○岐阜市上下水道事業部職員の職務発明等に関する規程

昭和58年11月28日

水道部管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道事業部職員(以下「職員」という。)がその職務に関して行った発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「発明」とは、職員が行った発明、考案及び意匠の創作をいう。

(2) 「特許」とは、発明に係る特許、実用新案登録及び意匠登録をいう。

(3) 「特許権」とは、特許権、実用新案及び意匠権をいう。

(4) 「職務発明」とは、発明であって、その内容が当該発明を行った職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属する場合をいう。

(5) 「発明者」とは、発明を行った職員をいう。

(権利の帰属)

第3条 上下水道事業部(以下「部」という。)は、この規程の定めるところにより、発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けることができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、発明を行ったときは、速やかに発明届(第1号様式)に、発明の内容及び発明をするに至った経過を詳記した書面並びに図面を添えて、所属長を経由して、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 前項の届出は、発明が2人以上の共同行為によってなされたもの(以下「共同発明」という。)であるときは、当該共同発明を行った者の氏名並びに当該発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書面を添えて、それらの者のうちから協議によって定められた代表者によってしなければならない。

3 所属長は、第1項の発明届を受理したときは、速やかに当該発明に関する意見書(第2号様式)を添えて、管理者に報告しなければならない。

(認定及び決定)

第5条 管理者は、前条第1項の発明届があったときは、1か月以内に当該発明が職務発明であるかどうかを審査し、職務発明であると認定したときは、当該職務発明について部が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権の設定を受けるかどうかを決定し、認定通知書(第3号様式)により、発明者に通知しなければならない。

2 発明者は、前項の通知を受けたときは、管理者に権利譲渡書(第4号様式)を提出するものとする。

(職務発明でない発明)

第6条 管理者は、前条第1項の規定により職務発明でないと認定した発明について、発明者から申出があったときは、当該発明について部が特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けることができる。

(特許の出願)

第7条 管理者は、前2条の規定により部が特許を受ける権利を承継すると決定したときは、速やかに特許の出願を行わなければならない。ただし、必要があるときは、特許の出願をする前に当該特許を受ける権利を譲渡することができる。

2 発明者は、管理者が前2条の規定により発明が職務発明でないと認定をした後でなければ、特許の出願をしてはならない。ただし、緊急に特許の出願を行う必要があるときは、この限りでない。

3 発明者は、前項ただし書の規定により特許の出願を行ったときは、直ちに個人出願届(第5号様式)に当該特許の出願に関する書類の写しを添えて所属長を経由して管理者に届け出なければならない。

(特許の出願の審査)

第8条 管理者は、前条第1項の規定により特許の出願をしたときは、遅滞なく出願審査の請求を行うものとする。

(第三者への権利譲渡に対する制限)

第9条 発明者は、管理者が第5条の規定により職務発明でないと認定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。

(発明者の協力義務)

第10条 発明者は、特許を受ける権利又は特許権を部に譲渡したときは、審査、審判又は再審において、部が意見書の提出、答弁書の提出その他当該特許を受ける権利又は特許権の主張をすることについて、部に協力しなければならない。

(出願補償金)

第11条 管理者は、発明者が第7条第2項ただし書の規定により特許の出願を行った後、部が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定したときは、出願に要した費用のうち管理者が必要と認める金額を、発明者に支払うものとする。

(登録補償金)

第12条 管理者は、第5条又は第6条の規定により部が承継すると決定した特許を受ける権利若しくは特許権又は部が設定を受けると決定した専用実施権について、特許権の設定若しくは移転の登録又は専用実施権の設定の登録を終えたときは、発明者に対し、次の表の左欄に掲げる登録を終えた発明の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額の登録補償金を支払うものとする。

発明

権利1件につき、7,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき1,500円を加えた額

考案

権利1件につき、2,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき500円を加えた額

意匠の創作

権利1件につき、3,000円

2 前項の規定は、部が承継すると決定した特許を受ける権利若しくは特許権又は部が認定を受けると決定した専用実施権について、外国において特許権の設定若しくは移転の登録又は専用実施権の設定の登録を終えた場合に準用する。

3 前2項の登録補償金は、当該発明が共同発明であるときは、当該発明に対する発明者の権利の持分に応じ分配するものとする。

(実施補償金)

