職員は、前項の規定により、上下水道事業政策室長から意見を求められた時は、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。 |
3 政令第167条の10第1項の規定により、次順位者を落札者としようとする場合においては、上下水道事業政策課長は、遅滞なく当該競争入札に関する調書を作成し、その理由及び自己の意見を記載した書面並びに前項に規定する専門職員の意見を記載した書面を添え、これを管理者に提出し、次順位者を落札者とすることについて承認を求めなければならない。 | 3 政令第167条の10第1項の規定により、次順位者を落札者としようとする場合においては、上下水道事業政策室長は、遅滞なく当該競争入札に関する調書を作成し、その理由及び自己の意見を記載した書面並びに前項に規定する専門職員の意見を記載した書面を添え、これを管理者に提出し、次順位者を落札者とすることについて承認を求めなければならない。 |
4 (略) | 4 (略) |
(岐阜市上下水道事業部公共工事発注予定の公表、競争入札等の情報の閲覧等に関する規程の一部改正)
13 岐阜市上下水道事業部公共工事発注予定の公表、競争入札等の情報の閲覧等に関する規程(平成13年岐阜市水道部管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(閲覧場所) | (閲覧場所) |
第4条 入札情報等の閲覧場所は、上下水道事業部上下水道事業政策課とする。 | 第4条 入札情報等の閲覧場所は、上下水道事業部上下水道事業政策室とする。 |
(岐阜市上下水道事業部職員の職務発明等に関する規程の一部改正)
14 岐阜市上下水道事業部職員の職務発明等に関する規程(昭和58年岐阜市水道部管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(職務発明審査委員会) | (職務発明審査委員会) |
第17条 職務発明の適正な取扱いを図るため、職務発明審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、その庶務は、上下水道事業政策課で処理する。 | 第17条 職務発明の適正な取扱いを図るため、職務発明審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、その庶務は、上下水道事業政策室で処理する。 |
(委員会の組織) | (委員会の組織) |
第19条 (略) | 第19条 (略) |
2 委員長は、上下水道事業政策課長をもって充て、委員会を総括する。 | 2 委員長は、上下水道事業政策室長をもって充て、委員会を総括する。 |
3 委員は、前項に定める者のほか、課長の職にある者をもって充てる。 | 3 委員は、前項に定める者のほか、室長の職にある者をもって充てる。 |
4・5 (略) | 4・5 (略) |
(取得管理及び処分の機関) | (取得管理及び処分の機関) |
第23条 管理者が承継し、又は設定を受けると決定した特許を受ける権利若しくは特許権又は専用実施権の取得、管理及び処分に関する事務は、上下水道事業政策課長が行う。 | 第23条 管理者が承継し、又は設定を受けると決定した特許を受ける権利若しくは特許権又は専用実施権の取得、管理及び処分に関する事務は、上下水道事業政策室長が行う。 |
(岐阜市上下水道事業部職員被服貸与規程の一部改正)
15 岐阜市上下水道事業部職員被服貸与規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 | |||||||
(貸与の申請) | (貸与の申請) | |||||||
第3条 主管課長は、前条第1項に定めるところにより毎年4月1日(以下「被貸与資格期日」という。)に在職する職員で当該年度において被服貸与を必要とする者について、被服貸与申請書(様式第1号)を作成し、管理者に提出しなければならない。 | 第3条 主管室長は、前条第1項に定めるところにより毎年4月1日(以下「被貸与資格期日」という。)に在職する職員で当該年度において被服貸与を必要とする者について、被服貸与申請書(様式第1号)を作成し、管理者に提出しなければならない。 | |||||||
2 被貸与資格期日を過ぎて、新たに被服の貸与を必要とする職員となる者があるときは、主管課長は、その都度前項の規定に準じて申請しなければならない。 | 2 被貸与資格期日を過ぎて、新たに被服の貸与を必要とする職員となる者があるときは、主管室長は、その都度前項の規定に準じて申請しなければならない。 | |||||||
(貸与の決定) | (貸与の決定) | |||||||
第4条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、速やかに被服を貸与する職員を決定し、その旨を主管課長に通知しなければならない。 | 第4条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、速やかに被服を貸与する職員を決定し、その旨を主管室長に通知しなければならない。 | |||||||
(被服貸与簿等) | (被服貸与簿等) | |||||||
第6条 主管課長は、被服貸与簿(様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。 | 第6条 主管室長は、被服貸与簿(様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。 | |||||||
2 主管課長は、被服貸与受払簿(様式第3号)を作成し、被服の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。 | 2 主管室長は、被服貸与受払簿(様式第3号)を作成し、被服の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。 | |||||||
3 貸与職員が転任したときは、主管課長は、速やかに被服貸与簿を転任先の課長に送付するとともに、被服貸与受払簿を整理しなければならない。ただし、貸与職員が任命権者の異なる部局に転任したときは、この限りでない。 | 3 貸与職員が転任したときは、主管室長は、速やかに被服貸与簿を転任先の室長に送付するとともに、被服貸与受払簿を整理しなければならない。ただし、貸与職員が任命権者の異なる部局に転任したときは、この限りでない。 | |||||||
4 前項の規定により被服貸与簿の送付を受けた主管課長は、転任に係る貸与職員の被服を確認するとともに、被服貸与簿を整理しなければならない。 | 4 前項の規定により被服貸与簿の送付を受けた主管室長は、転任に係る貸与職員の被服を確認するとともに、被服貸与簿を整理しなければならない。 | |||||||
(紛失等の届け出等) | (紛失等の届け出等) | |||||||
第7条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は汚損したときは、速やかに主管課長に理由を明らかにして届け出なければならない。 | 第7条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は汚損したときは、速やかに主管室長に理由を明らかにして届け出なければならない。 | |||||||
2 主管課長は、前項の届け出があったときは、速やかに管理者に報告し、管理者は、必要に応じ被服を再貸与することができる。 | 2 主管室長は、前項の届け出があったときは、速やかに管理者に報告し、管理者は、必要に応じ被服を再貸与することができる。 | |||||||
3 (略) | 3 (略) | |||||||
様式第1号 | 様式第1号 | |||||||
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| 月日 | 部長 | 上下水道事業政策室長 | 担当 |
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被服貸与申請書 年 月 日 (あて先)岐阜市水道事業及び下水道事業管理者 所属長 印 次のとおり、岐阜市上下水道事業部職員被服貸与規程第3条の規定により被服の貸与を申請します。 | 被服貸与申請書 年 月 日 (あて先)岐阜市水道事業及び下水道事業管理者 所属長 印 次のとおり、岐阜市上下水道事業部職員被服貸与規程第3条の規定により被服の貸与を申請します。 | |||||||
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| (略) |
