○岐阜市上下水道事業部企業会計規程
昭和62年3月31日
水道部管理規程第7号
岐阜市水道部企業会計規程(昭和28年岐阜市水道部管理規程第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 金融機関(第7条―第18条)
第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第19条―第27条)
第4章 収入及び支出(第28条―第56条)
第5章 振替(第57条)
第6章 預り金及び預り有価証券(第58条―第62条)
第7章 物品会計(第63条―第96条)
第8章 固定資産(第97条―第120条)
第9章 引当金(第121条)
第10章 予算(第122条―第133条)
第11章 決算(第134条―第140条)
第12章 雑則(第141条・第142条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、岐阜市上下水道事業部(以下「部」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 部の企業に属する金銭及び物品の出納及び保管並びにこれらに附帯する会計事務を処理させるため、部に企業出納員を置くものとし、別に辞令を用いずしてそれぞれその在職期間中出納員を任命されたものとみなす。
2 金銭を取り扱う企業出納員は上下水道事業政策課出納係長をもって充て、物品を取り扱う企業出納員は上下水道事業政策課長、下水道事業課長、下水道施設課長又は維持管理課長(以下「担当課長」という。)をもって充てる。
3 企業出納員に事故あるときは、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した者がその事務を代行するものとする。
(1) 集金員 主管課長の指示する当日分の取扱金額
(2) その他現金を取り扱う者 1件10万円。ただし、企業出納員が必要があると認めた場合は、管理者の決裁を受け、これを超えて取り扱わせることができる。
(現金の保管限度額)
第4条 管理者が保管する現金(以下「保管現金」という。)の限度額は、常時金30万円以内とする。
(つり銭資金)
第5条 管理者は、現金取扱員が収納金を収納する場合において、つり銭を必要と認めるときは、保管現金からつり銭の用に供するため必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を交付することができる。
2 現金取扱員は、交付を受けたつり銭資金について、年度終了後又は用務終了後、つり銭資金を返還しなければならない。
(企業出納員等の善管注意義務)
第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良に管理する者の注意をもって現金、たな卸資産その他の資産を取り扱わなければならない。
第2章 金融機関
(金融機関の出納事務取扱い)
第7条 管理者は、部の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を岐阜市上下水道事業部出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを岐阜市上下水道事業部収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)という。
(出納取扱金融機関等の出納事務の取扱い)
第8条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が部の公金の収納又は支払をする場合は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の3第1項及び第2項に定めるもののほか、契約の定めるところによらなければならない。
第9条 削除
(検査)
第10条 管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関における部の収納又は支払の事務及び預金の状況を関係帳簿に基づき検査しなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合は、その結果に基づき出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(印鑑の届出)
第11条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金の収納に使用する領収印をあらかじめ管理者に届け出なければならない。その変更をしたときも、また同様とする。
(出納取扱金融機関等における帳票の整備)
第12条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金の取扱いを明らかにするために必要な帳票を備え毎日これを記帳し、又は整理し、令第22条の4の規定による検査の際は、これを提示しなければならない。
(隔地払資金の取扱い)
第13条 出納取扱金融機関は、第46条の規定により交付を受けた資金は、その支払を完了するまで別途の口座(隔地払資金口座)を設け整理しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、第46条の規定により交付を受けた資金で令第21条の9第2項に指定する期日までに支払をすることができなかった資金を生じたときは、その日から3日以内にこれを企業出納員に申し出なければならない。
(証券納付の表示)
第15条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、証券により収納金を収納したときは、納入済通知書等納入についての原符及び領収書に「証券納入」の旨を表示しなければならない。ただし、現金と併納のものにあっては、その内訳を記載しなければならない。
(収支の拒否)
第16条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、収納又は支払を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。
(2) 納入通知書又は支払依頼書が金額、氏名等を改ざん、塗抹又は変更したものであるとき。
(3) 支払依頼書持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書(様式第7号)と合致しないとき又はその支払金額及び債権者名を申し立てないとき。
(支払済通知書等の送付)
第17条 出納取扱金融機関は、その日に支払った公金の支払金につき各会計別に支払済通知書(様式第8号)を作成し、翌日までに企業出納員に提出しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、その出納金について現金出納日計表(様式第9号)を作成し、翌日までに企業出納員に提出しなければならない。
(預金残高証明書の提出)
第18条 出納取扱金融機関は、企業出納員の要求があったときは、預金残高証明書を提出しなければならない。
第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
(会計伝票の発行)
第19条 部の業務に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票)
第20条 会計伝票の種類は、次のとおりとする。
(1) 収入伝票(様式第10号)は、現金収入の取引について発行する。
(2) 支払伝票(様式第11号)は、現金支払の取引について発行する。
2 会計伝票を発行しようとするときは、予算の有無、法令その他諸規定に適合するかどうかを調査しなければならない。
(会計伝票の整理及び日計表の作成等)
第21条 企業出納員は、それぞれの日付によって会計伝票を整理し、日計表(様式第13号)を作成しなければならない。
2 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
(帳簿の種類)
第22条 部の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。
(1) 収入予算整理簿
(2) 支出予算整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 企業債台帳
(7) 固定資産台帳
(8) 貯蔵品台帳
(9) 建設工事台帳
(10) 有価証券台帳
(11) その他各種整理簿
(帳簿の記帳)
第23条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記録整理しなければならない。
2 内訳簿は、第27条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第25条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第26条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は随時照合しなければならない。
(勘定科目)
第27条 部の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、各勘定は、別表に定める勘定科目に区分して整理する。ただし、必要に応じて工事勘定等の整理勘定を設けて整理することができる。
第4章 収入及び支出
(収入の調定)
第28条 主管課長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を記載した調定伺書に関係書類を添えて管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の規定により収入の調定をしたときは、収入調定簿に記帳しなければならない。ただし、電子計算機により記録整理するものにあっては、収入調定簿の記録整理を省略することができる。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の発行)
第29条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 納期限の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期限の10日前までに、随時の収入に係る納入通知書は、その都度納入義務者に発行しなければならない。
(納入通知書の記載)
第30条 納入通知書の記載事項は、明瞭に記載し、塗抹、改ざん又は主標金額を訂正してはならない。
(納入通知書の再発行)