第13条 管理者は、部が承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は部が設定を受けた専用実施権の運用により、収入を得たときは、発明者に対し毎年1月1日から12月31日までの間に得た当該収入の額を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額の実施補償金を翌年5月31日までに支払うものとする。

(1) 100万円以下の額 100分の50

(2) 100万円を超える額 100分の25

2 管理者は、部が承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は部が設定を受けた専用実施権を譲渡したときは、当該発明者に対し、前項の例により相当の実施補償金を支払うものとする。

3 第1項の規定は、部が継承した職務発明に係る発明(物の発明又は物を生産する方法の発明に限る。)の国内における特許権の設定の登録後に、当該特許権を部が自ら実施することにより利益を得た場合に準用する。この場合において、同項中「部が承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は部が設定を受けた専用実施権の運用により、収入を得たとき」とあるのは「部が特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により利益を得たとき」と、「当該収入の額」とあるのは「当該利益実績」と読み替えるものとする。

4 前条第3項の規定は、前3項の実施補償金について準用する。

(補償金の特例)

第14条 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、別に算定する登録補償金又は実施補償金を支払うことができる。

(補償金の支払通知)

第15条 管理者は、前4条の規定による補償金の支払決定を行ったときは、当該発明者に対し、速やかにその旨を所属長を経由して文書で通知しなければならない。

(退職又は死亡したときの補償金)

第16条 第13条又は第14条の規定による補償金を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。

2 第13条又は第14条の規定による補償金を受ける権利を有する発明者が死亡したときは、相続人がその権利を承継する。

(職務発明審査委員会)

第17条 職務発明の適正な取扱いを図るため、職務発明審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、その庶務は、上下水道事業政策課で処理する。

(委員会の所掌事務)

第18条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 第5条の規定による認定及び決定に関すること。

(2) 第6条の規定による決定に関すること。

(3) 第14条の規定による補償金に関すること。

(4) 第21条第2項の規定による異議申立てに対する決定に関すること。

(5) その他管理者が必要と認めること。

(委員会の組織)

第19条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、上下水道事業部次長をもって充て、委員会を総括する。

3 委員は、技術審議監及び課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第20条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の審議を要する事項について、緊急を要するため会議を招集する暇がないときは、委員の2分の1以上に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。

(異議の申立て)

第21条 発明者は、第5条又は第14条の規定による管理者の認定又は決定について異議があるときは、第5条又は第15条の通知を受けた日から30日以内に異議申立書(第6号様式)により管理者に異議の申立てをすることができる。

2 前項の異議申立てに対する決定は、異議申立書を受理した日から20日以内に行わなければならない。

(秘密を守る義務)

第22条 発明者及び発明の内容を職務上知り得た職員は、発明者及び部の利害に関係がある事項について秘密を守らねばならない。

(取得管理及び処分の機関)

第23条 管理者が承継し、又は設定を受けると決定した特許を受ける権利若しくは特許権又は専用実施権の取得、管理及び処分に関する事務は、上下水道事業政策課長が行う。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、発明の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和58年12月1日から施行し、同日以後の発明から適用する。

2 この規程施行の際現に部が特許を受ける権利を承継し、又は専用実施権の設定を受けると決定している発明については、この規程の規定により部が特許を受ける権利を承継し、又は専用実施権の設定を受けると決定したものとみなし、第7条第8条及び第10条から第24条までの規定を適用する。

(平成元年水道部管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。

(平成元年水道部管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年上下水道事業部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年上下水道事業部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年上下水道事業部管理規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年上下水道事業部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道事業部管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市上下水道事業部職員の職務発明等に関する規程

昭和58年11月28日 水道部管理規程第11号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第3章
沿革情報
昭和58年11月28日 水道部管理規程第11号
平成元年4月1日 水道部管理規程第5号
平成元年11月22日 水道部管理規程第12号
平成3年4月1日 水道部管理規程第1号
平成15年3月31日 水道部管理規程第9号
平成16年3月31日 上下水道事業部管理規程第6号
平成17年3月30日 上下水道事業部管理規程第3号
平成20年3月31日 上下水道事業部管理規程第1号
平成22年3月31日 上下水道事業部管理規程第5号
平成29年3月31日 上下水道事業部管理規程第5号
平成30年3月29日 上下水道事業部管理規程第3号
令和3年3月30日 上下水道事業部管理規程第10号