○岐阜市上下水道事業部事務決裁規程

昭和46年9月1日

水道部管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び管理者の補助職員がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 管理者の補助職員が管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合(以下「不在」という。)において、あらかじめ認められた範囲内で、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 主幹 規程第6条第2項に規定する主幹をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁の手続の過程は、順次所属上司の決裁を得て、専決者又は管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、その事項が人事又は予算を伴うもの及び他課に関連するものは、それぞれ関連のある課に合議又は通知しなければならない。

(専決及びその特例)

第4条 課長は、第7条に定めるところにより事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関するもの

(2) 重要又は異例であると認められるもの

(3) 先例となると認められるもの

(4) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(5) 上司の別段の指示により起案したもの

(6) この規程の解釈上権限の所在について疑義があるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(専決事項に関する報告)

第5条 事務の専決を行った者は、専決をした事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(検査監等の専決事項)

第6条 主任検査監又は検査監が専決することができる事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 工事の検査に関すること。

(2) 主任検査監又は検査監に代わって工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)の指名に関すること。

(3) 検査員の検査報告の承認に関すること。

(課長専決事項)

第7条 課長が専決することができる事項は、別表第1共通専決事項及び別表第2個別専決事項とする。

(類推による専決)

第7条の2 別表第1共通専決事項及び別表第2個別専決事項に掲げられていない事項であっても、専決者において、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、同表に定める区分に準じて専決することができる。

(管理者の代決)

第8条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は各号の順序とする。

(1) 次長

(2) 技術審議監

(3) 上下水道事業政策課長

(4) 当該事項の主管課長

第9条 削除

(課長の代決)

第10条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは次の各号に掲げる者が代決するものとし、その順位は各号の順序とする。

(1) 当該事項を所管する課長補佐

(2) 当該事項を所管する主幹

(3) 当該事項を所管する係長

(4) 前3号に掲げる者を置かない課にあっては、当該課の課長があらかじめ指定する職員

(報告又は後閲)

第11条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(岐阜市水道部事務代決規程の廃止)

2 岐阜市水道部事務代決規程(昭和28年水道部規程第2号)は、廃止する。

(昭和47年水道部管理規程第4号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年水道部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年水道部管理規程第3号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水道部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水道部管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年水道部管理規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年水道部管理規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年水道部管理規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年水道部管理規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年水道部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水道部管理規程第2号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年水道部管理規程第10号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水道部管理規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年水道部管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水道部管理規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年水道部管理規程第13号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年上下水道事業部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年上下水道事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年上下水道事業部管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年上下水道事業部管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年上下水道事業部管理規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年上下水道事業部管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年上下水道事業部管理規程第1号)

この規程中第1条の規定は平成24年3月1日から、第2条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市上下水道事業部事務決裁規程別表第1の規定は、同条の規定の施行の日以後の起案に係る事務の決裁について適用し、同日前の起案に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成30年上下水道事業部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業部管理規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道事業部管理規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業部管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年上下水道事業部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

共通専決事項

1 一般に関する事項

専決者

専決事項

課長

備考

公示文書(公表を目的とする文書を含む。)の制定及び改廃

定例的なもの

各プラントにあっては、それぞれの施設の所長

文書による照会、回答(請願、陳情、要望等に対する回答を除く。)、通知及び報告

軽易なもの

公簿の閲覧及び証明

閲覧に供すこと及び証明すべき事項と定められたもの

検査報告の承認(工事に係るものを除く。)

2 人事に関する事項

専決者

専決事項

課長

備考

年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに欠勤

所属職員(課長以上の所属職員を除く。)

各プラントの所属職員にあっては、それぞれが所属する施設の所長

週休日の振替等並びに休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定

所属職員(課長以上の所属職員を除く。)

所属職員の配置及び事務分担の決定

所属職員

時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務命令

所属職員

出張命令及びその復命(外国旅行を除く。)

所属職員(課長以上の所属職員を除く。)

 

3 財務に関する事項

ア 支出負担行為等に関する事項

専決者

専決事項

課長

合議先

備考

報酬

 