第31条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは毀損した旨納入義務者から申出があったとき、納付された証券が支払拒絶された旨出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたとき又は必要があると認めるときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行したものである旨及び再発行の日付を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限を変更してはならない。
(納期限)
第32条 納期限は、別に定めのあるもののほか、当該納入通知書を発行して10日を経過した日以降とする。
(領収書の交付)
第33条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により部の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、管理者が指定する収入については、この限りでない。
(納付)
第34条 収納金の納付は、次の方法をもって納付するものとする。
(1) 現金又は小切手による納付
(2) 口座振替による納付
(3) 自動払込みによる納付
(4) 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める方法
(現金又は小切手による納付)
第34条の2 納入義務者は、現金又は小切手により納付しようとするときは、納入通知書を添えて出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納付しなければならない。
(納付に使用する小切手)
第34条の3 納付に使用する小切手は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 岐阜市を支払地とし、振出日が収納の日以前で振出の日から10日を超えないもの
(2) 持参人払式のもの
(3) 岐阜市手形交換所加盟金融機関又は岐阜市手形交換所加盟金融機関に委託している金融機関を支払人としたもの
(不渡り小切手の処理)
第34条の4 小切手の支払がなかったときは、企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、遅滞なく納入義務者に対し小切手の支払がなかった旨、拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該小切手を還付する旨を書面で通知しなければならない。
2 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、前項の小切手の還付請求を受けたときは、当該納付に係る領収書と引換えに還付しなければならない。
(口座振替による納付)
第35条 納入義務者は、口座振替により納付しようとするときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関にその旨を申し出なければならない。
2 口座振替による納付により収納金を収納するときは、金融機関への納入の通知をもって納入義務者に納入通知書を発行したものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか、口座振替の取扱いについては、別に定める。
(指定納付受託者による納付)
第36条 指定納付受託者による納付により収納金を収納するときは、当該指定納付受託者への納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信をもって納入義務者に納入通知書を発行したものとみなす。
2 指定納付受託者による納付により収納金を収納したときは、第33条の規定による領収書の交付を省略することができる。
3 前2項に定めるもののほか、指定納付受託者による納付の取扱いについては、別に定める。
(収納金の取扱い)
第37条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日の翌日までに企業出納員に引き継がなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(収入伝票の発行)
第38条 企業出納員は、収納金の受入れがあったときは、収入伝票を発行しなければならない。
(過誤納金の還付)
第39条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした振替伺書により管理者の決裁を受け、振替伝票により預り金に振り替えると共に、その旨を納入義務者に通知しなければならない。
(金銭の過不足)
第40条 企業出納員は、現金又は預金に過不足が生じたときは、遅滞なくその原因を明らかにし、管理者に報告しなければならない。
2 不足金は、一時仮払金とし、次のとおり整理する。
(1) 部負担の場合は、経費
(2) 職員負担の場合は、未収金
3 過剰金は、一時仮受金とし、本勘定に振替整理する。
(不納欠損処分)
第41条 主管課長は、調定した収納金を不納欠損処分しようとするときは、収納金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した振替伺書により管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。
(1) 報酬及び人件費
(2) 恩給及び退職年金
(3) 報償費(報償品を除く。)
(4) 旅費(海外旅費を除く。)
(5) 備消品費のうち、定期刊行の新聞雑誌費及び書籍加除料
(6) 燃料費
(7) 食糧費
(8) 印刷製本費のうち、フィルムの現像及び引伸し
(9) 光熱水費
(10) 通信運搬費のうち、電話料及び郵便料金
(11) 保険料
(12) 手数料のうち、クリーニング料金及び単価契約が行われているもの
(13) 委託料のうち、単価契約が行われているもの
(14) 使用料及び賃借料のうち、タクシー借上料及び単価契約等契約締結が行われているもの(土地借上料及び建物借上料を除く。)
(15) 修繕費のうち、単価契約が行われているもの
(16) 出張に伴う出席負担金等出張に伴う諸経費
(17) 公租公課
(18) 動力費
(19) 薬品費のうち、単価契約が行われているもの
(20) 厚生費のうち、診断料
(1) 給料
(2) 手当等
(3) 法定福利費
(4) 前渡金
(5) 概算払金
(6) 前金払金
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
3 主管課長は、振替伝票その他支払に関する証拠書類を企業出納員に送付しなければならない。
(振替伝票等の審査)
第43条 企業出納員は、前条第3項の規定により振替伝票その他支払に関する証拠書類の送付を受けたときは、次に掲げる事項につき意を用いて審査しなければならない。
(1) 支出の事業年度、所属区分及び支出科目に誤りはないか
(2) 予算の目的に反しないか
(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか
(4) 金額の算定に誤りはないか
(5) 契約締結方法は、適正であるか
(6) 支出方法及び支払時期が適法であるか
(7) 法令又は契約に違反しないか
(8) 正当債権者であるか
2 企業出納員は、前項の方法により確認することができないときは、関係書類を徴し、若しくは関係職員に内容及び債務の確定についての説明を求め、又は自ら実地に調査することができる。
(支払伝票の発行及び支払の方法)
第44条 企業出納員は、支払に関する証拠書類に基づき支払伝票を発行しなければならない。
2 支出の目的及び勘定科目が同一であって、同時に2人以上の債権者に支出しようとするときは、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合において、その合計額を支出金額とし、債権者ごとにその支払額等を明らかにした内訳書を添付しなければならない。
3 支出目的が同一であって、支出科目の異なる共済費、職員に支給する給料等を支出しようとするときは、科目別及び債権者別の内訳書を添付して、その合計額を支出金額とした支出伝票を発行することができる。
4 企業出納員は、支払を行うに当たっては、領収書と引換えの上、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 現金払
(2) 隔地払
(3) 口座振替
(現金払)
第45条 企業出納員は、債権者から申出があるときは、支払通知書又は支払依頼書により通知の上、出納取扱金融機関に現金で支払をさせることができる。
2 前項の支払通知書の効力は、発行の日の属する月の翌月末日限りとする。ただし、債権者が出納取扱金融機関から現金の支払を受けないため、失効した支払通知書を返付し、再発行の請求をしたときは、さらに交付しなければならない。
(隔地払)
第46条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払場所を指定し、出納取扱金融機関にその資金を交付し、送金払をさせなければならない。
2 企業出納員は、前項の隔地払をするときは、債権者に送金通知書を発しなければならない。ただし、官公署又はこれに準ずるものにその発する納入通知書、払込通知票等によって送金する場合は、この限りでない。
(口座振替)
第47条 企業出納員は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。
2 企業出納員は、前項の申出を受けたときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼票を交付し、債権者の預金口座に振り替えさせなければならない。この場合には、出納取扱金融機関の口座振替を証する書類により領収書に代えることができる。
(支払の照合)
第48条 企業出納員は、前3条の規定による1日の支払額について出納取扱金融機関の当日の支払金額と支払伝票の合計額とを照合しなければならない。
(過誤払金の処理)
第49条 主管課長は、支払が過払又は誤払になった場合は、直ちに収入の手続の例により処理しなければならない。
(領収印)
第50条 領収印は、次により取り扱わなければならない。
(1) 領収印は、明確に押し、変形しやすいもの又は消えやすいものを用いてはならない。
(2) 署名を慣習として用いる外国人の自筆は、記名押印とみなして処理することができる。
(資金前渡)
第51条 令第21条の5第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に掲げるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 謝礼金、見舞金、弔祭料その他これに類する経費
(2) 研修会等の参加費、負担金
(3) 集金事務及び検針業務の委託手数料
(4) 料金納入報償金
