○岐阜市上下水道事業部公印規程

昭和62年3月31日

水道部管理規程第5号

(趣旨)

第1条 上下水道事業部における公印は、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、公印とは、次の各号のいずれかに掲げるもので、第8条の規定により登録されたものをいう。

(1) 部名をもって発する文書に用いる部印

(2) 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職名をもって発する文書に用いる職印

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印とは、専用公印以外のものをいう。

3 専用公印とは、特定された用途に限り使用するものをいう。

(公印の名称、公印保管責任者等)

第4条 公印の名称、書体、寸法、形状、個数、使用目的及び公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表のとおりとする。

(保管)

第5条 保管責任者は、公印保管の責めに任じ、かつ、その使用を適切に行うため必要な処置を講じなければならない。

2 公印の保管場所は、保管責任者が指定する。

(公印取扱者)

第6条 保管責任者は、事務処理上必要と認めるときは、上下水道事業政策課長と協議の上公印取扱者を定め、公印の保管及び使用に関する事務の一部を取り扱わせることができる。

2 保管責任者は、前項の規定により公印取扱者を定めたとき又は変更したときは、その旨を上下水道事業政策課長に報告しなければならない。

(公印の作製、改刻及び廃止)

第7条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作製・改刻・廃止伺書(様式第1号)により、管理者の承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第8条 上下水道事業政策課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の印影、名称、寸法、使用目的、保管責任者その他必要事項を登録しなければならない。

(告示)

第9条 公印を作製、改刻又は廃止したときは、告示しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁文書その他必要な文書を提示して、保管責任者又は公印取扱者の承認を受けなければならない。

2 保管責任者又は公印取扱者は、前項の承認に当たっては次の事項に留意しなければならない。

(1) 決裁が有効になされていること。

(2) 文書が適正に記載されていること。

3 公印は、保管責任者が特に必要と認める場合を除き、保管場所以外の場所に持ち出して使用してはならない。

(公印使用簿)

第11条 保管責任者は、公印使用簿(様式第3号)を備え、公印を使用しようとする者に必要事項を記載させるものとする。ただし、文書管理システム(岐阜市上下水道事業部文書規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第2号)第2条第6号に規定する文書管理システムをいう。)による公印の押印申請の登録をした場合その他上下水道事業政策課長が承認する場合は、他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。

(公印の押印)

第12条 公印は、朱肉を用い明確に押印しなければならない。

(公印の印影印刷)

第13条 公印は、特に必要があると認める場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。

2 前項の場合は、管理者の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した文書の保管受払については、主管課長は厳重に管理しなければならない。

4 印刷に使用した印影のとっ版等は、上下水道事業政策課長が保管する。

5 公印の印影の印刷をしなくなったときは、上下水道事業政策課長に報告し、当該印影のとっ版を焼却又は裁断の方法により速やかに処分しなければならない。

(公印の電子計算機による印刷)

第14条 特に必要があると認める場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用しようとするときは、あらかじめ電子印取扱責任者(当該電子印を出力する情報システムの管理を担当する課等の長をいう。以下この条において同じ。)及び上下水道事業政策課長の承認を受けなければならない。

3 電子印取扱責任者は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 電子印取扱責任者は、電子印について不正使用のないよう必要な措置を講じなければならない。

5 電子計算機に記録した電子印を使用しなくなったときは、電子印取扱責任者及び上下水道事業政策課長に報告し、当該電子印の記録を当該電子計算機から速やかに消去しなければならない。

(公印の廃棄)

第15条 廃止した公印又は不要になった公印は、直ちに上下水道事業政策課長に引き継がなければならない。

2 上下水道事業政策課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印は、次の区分により保存しなければならない。

(1) 職印 10年

(2) 部印 5年

3 保存期間を満了した公印は、焼却又は裁断の方法により速やかに処分しなければならない。

(市長部局の例)

第16条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の岐阜市水道部公印規程(昭和28年岐阜市水道部管理規程第4号)第7条の規定により登録されている公印は、この規程第8条の規定により登録された公印とみなす。

(平成元年水道部管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。

(平成3年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年水道部管理規程第2号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年水道部管理規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年上下水道事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年上下水道事業部管理規程第1号)

この規程は、平成28年2月22日から施行する。

(令和3年上下水道事業部管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年上下水道事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 一般公印

名称

書体

寸法mm

形状

個数

使用目的

公印保管責任者

岐阜市水道事業及び下水道事業管理者印

古印体

方33

正方形

1

文書一般用(辞令用)

上下水道事業政策課長

方21

1

文書一般用

方11

1

方21

1

営業課長

岐阜市水道事業及び下水道事業管理者職務代理者印

1

上下水道事業政策課長

岐阜市上下水道事業部印

方33

1

文書一般用(賞状用)

方21

1

文書一般用

縦36

横15

だ円形

1

2 専用公印

名称

書体

寸法mm

形状

個数

使用目的

公印保管責任者

出納専用岐阜市水道事業及び下水道事業管理者印

てん書

方21

正方形

1

企業出納員における所掌事務

企業出納員

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岐阜市上下水道事業部公印規程

昭和62年3月31日 水道部管理規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和62年3月31日 水道部管理規程第5号
平成元年4月1日 水道部管理規程第5号
平成3年4月1日 水道部管理規程第1号
平成9年3月31日 水道部管理規程第2号
平成12年11月8日 水道部管理規程第19号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号
平成17年3月30日 上下水道事業部管理規程第6号
平成20年3月31日 上下水道事業部管理規程第1号
平成28年2月22日 上下水道事業部管理規程第1号
令和3年3月26日 上下水道事業部管理規程第2号
令和7年3月31日 上下水道事業部管理規程第6号