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| (略) |
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備考 被服貸与簿を添付のこと。 | 備考 被服貸与簿を添付のこと。 | |||||||
様式第3号 | 様式第3号 | |||||||
被服貸与受払簿 課 | 被服貸与受払簿 室 | |||||||
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| (略) |
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| (略) |
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| (略) |
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| (略) |
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16 岐阜市上下水道事業部職員被服貸与規程の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
所属 | 職員 | 被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | ||
各所属共通 | 検針、集金業務に従事する職員 | 防寒服 | 1 | 5年 |
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現場業務に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 上着 | 2 | 1年 |
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ズボン | 1 | ||||||
冬 | 上着 | 1 | |||||
ズボン | 1 | ||||||
帽子 | 1 | 随時 | |||||
防寒服 | 1 | 2年 | |||||
安全靴 | 1 | 随時 | |||||
施設課 | 水源地(プラント)の現場業務に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 上着 | 1 | 1年 |
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ズボン | 1 | ||||||
冬 | 上着 | 1 | 2年 | ||||
ズボン | 1 | ||||||
帽子 | 1 | 随時 | |||||
防寒服 | 1 | 5年 | |||||
安全靴 | 1 | 随時 | |||||
営業課、上水道事業課、下水道事業課、施設課、維持管理課 | 設計、現場監督、施設調査、プラント、水源地業務に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 上着 | 1 | 2年 |
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ズボン | 1 | ||||||
冬 | 上着 | 1 | 3年 | ||||
ズボン | 1 | ||||||
帽子 | 1 | 随時 | |||||
防寒服 | 1 | 5年 | |||||
安全靴 | 1 | 随時 | |||||
水質管理課 | 水質管理業務に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 上着 | 1 | 2年 |
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ズボン | 1 | ||||||
冬 | 上着 | 1 | 3年 | ||||
ズボン | 1 | ||||||
帽子 | 1 | 随時 | |||||
防寒服 | 1 | 5年 | |||||
備考 課長及びこれに相当する職以上の職にある職員に対しては、被服を貸与しない。ただし、管理者が職務の内容により特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(岐阜市上下水道事業部職員安全衛生管理規程の一部改正)
17 岐阜市上下水道事業部職員安全衛生管理規程(昭和61年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(定義) | (定義) |
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
(1) (略) | (1) (略) |
(2) 所属長とは、岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第11号)第6条第1項に規定する課長又は所長をいう。 | (2) 所属長とは、岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程(昭和62年水道部管理規程第11号)第6条第1項に規定する室長又は所長をいう。 |
(総括安全衛生管理者等) | (総括安全衛生管理者等) |
第4条 (略) | 第4条 (略) |
2 前項第1号に掲げる総括安全衛生管理者は、上下水道事業部次長をもって充てる。 | 2 前項第1号に掲げる総括安全衛生管理者は、上下水道事業政策室長をもって充てる。 |
3・4 (略) | 3・4 (略) |
(安全衛生委員会) | (安全衛生委員会) |
第5条 (略) | 第5条 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
3 委員会の庶務は、上下水道事業政策課において処理する。 | 3 委員会の庶務は、上下水道事業政策室において処理する。 |
(衛生委員会) | (衛生委員会) |
第5条の2 (略) | 第5条の2 (略) |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
4 衛生委員会の庶務は、維持管理課において処理する。 | 4 衛生委員会の庶務は、維持管理室において処理する。 |
(岐阜市上下水道事業部電気工作物保安規程の一部改正)
18 岐阜市上下水道事業部電気工作物保安規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第20号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(保安業務組織) | (保安業務組織) |
第4条 電気工作物の保安業務を執行する組織は、次の各号に定めるところによる。 | 第4条 電気工作物の保安業務を執行する組織は、次の各号に定めるところによる。 |
(1) 管理者は、保安業務の執行を総括管理する者(以下「総括管理者」という。)として課長の職にある者を任命する。 | (1) 管理者は、保安業務の執行を総括管理する者(以下「総括管理者」という。)として室長の職にある者を任命する。 |
(2)~(4) (略) | (2)~(4) (略) |
(設計図書類の保存) | (設計図書類の保存) |
第23条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱い説明書等については、主管課又は当該事業所において永久保存するものとする。ただし、電気工作物の保安業務に関する図書については、この限りでない。 | 第23条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱い説明書等については、主管室又は当該事業所において永久保存するものとする。ただし、電気工作物の保安業務に関する図書については、この限りでない。 |
(手続書類等の保存) | (手続書類等の保存) |
第25条 所管官庁及び電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを施設課及び当該事業所において10年間保存するものとする。 | 第25条 所管官庁及び電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを施設室及び当該事業所において10年間保存するものとする。 |
(庶務) | (庶務) |
第27条 電気工作物の保安業務に関する庶務は、施設課において処理する。 | 第27条 電気工作物の保安業務に関する庶務は、施設室において処理する。 |
19 岐阜市上下水道事業部電気工作物保安規程の一部を次のように改正する。
別表第2を次のように改める。
別表第2 組織図