(5) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な用品の購入又は修繕費
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
(前渡金の取扱い)
第52条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、当該資金は、即時支払をするもののほかは確実な方法で保管しなければならない。
3 資金前渡職員は、当該資金の支払をしようとするときは、債権者からの請求の内容を審査し、資金の交付を受けた目的に適合すると認めたものに限り支払をし、領収書を徴しなければならない。
4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金について精算が終わっていないときは、同一の事項について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(概算払)
第53条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 委託料
(2) 損害賠償金
(3) 前各号に掲げるもののほか管理者が必要と認める経費
(資金前渡及び概算払の精算)
第54条 資金前渡職員は、特別の事由がある場合のほか、資金の支払完了後7日以内に資金前渡精算書(様式第18号)を作成し、証拠書類を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 令第21条の5第1項第4号に掲げる給与の給付についての前渡資金については、前項の精算書の作成を省略することができる。
3 管理者は、第1項の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、精算残金があるときは、速やかに出納取扱金融機関に払い込み、併せて戻入手続をしなければならない。
4 企業出納員は、前渡資金が支出の目的と相違して使用されたと認めるときは、精算の更正又は追納の命令を発するよう管理者に対し要求することができる。
5 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後7日以内に前渡資金の精算の例により精算をしなければならない。この場合において、旅費についての概算払金に過不足がないときは、精算書の作成を省略することができる。
(前金払)
第55条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げるもののほか、次の各号に係る経費は、前金払をすることができる。
(1) 補償金
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により、同条第2項に規定する前払金の保証がなされた公共工事に要する経費で当該経費の4割以内の額
(3) その他管理者が必要と認める経費
(債務免除等)
第56条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第5章 振替
(科目の振替)
第57条 主管課長は、その主管事項について科目振替の事項が発生したときは、遅滞なく振替伝票を作成し、証拠書類添付の上、管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。
2 振替伝票の摘要欄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 振替の事由
(2) 事実発生の時期
(3) その他必要な事項
第6章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第58条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(2) その他預り金
ア 預り諸税
イ 過誤納預り金
2 預り金の受入れは、収入の手続きの例により行うものとし、預り金の払出しは、支出の手続きの例により行うものとする。
(預り有価証券)
第59条 部の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
3 特定期間中保管を要する有価証券は、確実な金融機関に保護預りすることができる。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第60条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。ただし、入札保証金代用有価証券を受領する場合は、納付書に納入済証明をして領収書に代えることができる。
2 預り有価証券の還付については、受領書と引換え又は前項の規定によって交付した領収書末尾に、領収の旨を付記し、これと引換えに還付しなければならない。
(利札の還付請求)
第61条 預り有価証券の利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受け、領収書と引換えに利札を還付しなければならない。
(預り金の整理)
第62条 企業出納員は、預り金のうち相当期間を経過し、返還できないものが生じたときは、営業外収益に収入する手続をとらなければならない。
第7章 物品会計
(物品の範囲)
第63条 この規程において物品とは、次に掲げるものをいう。
(1) 消耗品
(2) 材料
(3) 工具、器具及び備品
(4) 水道メーター
(5) 焼成れんが
(6) りん酸肥料
(物品の整理区分)
第64条 物品の整理区分は、次に掲げるところによる。
(1) たな卸資産
(2) たな卸資産以外の物品
(物品取扱員)
第65条 物品取扱員は、管理者が任命し、物品の出納及び保管の事務を行うものとする。
(物品取扱員の事務引継)
第66条 物品取扱員が交替する場合は、上席の職員が立会いの上、帳簿残高と現品を照合確認しなければならない。
2 前項の結果に基づき物品引継書を作成し、前任者、後任者及び立会者が連署の上、主管課長に報告しなければならない。
(事故報告)
第67条 物品取扱員及び物品を使用中の職員は、物品に亡失又は毀損その他事故があることを発見した場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(たな卸資産の範囲)
第68条 この規程においてたな卸資産とは、第63条に掲げる物品であって、たな卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)をいう。
(貯蔵品の整理区分)
第69条 貯蔵品の整理区分は、次に掲げるところによる。
(1) 購入品及び製作品
(2) 再用品
(3) 不用品
(一定量の貯蔵)
第70条 担当課長は、経営活動に常時必要な貯蔵品を請求に応じて直ちに引き渡すことができるよう、常に一定量を貯蔵しておかなければならない。
2 貯蔵品の貯蔵量は、最少の貯蔵をもって最大の効果を挙げることができるものでなければならない。
(準備要求書)
第71条 主管課長は、毎年度を4半期に分けて予算に基づき事件ごとに所要資材(貯蔵品のうち管理者が別に定める基準に該当するものをいう。)の種類、数量、予定価額及び所用時期を調査の上、貯蔵品準備要求書(以下「準備要求書」という。)を作成し、担当課長に送付しなければならない。
(準備要求書の提出期限)
第72条 準備要求書の提出期限は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、準備に期間を要するものは、担当課長が別に定める。
期別 | 期間 | 提出期限 |
第1・4半期 | 4月から 6月まで | 1月末日 |
第2・4半期 | 7月から 9月まで | 4月末日 |
第3・4半期 | 10月から 12月まで | 7月末日 |
第4・4半期 | 1月から 3月まで | 前年の10月末日 |
(準備計画)
第73条 担当課長は、準備要求書、過去の使用実績及びその他の事情を考慮し、準備計画をたてなければならない。
(調達請求)
第74条 担当課長は、貯蔵品の調達請求を行うときは、支出負担行為伺書を発行し、上下水道事業政策課長に送付しなければならない。この場合において、必要に応じて仕様書を添付するものとする。
(調達事務)
第75条 貯蔵品の調達事務は、上下水道事業政策課長がこれを行う。
2 上下水道事業政策課長は、常に市場価額を調査し、適当な物品の取得、受渡しの確保、価額及び納期等を管理するものとする。
(契約台帳)
第76条 上下水道事業政策課長は、契約台帳に必要事項を記入整理するものとする。
(受入価額)
第77条 貯蔵品の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入品は、購入に要した価額
(2) 製作品は、製作に要した価額
(3) その他は、適正な見積価額
(払出価額)
第78条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(受入手続)
第80条 担当課長は、貯蔵品を購入又は製作したときは、庫入伝票及び振替伝票を発行しなければならない。
(払出手続)
第81条 貯蔵品を請求しようとする場合は、庫出伝票を発行し、担当課長に送付しなければならない。
2 担当課長は、前項の庫出伝票と引換えに現品を引渡すとともに貯蔵品台帳に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。
(返納手続)
第82条 物品取扱員は、建設改良及び維持修繕のため貯蔵品から払い出した物品に残品が生じた場合は、その都度返納伝票を発行し、現品を添えて担当課長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、物品取扱員は、返納伝票に庫出したときの科目、単価等を記載しなければならない。
3 担当課長は、返納伝票に基づき貯蔵品台帳に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。
(貯蔵品出納日計表)
第83条 担当課長は、庫入伝票、庫出伝票及び返納伝票により貯蔵品出納日計表(様式第22号)を作成しなければならない。
(貯蔵品の保管)
第84条 貯蔵品は、原則として上下水道事業政策課、下水道施設課又は維持管理課の倉庫に保管するものとする。
(貯蔵品の払出限度)
第85条 貯蔵品のうち消耗品は、1月分の使用見込数量により払出すことができる。
(1) 工事の施行に伴う撤去品
(2) その用途を廃止し、取り外した機械、器具等
(3) 鉄くずその他の発生品
(不用品の処分)
第87条 担当課長は、貯蔵品に不用品が生じたときは、管理者の決裁を受け、次に掲げるところにより処分するものとする。この場合において、庫出伝票及び振替伝票を発行しなければならない。
(1) 売却可能なものは、これを売却しなければならない。
