○岐阜市水道事業及び下水道事業についての管理者の職務代理に関する規程
昭和42年1月1日
水道部管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、水道事業及び下水道事業についての管理者の職務を代理する職員(以下「職務代理者」という。)を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 職務代理者は、次長、技術審議監の順位によりその職務を代理する。
附則
(施行期日)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和47年水道部管理規程第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第13号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水道事業部管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水道事業部管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。