 

旅費

外国旅行

 

上下水道事業政策課長

 

その他

 

報償費

100万円未満

100万円以上

上下水道事業政策課長

 

被服費

 

 

備消品費

新聞雑誌費及び書籍加除料

 

 

その他

契約締結伺

100万円以上

上下水道事業政策課長

支出負担行為書

1,000万円以上

上下水道事業政策課長

燃料費

 

 

光熱水費

 

 

印刷製本費

契約締結伺

500万円以上

上下水道事業政策課長


支出負担行為書

1,000万円以上

上下水道事業政策課長

通信運搬費

 

 

広告料

100万円以上

上下水道事業政策課長

 

委託料

設計伺書を伴うもの

当初の積算額

設計伺書

500万円未満

上下水道事業政策課長

変更額は、当該変更の直前の積算額との差額とする。

支出負担行為書

4,500万円以上

上下水道事業政策課長

変更後の積算額

設計伺書

500万円未満又は管理者の決裁事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの

上下水道事業政策課長

支出負担行為書

4,500万円以上

上下水道事業政策課長

その他(プロポーザル方式等で業者選定を行う設計を除く。)

当初の積算額

契約締結伺

500万円未満

上下水道事業政策課長

支出負担行為書

4,500万円以上

上下水道事業政策課長

変更後の積算額

契約締結伺

500万円未満又は管理者の決裁事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの

上下水道事業政策課長

支出負担行為書

4,500万円以上

上下水道事業政策課長

手数料

100万円以上

上下水道事業政策課長

 

賃借料

土地借上料及び建物借上料

契約締結伺

上下水道事業政策課長

 

支出負担行為書


物品借上料

レンタル等に係る物品選定伺

100万円以上

上下水道事業政策課長

レンタル等に係る契約締結伺

100万円以上

上下水道事業政策課長

支出負担行為書

 

その他

上下水道事業政策課長

使用料

 

 

修繕費

設計伺書を伴うもの

設計伺書

500万円未満

上下水道事業政策課長


支出負担行為書

4,500万円以上

上下水道事業政策課長

その他

契約締結伺

100万円以上

上下水道事業政策課長

支出負担行為書

1,000万円以上

上下水道事業政策課長

工事請負費

当初の積算額

設計伺書

500万円未満

上下水道事業政策課長

変更額は、当該変更の直前の積算額との差額とする。その内容が軽微なものとは、岐阜市上下水道事業部建設工事変更事務処理要領別表第1の軽微な変更の範囲に該当するものとする。

支出負担行為書

4,500万円以上

上下水道事業政策課長

変更後の積算額

設計伺書

500万円未満又は管理者の決裁事項のうち変更額が50万円未満で、かつ、その内容が軽微なもの

上下水道事業政策課長

支出負担行為書

4,500万円以上

上下水道事業政策課長

路面復旧費

 

 

動力費

 

 

薬品費

 

 

材料費

 

 

補償金

移転及び損失補償に係るもの

契約締結伺

1,000万円未満

1,000万円以上

上下水道事業政策課長


支出負担行為書


研修費

上下水道事業政策課長

 

負担金

出張に伴う参加負担金及び職員互助会負担金

 

 

その他

執行決定等伺


上下水道事業政策課長

支出負担行為書


公租公課

自動車重量税に係るもの

 

 

保険料

 

 

工具、器具及び備品購入費

契約締結伺

100万円未満

100万円以上

上下水道事業政策課長

 

支出負担行為書

1,000万円以上

上下水道事業政策課長

水道メーター

契約締結伺

100万円未満

100万円以上

上下水道事業政策課長

 

支出負担行為書

1,000万円以上

上下水道事業政策課長

注 ○印は専決者を、金額は1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。

イ その他の事項

専決者

専決事項

課長

備考

所掌事務に係る収入の調定

過年度分の調定の更正は、除く。

所掌事務に係る納入通知書、督促状及び催告状の発行

 

過誤納金の還付

 

重複した収納金の還付

 