附則(平成21年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水道事業部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程の一部改正)
2 岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程(昭和42年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(職務代理者) | (職務代理者) |
第2条 職務代理者は、次長、技術審議監の順位によりその職務を代理する。 | 第2条 職務代理者は、上下水道事業部次長、上下水道事業政策課長の順位によりその職務を代理する。 |
附則(平成22年上下水道事業部管理規程第10号)
この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附則(平成23年上下水道事業部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(岐阜市上下水道事業部事務決裁規程の一部改正)
2 岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和46年岐阜市水道部管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合は、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号(以下「追加号」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示を除く。以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
(用語の意義) | (用語の意義) |
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
(1)~(3) (略) | (1)~(3) (略) |
(4) 管理監 岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第11号。以下「規程」という。)第6条第2項に規定する管理監をいう。 | (4) 管理監 岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第11号)第6条第3項に規定する管理監をいう。 |
(5) 主幹 規程第6条第2項に規定する主幹をいう。 |
|
(課長の代決) | (課長の代決) |
第10条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は各号の順序とする。 | 第10条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は各号の順序とする。 |
(1) (略) | (1) (略) |
(2) 当該事項を所管する主幹 |
|
(3) 当該事項を所管する係長 | (2) 当該事項を所管するグループリーダー |
(4) 前3号に掲げる者を置かない課にあっては、当該課の課長があらかじめ指定する職員 | (3) 前2号に掲げる者を置かない課にあっては、当該課の課長があらかじめ指定する職員 |
(岐阜市上下水道事業部文書規程の一部改正)
3 岐阜市上下水道事業部文書規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(文書の処理) | (文書の処理) |
第8条 (略) | 第8条 (略) |
2 課長は、閲覧した文書で、自ら処理するもののほかは、処理指針及び処理期間を指示し、係長(係が置かれない課にあっては、課長が指定する者)を経て逐次担当者に交付し、かつ、文書件名簿に認印を押印させなければならない。 | 2 課長は、閲覧した文書で、自ら処理するもののほかは、処理指針及び処理期間を指示し、グループリーダーを経て逐次担当者に交付し、かつ、文書件名簿に認印を押印させなければならない。 |
3 (略) | 3 (略) |
(岐阜市上下水道事業部企業会計規程の一部改正)
4 岐阜市上下水道事業部企業会計規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(企業出納員) | (企業出納員) |
第2条 (略) | 第2条 (略) |
2 金銭を取り扱う企業出納員は上下水道事業政策課出納係長をもって充て、物品を取り扱う企業出納員は維持管理課長又は施設課長(以下「担当課長」という。)をもって充てる。 | 2 金銭を取り扱う企業出納員は上下水道事業政策課出納グループリーダーをもって充て、物品を取り扱う企業出納員は維持管理課長又は施設課長(以下「担当課長」という。)をもって充てる。 |
3 (略) | 3 (略) |
(岐阜市水道給水条例施行規程の一部改正)
5 岐阜市水道給水条例施行規程の一部を次のように改正する。
様式第8号の2を次のように改める。

