○市長の権限に属する事務の委任に関する規則

昭和45年4月1日

規則第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する事務を、水道事業及び下水道事業管理者に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第32号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の委任に関する規則

昭和45年4月1日 規則第15号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和47年4月1日 規則第32号