調定の更正に伴う還付

現年度分のみ

 

所掌に係る不動産の登記

 

注 ○印は専決者を示す。

別表第2(第7条関係)

個別専決事項

専決者

専決事項

上下水道事業政策課長

1 給料、手当その他の既定給与及び法定福利費の執行

2 食糧費の執行(5万円未満)

3 厚生費の執行

4 支出命令及び予算の振替

5 収入支出科目の更正

6 誤払金及び過払金の戻入戻出

7 予算の節間の流用

8 節の新設

9 自動車損害賠償責任保険契約の締結

10 公用自動車の配車計画

11 契約方法の決定及び決定内容の通知(設計金額1,500万円未満のもの、岐阜市上下水道事業部建設工事等業者選定委員会の審議を経て行うもの又は設計変更(それぞれ異例又は重要と認められるものを除く。)に限る。)並びに契約の締結

12 予定価格の決定

13 指名競争入札の参加者の指名(岐阜市上下水道事業部建設工事等業者選定委員会に係るものを除く。)

14 不用物品の売払い

15 企業債の償還年次表に基づく元利金償還

営業課長

1 料金の種別認定

2 使用水量の認定

3 水道メーター及び計測器の検針

4 計測器の設置

5 給水装置及び排水設備の施設調査

6 給水装置及び排水設備の工事の施工承認

7 受託工事の施工(130万円未満)

8 水洗便所改造等工事、水道水切替工事等に係る助成金の交付認定

9 給水装置及び排水設備の工事資金融資あっ旋の認定

上水道事業課長

1 配水管工事によりやむを得ない場合の給水制限及び停止

下水道事業課長

1 下水管渠及び排水設備の修繕(請負施工を除く。)

上水道施設課長

1 緊急時等やむを得ない場合の給水制限及び停止

維持管理課長

1 配水管修繕工事等によりやむを得ない場合の給水制限及び停止

2 貯蔵品の出納

3 給水管及び配水管の修繕(請負施工を除く。)

岐阜市上下水道事業部事務決裁規程

昭和46年9月1日 水道部管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和46年9月1日 水道部管理規程第10号
昭和47年4月1日 水道部管理規程第4号
昭和51年4月26日 水道部管理規程第7号
昭和52年4月1日 水道部管理規程第6号
昭和54年4月16日 水道部管理規程第5号
昭和55年4月3日 水道部管理規程第3号
昭和56年5月27日 水道部管理規程第5号
昭和58年5月20日 水道部管理規程第6号
昭和58年8月20日 水道部管理規程第7号
昭和60年6月5日 水道部管理規程第2号
昭和62年3月31日 水道部管理規程第4号
昭和63年3月31日 水道部管理規程第2号
平成3年4月1日 水道部管理規程第1号
平成6年3月29日 水道部管理規程第3号
平成7年3月31日 水道部管理規程第4号
平成8年12月26日 水道部管理規程第8号
平成9年3月31日 水道部管理規程第2号
平成10年3月31日 水道部管理規程第10号
平成11年3月30日 水道部管理規程第2号
平成11年5月31日 水道部管理規程第16号
平成12年3月14日 水道部管理規程第5号
平成12年3月31日 水道部管理規程第13号
平成15年3月31日 水道部管理規程第2号
平成17年3月30日 上下水道事業部管理規程第3号
平成18年3月31日 上下水道事業部管理規程第1号
平成19年3月30日 上下水道事業部管理規程第4号
平成20年3月31日 上下水道事業部管理規程第2号
平成22年3月31日 上下水道事業部管理規程第3号
平成23年3月31日 上下水道事業部管理規程第2号
平成24年2月29日 上下水道事業部管理規程第1号
平成29年3月31日 上下水道事業部管理規程第5号
平成29年10月31日 上下水道事業部管理規程第8号
平成30年3月29日 上下水道事業部管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道事業部管理規程第14号
令和3年3月30日 上下水道事業部管理規程第9号
令和4年3月31日 上下水道事業部管理規程第2号
令和6年3月29日 上下水道事業部管理規程第3号