(2) 売却してもその価額が売却の費用に達しないもの又は買受人がないものその他売却が不適当と認められるものは、これを廃棄することができる。
2 前項第1号の規定により不用品の売却をしたときは、収入の手続により行わなければならない。
(帳簿)
第88条 担当課長は、貯蔵品出納簿を備え、その主管に属する貯蔵品を整理しなければならない。
2 前項の貯蔵品出納簿は、品名及び形状寸法を異にするごとに別葉とし、受入れ及び払出しの単価及び数量をその都度記録しなければならない。この場合において、同じ品名、品質及び形状寸法であっても単価を異にするごとに別葉として整理することができる。
(帳簿残高の確認)
第89条 担当課長は、常に貯蔵品出納簿の現在高をこれと関係のある帳簿と照合し、その正確な受払の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第90条 担当課長は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも年1回、実地たな卸を行い、たな卸明細表を作成し、管理者に報告しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第91条 担当課長は、前条の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立会わせなければならない。
(たな卸の修正)
第92条 担当課長は、実地たな卸の結果貯蔵品出納簿の残高が現品と一致しないときは、その原因を調査し、亡失損傷の理由による場合は、第67条の手続をとるとともに、たな卸修正表を作成し、管理者の決裁を経て関係帳簿の修正を行わなければならない。
(たな卸資産以外の範囲)
第93条 この規定において、たな卸資産以外の物品(以下「資産外物品」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 貯蔵品より払出した物品
(2) 直接科目の支出(以下「直費」という。)で購入した物品
(直費購入)
第94条 購入後直ちに使用する予定のもの又は建設改良工事に使用する予定のものは、管理者の決裁を経て直費として購入することができる。
2 前項に規定する物品の調達請求は、当該主管課長が支出負担行為伺書を上下水道事業政策課長に送付して行う。
(管理)
第95条 物品取扱員は、主管の資産外物品を用途に応じて最も効率的な管理をしなければならない。
2 物品取扱員は、資産外物品を購入又は製作したときは、検査の上、受入れしなければならない。
3 物品取扱員は、主管に属する資産外物品について物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(流用の禁止)
第96条 工事に使用する材料及び撤去品等は、返納、払出しの手続を経ずして他にこれを流用することができない。
第8章 固定資産
(固定資産の範囲)
第97条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ ソフトウェア
ク その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
オ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(固定資産の管理)
第98条 各課長は、その主管に属する固定資産を管理し、上下水道事業政策課長は、これを総括する。
(取得価額)
第99条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によるものは、購入価額及び付帯費
(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額及び付帯費
(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(購入)
第100条 固定資産を購入する場合は、主管課長は、次の事項を記載した文書によって上下水道事業政策課長に合議し管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 購入に係る科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第101条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、次の事項を記載した文書によって上下水道事業政策課長に合議し管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第102条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道事業政策課長は、次の事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(登記)
第103条 上下水道事業政策課長は、取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記を必要とするものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続を行わなければならない。
(検査)
第104条 建設改良工事が完成(一部完成含む。)した場合は、別に定める検査を行わなければならない。
(建設改良工事の精算)
第105条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、精算書を上下水道事業政策課長に送付しなければならない。
(振替手続)
第106条 上下水道事業政策課長は、前条の規定により精算書の送付を受けた場合は、間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第107条 主管課長は、事業年度末において、未完成の建設改良工事がある場合は、未完成工事報告書を作成し、4月20日までに上下水道事業政策課長に送付しなければならない。
(事故報告)
第108条 主管課長は、天災その他の事由により自己の管理する固定資産が滅失又は損傷を受けた場合は、遅滞なく上下水道事業政策課長を経由して管理者に報告しなければならない。
(所管替え)
第109条 主管課長は、固定資産所管替えをしようとするときは、上下水道事業政策課長に合議しなければならない。
(異動報告)
第110条 主管課長は、固定資産の用途変更、所管替え及び補修工事等により異動を生じた場合は、固定資産異動報告書を作成して上下水道事業政策課長に送付しなければならない。
(売却)
第111条 上下水道事業政策課長は、固定資産を売却しようとする場合は、次の各号を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 所在地
(3) 売却しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
(廃棄)
第112条 主管課長は、その所管にかかる固定資産を廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって上下水道事業政策課長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 所在地
(3) 廃棄しようとする理由
(4) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(撤去)
第113条 主管課長は、その所管にかかる固定資産を撤去しようとする場合は、前条第1項の例により、処理しなければならない。
(貯蔵品への振替)
第114条 上下水道事業政策課長は、固定資産の撤去又は用途廃止等により発生した物件のうち、再使用できるものは、当該固定資産の帳簿価額から減価償却累計額を控除した残額の範囲内で第79条の規定に準じて貯蔵品に振り替えなければならない。
(減価償却)
第115条 上下水道事業政策課長は、次条の規定によるものを除くほか、毎事業年度末、償却資産の減価償却を行うものとする。
2 減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
3 償却資産のうち、有形固定資産は、間接償却法により、無形固定資産は、直接償却法により減価償却を行うものとする。
第116条 削除
(特別償却)
第117条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、管理者の決裁を経て、規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第118条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
(帳簿)
第119条 上下水道事業政策課長は固定資産台帳を、主管課長はその所管にかかる固定資産について固定資産整理簿を備え、固定資産の増減異動を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
(報告書)
第120条 上下水道事業政策課長は、固定資産について毎事業年度末に次に掲げる書類を作成して、管理者に提出しなければならない。
(1) 固定資産増減総括表
(2) 固定資産明細表
(3) 減価償却明細表
(4) その他必要な報告書
第9章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第121条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものとした場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第10章 予算
(予算の総括等)
第122条 予算の総括事務並びに予算原案の編成及び執行の総括に関する事務は、管理者の命を受けて上下水道事業政策課長が行う。
(予算単価表)
第123条 上下水道事業政策課長は、毎年共通物件の予算単価表を作成し、各課長に送付しなければならない。
2 前項の予算単価表に定めのないもの、又はこれにより難いものについては、各課長が単価を算定するものとする。
(予算原案編成方針)
第124条 上下水道事業政策課長は、管理者の指示に基づき、予算原案の編成方針を定め、予算原案の編成に必要な資料を添えて各課長に通知しなければならない。
(予算資料)
第125条 各課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する翌年度の予算原案を作成し、参考資料を添付して10月末日までに上下水道事業政策課長に送付しなければならない。
(査定)