(岐阜市上下水道事業部電気工作物保安規程の一部改正)
6 岐阜市上下水道事業部電気工作物保安規程の一部を次のように改正する。
別表第2を次のように改める。
別表第2 組織図

附則(平成24年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程中第1条の規定は平成24年3月1日から、第2条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水道事業部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程の一部改正)
2 岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程(昭和42年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

(岐阜市上下水道事業部事務決裁規程の一部改正)
3 岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和46年岐阜市水道部管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

(岐阜市上下水道事業部職員の職務発明等に関する規程の一部改正)
4 岐阜市上下水道事業部職員の職務発明等に関する規程(昭和58年岐阜市水道部管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

附則(平成30年上下水道事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程の一部改正)
2 岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程(昭和42年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

(岐阜市上下水道事業部事務決裁規程の一部改正)
3 岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和46年岐阜市水道部管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

(岐阜市上下水道事業部職員の職務発明等に関する規程の一部改正)
4 岐阜市上下水道事業部職員の職務発明等に関する規程(昭和58年岐阜市水道部管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

附則(令和2年上下水道事業部管理規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程の一部改正)
2 岐阜市上下水道事業部会計年度任用企業職員給与規程(令和2年岐阜市上下水道事業部管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。


(岐阜市上下水道事業部水道技術管理者規程の一部改正)
3 岐阜市上下水道事業部水道技術管理者規程(平成15年岐阜市上下水道事業部管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。


(岐阜市上下水道事業部職員安全衛生管理規程の一部改正)
4 岐阜市上下水道事業部職員安全衛生管理規程(昭和61年岐阜市水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

附則(令和6年上下水道事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(岐阜市上下水道事業部事務決裁規程の一部改正)
2 岐阜市上下水道事業部事務決裁規程(昭和46年岐阜市水道部管理規程第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

別表(第9条関係)
名称 | 位置 |
北部プラント | 岐阜市西中島六丁目3番25号 |
南部プラント | 岐阜市南鶉六丁目78番地 |