○岐阜市上下水道事業部職員被服貸与規程
昭和62年3月31日
水道部管理規程第12号
岐阜市水道部職員被服貸与規程(昭和28年岐阜市水道部管理規程第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、上下水道事業部職員(以下「職員」という。)に対して職務の執行上必要な作業服等(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定め、もって職員の勤務条件及び業務能率の向上を図ることを目的とする。
(貸与する被服等)
第2条 貸与する被服の品目、数量及び期間は、別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、別に定める。
2 被服の貸与期間は、貸与の日から起算する。
3 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず貸与数量を増減し、又は被服を貸与しないことができる。
2 被貸与資格期日を過ぎて、新たに被服の貸与を必要とする職員となる者があるときは、主管課長は、その都度前項の規定に準じて申請しなければならない。
(貸与の決定)
第4条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、速やかに被服を貸与する職員を決定し、その旨を主管課長に通知しなければならない。
(着用の義務等)
第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、当該被服の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に被服を着用しなければならない。ただし、補修その他特別の事情により着用できないときは、この限りでない。
2 貸与職員は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を貸与期間中善良なる注意をもって使用保管しなければならない。
(被服貸与簿等)
第6条 主管課長は、被服貸与簿(様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 主管課長は、被服貸与受払簿(様式第3号)を作成し、被服の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
3 貸与職員が転任したときは、主管課長は、速やかに被服貸与簿を転任先の課長に送付するとともに、被服貸与受払簿を整理しなければならない。ただし、貸与職員が任命権者の異なる部局に転任したときは、この限りでない。
4 前項の規定により被服貸与簿の送付を受けた主管課長は、転任に係る貸与職員の被服を確認するとともに、被服貸与簿を整理しなければならない。
(紛失等の届け出等)
第7条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は汚損したときは、速やかに主管課長に理由を明らかにして届け出なければならない。
2 主管課長は、前項の届け出があったときは、速やかに管理者に報告し、管理者は、必要に応じ被服を再貸与することができる。
3 故意又は重大な過失により、貸与被服を紛失し、又は汚損した者は、これを弁償しなければならない。
(無償給与等)
第8条 貸与期間を満了した貸与被服は、これを貸与職員に無償給与する。
2 貸与職員が任命権者の異なる部局に転任したとき又は退職若しくは死亡したときは、貸与被服の残存価格をもって払い下げるものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に改正前の岐阜市水道部職員被服貸与規程第2条の規定により被服の貸与を受けている職員にあっては、この規程第2条の規定により被服の貸与を受けた職員とみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日前に、柳津町の職員であった者で引き続き岐阜市上下水道事業部の職員となったものに係る柳津町職員被服貸与規則(昭和53年柳津町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年水道部管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成3年水道部管理規程第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年水道部管理規程第8号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に被服の貸与を受けている職員は、改正前の岐阜市水道部職員被服貸与規程の規定を適用し、貸与期間が満了した者から改正後の岐阜市水道部職員被服貸与規程の規定を適用する。
附則(平成6年水道部管理規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年水道部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に第2条の規定による改正前の岐阜市水道部職員被服貸与規程の規定に基づき、貸与されている被服については、なお従前の例による。
附則(平成9年水道部管理規程第2号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年水道部管理規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年水道部管理規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第22号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水道事業部管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業部管理規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年上下水道事業部管理規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水道事業部管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業部管理規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職員 | 被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | ||
各所属共通 | 現場業務に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 上着 | 1 | 1年 | 貸与初年度のみ2着(夏ズボンを除く。) |
ズボン | 1 | 随時 | |||||
冬 | 上着 | 1 | 2年 | ||||
ズボン | 1 | 1年 | |||||
作業服(送風機能付) | 1 | 5年 |
| ||||
帽子 | 1 | 随時 | |||||
防寒服 | 1 | 5年 | |||||
安全靴 | 1 | 随時 | |||||
ヘルメット | 1 | 随時 | |||||
上記以外の職員で、主に屋外等での業務に従事するもの | 作業服(送風機能付) | 1 | 5年 | ||||
上水道施設課、下水道施設課 | 水源地及びプラントの施設管理業務等に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 上着 | 1 | 1年 | 貸与初年度のみ2着(夏ズボンを除く。) |
ズボン | 1 | 随時 | |||||
冬 | 上着 | 1 | 2年 | ||||
ズボン | 1 | ||||||
帽子 | 1 | 随時 | |||||
防寒服 | 1 | 5年 | |||||
安全靴 | 1 | 随時 | |||||
上下水道事業政策課、営業課、上水道事業課、下水道事業課、上水道施設課、下水道施設課、維持管理課 | 設計、現場監督及び施設調査業務等に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 上着 | 1 | 2年 | 貸与初年度のみ2着(夏ズボンを除く。) |
ズボン | 1 | 随時 | |||||
冬 | 上着 | 1 | 3年 | ||||
ズボン | 1 | ||||||
帽子 | 1 | 随時 |
| ||||
防寒服 | 1 | 5年 | |||||
安全靴 | 1 | 随時 | |||||
水質管理課 | 水質管理業務に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 上着 | 1 | 3年 | 貸与初年度のみ2着(夏ズボンを除く。) |
ズボン | 1 | 随時 | |||||
冬 | 上着 | 1 | 3年 | ||||
ズボン | 1 | ||||||
帽子 | 1 | 随時 |
| ||||
白衣 | 1 | 1年 | |||||
防寒服 | 1 | 5年 | |||||
備考
1 課長及びこれに相当する職以上の職にある職員並びに事務職員に対しては、被服を貸与しない。ただし、管理者が職務の内容により特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 退職年度にある職員に対しては、被服を貸与しない。