第126条 上下水道事業政策課長は、前条の規定により各課長から送付を受けた予算原案の資料を審査し、総合調整を行い、管理者の査定を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第127条 上下水道事業政策課長は、前条に定める管理者の査定により予算の見積もりが確定したときは、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して管理者に提出し、管理者は市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算実施計画)
第129条 主管課長は、予算実施計画資料を作成して上下水道事業政策課長に送付するものとする。
2 上下水道事業政策課長は、前項の規定により送付された予算実施計画資料を調整の上、予算実施計画を作成し、管理者の決裁を受けて執行の総括をするものとする。
(予算の執行状況報告)
第130条 主管課長は、予算を執行した場合は、これを予算差引簿に記載して整理し、毎月末予算執行額表を作成し、翌月10日までに上下水道事業政策課長に提出しなければならない。
(予算の流用及び予備費充用の手続)
第131条 主管課長は、予算執行上、同一項内の各目の金額の流用を必要とするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合に準用する。
(弾力条項による経費の使用)
第132条 上下水道事業政策課長は、法第24条第3項の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、その収入及び支出見込を確定の上、速やかに調書を作成し、管理者の決裁を受けた上、執行しなければならない。
2 管理者は、前項の経費を使用した場合は、遅滞なく市長に報告するものとする。
3 第1項の規定は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合に準用する。
(予算の繰越)
第133条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越説明書を作成して上下水道事業政策課長に提出しなければならない。
2 上下水道事業政策課長は、前項の規定により繰越説明書の送付を受けたときは、これに基づき繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合、管理者は、当該繰越計算書を翌年度の5月末日までに市長に提出するものとする。
3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第11章 決算
(決算調製の総括)
第134条 決算調製に関する事務については、管理者の命を受けて企業出納員が総括する。
(決算資料の提出)
第135条 主管課長は、毎事業年度経過後20日以内に事業報告書及び決算報告資料等年度末決算に必要な資料を企業出納員に提出しなければならない。
(日次決算)
第136条 企業出納員は、毎日日計表を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めた場合、月計表によることができる。
(月次決算)
第137条 企業出納員は、毎月末日において試算表を作成し、管理者に提出しなければならない。管理者は、これを翌月20日までに市長に送付しなければならない。
(年度末決算)
第138条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに決算手続として、次に掲げる事項について、決算整理を行なわなければならない。
(1) たな卸資産の年度末たな卸による修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 損益勘定等の年度末整理
(7) その他必要な決算整理
(帳簿の締切り)
第139条 企業出納員及び主管課長は、毎事業年度末においてその所管にかかる各帳簿を照合し、その一致を確認したのちに当該各帳簿の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第140条 企業出納員は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、5月20日までに管理者に提出し、管理者は5月末日までに市長に送付しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
第12章 雑則
(特例)
第141条 大規模な災害の発生によりこの規程の規定により難いと管理者が認めた場合における会計事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(その他)
第142条 この規程施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(岐阜市水道部諸収入規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 岐阜市水道部諸収入規程(昭和28年岐阜市水道部管理規程第15号)
(2) 岐阜市水道部出納取扱金融機関出納事務取扱規程(昭和40年岐阜市水道部管理規程第3号)
4 この規程施行の際、現に改正前の岐阜市水道部企業会計規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(昭和63年水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水道部管理規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年水道部管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成元年水道部管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年水道部管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年水道部管理規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年水道部管理規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年水道部管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年水道部管理規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年水道部管理規程第1号)抄
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年水道部管理規程第7号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市水道部企業会計規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成10年水道部管理規程第8号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年水道部管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市水道部企業会計規程の規定は、平成11年度の事業年度から適用する。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年水道部管理規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市水道部企業会計規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成11年水道部管理規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年9月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の岐阜市水道部企業会計規程様式第5号(その2)に規定する様式により作成されている用紙は、第1条の規定による改正後の岐阜市水道部企業会計規程様式第5号(その2)の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年水道部管理規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の岐阜市水道部企業会計規程様式第5号(その2)に規定する様式により作成されている用紙は、第1条の規定による改正後の岐阜市水道部企業会計規程様式第5号(その2)の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年水道部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市水道部企業会計規程の規定は、平成12年度の事業年度から適用する。
附則(平成12年水道部管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の岐阜市水道部企業会計規程の様式により作成されている用紙は、第1条の規定による改正後の岐阜市水道部企業会計規程の様式の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年水道部管理規程第16号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第18号)
この規程は、平成12年10月2日から施行する。
附則(平成13年水道部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市水道部企業会計規程の規定は、平成13年度の事業年度から適用する。
附則(平成13年水道部管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成13年水道部管理規程第16号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年水道部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市水道部企業会計規程の規定は、平成14年度の事業年度から適用する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第14条の規定による改正後の岐阜市上下水道事業部企業会計規程の規定は、平成15年度の事業年度から適用する。
