○岐阜市上下水道事業部職員旅費規程
昭和33年9月1日
水道部管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため出張する上下水道事業部職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(市長部局の例)
第2条 職員の旅費については、市長の事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(従前の規程の廃止)
2 岐阜市水道部職員旅費規程(昭和28年4月1日水道部規程第16号)は、昭和33年8月31日限り廃止する。
附則(昭和46年水道部管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年水道部管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年水道部管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年水道部管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年水道部管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年水道部管理規程第11号)
この規程は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年水道部管理規程第13号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年水道部管理規程第6号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年水道部管理規程第9号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年水道部管理規程第12号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年水道部管理規程第18号)
この規程は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第10号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。