○岐阜市上下水道事業部行政財産の目的外使用に係る使用料に関する規程
平成11年3月30日
水道部管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、岐阜市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を目的外に使用させる場合に徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、行政財産の価格、使用の条件その他の事情を考慮して岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(使用料の減免)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) その他特に必要と認めるとき。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。