4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年上下水道事業部管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成17年度の事業年度から適用する。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年上下水道事業部管理規程第7号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第51条の改正は公布の日から、別表の改正は同年9月30日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年上下水道事業部管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年上下水道事業部管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第5号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水道事業部管理規程第12号)
この規程は、平成25年12月11日から施行する。
附則(平成26年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第9号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業部管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年上下水道事業部管理規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水道事業部管理規程第15号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業部管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
勘定科目表(水道)
損益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
水道料金 | 水道料金及び水道メーター使用料 | |||
水道料金 | ||||
受託工事収益 | 給水装置の新設、増設等の工事受託による収益 | |||
受託工事収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
修繕料 | 給水装置の修繕による収入 | |||
材料売却収益 | 給水装置の新設、増設、修繕等に使用する器具及び材料の販売代金 | |||
手数料 | 設計審査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
他会計負担金 | 消火栓維持費負担金等 | |||
他会計負担金 | ||||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
一般会計補助金 | 水道事業費用を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
一般会計補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
県補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
消費税還付金 | ||||
消費税還付金 | ||||
雑収益 | ||||
賃貸料 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
発生品組替益 | ||||
消耗品売却益 | 消耗品の売却代金 | |||
有価証券売却収益 | ||||
損害補償料 | ||||
雑収益 | 上記以外の雑収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | ||||
水道事業費 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 原水の取入れ並びに滅菌送水に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外、通勤、住居、管理職、特殊勤務等の諸手当及び児童手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | 事業主負担の共済組合負担金、健康保険料及び災害補償基金負担金等 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | 被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
使用料 | 受信料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕等に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
工事請負費 | 請負工事費で資本的支出とならないもの | |||
路面復旧費 | 配水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕等に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
諸謝金 | ||||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
負担金 | 職員互助会事業主負担金 | |||
補助交付金 | ||||
利子補給金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
受水費 | 他団体から供給を受ける原水の受水に要する費用 | |||
その他引当金繰入額 | 規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水費 | 配水池、配水管その他の配水に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
補助交付金 | ||||
利子補給金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
給水費 | 給水に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
補助交付金 | ||||
利子補給金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設、増設等工事受託に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
業務費 | 水道料金の検針、調定、集金等に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
補助交付金 | ||||
利子補給金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告及び宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
研修費 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | 庁舎維持負担金及び関係団体の会費負担金 | |||
補助交付金 | ||||
利子補給金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
退職年金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
普及促進費 | 水道利用者の拡大を図るための費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
補助交付金 | ||||
利子補給金 | 給水装置工事代金の借入に対する利子補給金 | |||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 水道事業企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税 | ||||
消費税 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
材料売却原価 | ||||
災害損失償却 | ||||
控除対象外消費税 | ||||
その他雑支出 | ||||
固定資産譲渡損 | ||||
固定資産売却損 | ||||
臨時損失 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
減損損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
備考 工事勘定等の整理勘定を設ける場合の細節は、本表費用勘定の節に準じて設けることができる。
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する遊休施設、未稼働施設等の資産を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 水源地用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から浄水を終わるまでの作業用設備 | |||
送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
水道メーター | 直接需要者の用に供している水道メーター | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
水道メーター減価償却累計額 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気・ガス供給施設利用権、専用側線利用権等 | |||
ソフトウェア | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
電話加入権 | ||||
営業権 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
工事勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
建設改良費 | ||||
水道改良費 | ||||
水道改良事務費 | ||||
建物改良費 | ||||
水道拡張費 | ||||
原水及び浄水設備工事費 | ||||
配水管布設工事費 | ||||
水道整備費 | ||||
施設整備費 | ||||
配水管整備費 | ||||
事業調査費 | ||||
事業調査費 | ||||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | ||||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収水道料金 | 水道料金及び水道メーター使用料の未収入額 | |||
