○岐阜市上下水道事業部庁舎管理規程

昭和57年6月24日

水道部管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道事業部庁舎(上下水道事業部本庁舎、水源地、プラントその他上下水道事業部の事業の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地をいう。以下「庁舎」という。)の使用の方法及び秩序の維持について必要な事項を定め、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 庁舎の管理を行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、上下水道事業部本庁舎は上下水道事業政策課長とし、その他の施設はそれぞれ当該施設に係る主管課長とする。

(出入口の開閉)

第3条 庁舎の出入口は、午前8時に開き、午後5時45分に閉じるものとする。

2 管理責任者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することができる。

(庁舎の出入)

第4条 管理責任者は、庁舎に出入しようとする者に対し必要があるときは、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。

(行為の許可)

第5条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に庁舎利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、第2号の行為をしようとする者は、当該行為に係る物件を提示することにより庁舎利用許可申請書の提出に代えることができる。

(1) 物品の移動販売、宣伝、契約の仲介又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類するものを掲揚し、又は掲示すること。

(3) 上下水道事業部の機関以外の者が主催して集会を開くことで庁舎内に入ること。

(4) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を搬入し、若しくは置くこと。

(5) 危険物を庁舎に搬入すること。

(6) 撮影し、又は録音すること。

2 管理者は、庁舎の利用を許可したときは、庁舎利用許可証(様式第2号)前項の規定による申請をした者に交付するものとする。ただし、前項第2号の行為に係る許可は、許可証印(様式第3号)を押すことにより庁舎利用許可証の交付に代えることができる。

3 管理者は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(会議室の使用)

第6条 庁舎内の会議室(会議室として使用できる室を含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第7条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に対し粗野又は乱暴な言動をすること。

(2) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(3) 通行の妨害になる行為をすること。

(4) 庁舎若しくは物件を毀損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(5) 危険な場所その他指定された場所以外の場所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(6) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(7) 許可なく撮影し、又は録音すること。

(8) 閉庁時間を過ぎてもなお長居をすること。

(9) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼし、若しくは職員の職務の執行を妨げ、又は庁舎の管理上支障がある行為をすること。

(違反者に対する措置)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎内への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による管理責任者の求めに対して、氏名及び出入の目的を明らかにしない者

(2) 前3条の規定に違反した者

2 管理者は、庁舎を毀損した者に対し、損害額を賠償させることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水道部管理規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年水道部管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。

(平成元年水道部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水道部管理規程第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年水道部管理規程第17号)

この規程は、平成12年10月2日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年上下水道事業部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年上下水道事業部管理規程第11号)

この規程は、平成22年9月21日から施行する。

(平成28年上下水道事業部管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年上下水道事業部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年上下水道事業部管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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岐阜市上下水道事業部庁舎管理規程

昭和57年6月24日 水道部管理規程第6号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和57年6月24日 水道部管理規程第6号
昭和62年3月31日 水道部管理規程第3号
平成元年4月1日 水道部管理規程第5号
平成元年11月22日 水道部管理規程第9号
平成5年3月30日 水道部管理規程第7号
平成12年9月1日 水道部管理規程第17号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号
平成17年3月30日 上下水道事業部管理規程第3号
平成20年3月31日 上下水道事業部管理規程第1号
平成22年9月1日 上下水道事業部管理規程第11号
平成28年11月10日 上下水道事業部管理規程第12号
平成29年11月17日 上下水道事業部管理規程第9号
令和7年3月25日 上下水道事業部管理規程第2号