○岐阜市上下水道事業部公告式規程

昭和28年1月1日

水道部規程第3号

第1条 岐阜市上下水道事業部の規程、告示、訓令等の公布又は公示に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 規程、告示、訓令等を公布又は公示しようとするときは、公布又は公示の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

前項の規程、告示、訓令等の公布又は公示は、市の掲示板に掲示して行う。

第3条 公布は公示を要する規程、告示、訓令等は当該規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年水道部管理規程第10号)

この規程は、昭和31年4月1日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

岐阜市上下水道事業部公告式規程

昭和28年1月1日 水道部規程第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和28年1月1日 水道部規程第3号
昭和31年 水道部管理規程第10号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号