未収受託工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
未収他会計負担金 | 他会計負担金の未収入額 | |||
未収その他営業収益 | 修繕料、材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動によらない営業外収益に係る未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税還付金 | ||||
その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 他会計負担金、工事負担金、固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
未収国庫補助金 | 国庫補助金の未収入額 | |||
未収負担金 | 他会計負担金、分岐負担金、配水管布設負担金等の未収入額 | |||
その他未収金 | 一般会計出資金、一般会計補助金、固定資産売却代金等の未収入額 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | ||||
所有有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | ||||
材料 | ||||
貯蔵水道メーター | ||||
消耗工具、器具及び備品 | ||||
消耗品 | ||||
その他貯蔵品 | ||||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計貸付金以外の貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等の一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から概算して1年以内に費用となるもの | |||
前払費用 | ||||
前払金 | ||||
前払消費税 | 年度途中において中間納付される消費税 | |||
その他前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として預かった有価証券 | |||
仮払消費税 | ||||
特定収入仮払消費税 | ||||
仮払金 | ||||
その他流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法の適用の時をいう。)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
繰入資本金 | 建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰入れられた金額で繰り戻しを要しないもの | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合に生ずる再評価差益 | |||
国庫補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良のための国からの補助金 | |||
県補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良のための県からの補助金 | |||
一般会計補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良のための一般会計からの補助金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
工事負担金 | ||||
配水管布設負担金 | ||||
消火栓設置負担金 | ||||
その他工事負担金 | ||||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 岐阜市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年岐阜市条例第33号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54条)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
当座借越 | 当座借越契約に基づく当座勘定の借越残額 | |||
その他一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務で、いまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業未払金 | ||||
営業外未払金 | ||||
未払消費税 | ||||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
貯蔵品購入未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
未払費用 | ||||
前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
入札保証金 | ||||
契約保証金 | ||||
衛生工事事業者保証金 | ||||
その他保証金 | ||||
その他預り金 | ||||
預り諸税 | ||||
過誤納預り金 | ||||
その他預り金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り有価証券 | ||||
仮受消費税 | ||||
仮受金 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
勘定科目表(下水道)
損益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水料金 | 下水料金 | |||
下水料金 | ||||
雨水処理負担金 | 雨水処理に係る一般会計負担金 | |||
雨水処理負担金 | ||||
受託工事収益 | 排水設備の新設、増設等の工事受託による収益 | |||
受託工事収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
修繕料 | 排水設備の修繕による収入 | |||
材料売却収益 | 排水設備の新設、増設、修繕等に使用する器具及び材料の販売代金 | |||
手数料 | 設計審査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
一般会計補助金 | 下水道事業費用を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
一般会計補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
県補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
消費税還付金 | ||||
消費税還付金 | ||||
雑収益 | ||||
賃貸料 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
発生品組替益 | ||||
消耗品売却益 | 消耗品の売却代金 | |||
有価証券売却収益 | ||||
損害補償料 | ||||
雑収益 | 上記以外の雑収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | ||||
下水道事業費 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠維持費 | 下水管渠設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外、通勤、住居、管理職、特殊勤務等の諸手当及び児童手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | 事業主負担の共済組合負担金、健康保険料及び災害補償負担金等 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | 被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 管渠維持に係る委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
使用料 | 受信料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕等に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
工事請負費 | 請負工事費で資本的支出とならないもの | |||
路面復旧費 | 下水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 下水処理等に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕等に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
諸謝金 | ||||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
負担金 | 職員互助会事業主負担金 | |||
公租公課 | ||||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
その他引当金繰入額 | 規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
ポンプ場費 | 下水ポンプ場の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
処理場費 | 処理場設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告及び宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
水質管理費 | 公共用水域の水質保全に資するために行う公共下水道に排除される下水の規制に関する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 排水設備の新設、増設等工事受託に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
業務費 | 下水料金の検針、調定、集金等に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | 計測器取付工事の請負費 | |||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員等の研修に要する費用 | |||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | 庁舎維持負担金及び関係団体の会費負担金 | |||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
退職年金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
普及促進費 | 下水道利用者の拡大を図るための費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
補助交付金 | 水洗便所改造等工事助成金等 | |||
利子補給金 | 排水設備工事代金の借入に対する利子補給金 | |||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
負担金事務費 | 受益者負担金の賦課及び徴収業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
使用料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | ||||
調査費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
諸謝金 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
負担金 | ||||
公租公課 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
流域下水道維持管理負担金 | ||||
流域下水道維持管理負担金 | ||||
減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 排水設備用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 下水道事業企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税 | ||||
消費税 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
材料売却原価 | ||||
災害損失償却 | ||||
控除対象外消費税 | ||||
その他雑支出 | ||||
固定資産譲渡損 | ||||
固定資産売却損 | ||||
臨時損失 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
減損損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
備考 工事勘定等の整理勘定を設ける場合の細節は、本表費用勘定の節に準じて設けることができる。
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する遊休施設、未稼働施設等の資産を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理場、ポンプ場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 処理場、ポンプ場等で作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管渠設備 | ||||
ポンプ場設備 | ||||
処理場設備 | ||||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | 揚水及び放流ポンプ設備等 | |||
送風機設備 | 曝気用送風機設備 | |||
脱水設備 | 汚泥脱水用設備 | |||
焼却設備 | 汚泥焼却用設備 | |||
沈澱池設備 | 沈砂、沈澱、曝気漕設備 | |||
脱臭設備 | 脱臭用設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
高度処理設備 | 高度処理に用する機械設備 | |||
灰処理設備 | 焼却灰用処理設備 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気・ガス供給施設利用権、専用側線利用権等 | |||
ソフトウェア | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
電話加入権 | ||||
営業権 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
工事勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
建設改良費 | ||||
下水道改良費 | ||||
下水道改良事務費 | ||||
建物改良費 | ||||
下水道拡張費 | ||||
下水管渠布設工事費 | ||||
下水処理施設工事費 | ||||
下水道整備費 | ||||
下水管渠整備費 | ||||
下水処理施設整備費 | ||||
流域下水道負担金 | ||||
流域下水道負担金 | ||||
事業調査費 | ||||
事業調査費 | ||||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | ||||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水料金 | 下水料金の未収入額 | |||
未収受託工事収益 | 受託排水設備工事代金の未収入額 | |||
未収他会計負担金 | 他会計負担金の未収入額 | |||
未収その他営業収益 | 修繕料、材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動によらない営業外収益に係る未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税還付金 | ||||
その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 国庫補助金、県費補助金、一般会計補助金及び固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
未収国庫補助金 | 国庫補助金の未収入額 | |||
未収県費補助金 | 県費補助金の未収入額 | |||
未収負担金 | 工事負担金等の未収入額 | |||
その他未収金 | 一般会計出資金、一般会計補助金、固定資産売却代金等の未収入額 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | ||||
所有有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | ||||
材料 | ||||
消耗工具、器具及び備品 | ||||
消耗品 | ||||
焼成れんが | ||||
りん酸肥料 | ||||
その他貯蔵品 | ||||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計貸付金以外の貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等の一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から概算して1年以内に費用となるもの | |||
前払費用 | ||||
前払金 | ||||
前払消費税 | 年度途中において中間納付される消費税 | |||
その他前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として預かった有価証券 | |||
仮払消費税 | ||||
特定収入仮払消費税 | ||||
仮払金 | ||||
その他流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法の適用の時をいう。)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
繰入資本金 | 建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰入れられた金額で繰り戻しを要しないもの | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合に生ずる再評価差益 | |||
国庫補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良のための国からの補助金 | |||
県補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良のための県からの補助金 | |||
一般会計補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良のための一般会計からの補助金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
受益者負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他工事負担金 | ||||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
当座借越 | 当座借越契約に基づく当座勘定の借越残額 | |||
その他一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業未払金 | ||||
営業外未払金 | ||||
未払消費税 | ||||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
貯蔵品購入未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
未払費用 | ||||
前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受下水料金、前受受託排水設備工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
入札保証金 | ||||
契約保証金 | ||||
衛生工事事業者保証金 | ||||
その他保証金 | ||||
その他預り金 | ||||
預り諸税 | ||||
過誤納預り金 | ||||
その他預り金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り有価証券 | ||||
仮受消費税 | ||||
仮受金 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |



































