○岐阜市上下水道事業部職員安全衛生管理規程
昭和61年5月30日
水道部管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市上下水道事業部における職場及び職員の安全衛生管理に関して必要な事項を定め、業務災害と疾病を未然に防止することにより、職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の確立を図ることを目的とする。
(1) 職員 岐阜市上下水道事業部に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。
(2) 所属長 岐阜市上下水道事業部の組織等に関する規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第11号)第6条第1項に規定する課長又は所長をいう。
(法令等との関係)
第3条 職員の安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括安全衛生管理者等)
第4条 職員の安全衛生を管理させるため次の各号に掲げる者を置く。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 健康管理医
(5) 作業主任者
(6) 安全衛生推進者
(7) 職場健康推進員
2 前項第1号に掲げる総括安全衛生管理者は、上下水道事業部次長をもって充てる。
4 第1項第7号に掲げる職場健康推進員は、所属長が指名するものとする。
(安全衛生委員会)
第5条 上下水道事業部に岐阜市上下水道事業部安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の定数は、22人とする。
3 委員会の庶務は、上下水道事業政策課において処理する。
(市長部局の例)
第6条 この規程に定めるもののほか、職場及び職員の安全衛生管理に関しては、市長部局の例による。ただし、岐阜市職員保健審査会に関する事項を除く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
2 岐阜市水道部安全衛生委員会規程(昭和57年水道部管理規程第10号)は、廃止する。
附則(平成元年水道部管理規程第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年水道部管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年水道部管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年水道部管理規程第8号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水道事業部管理規程第12号)
この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程中第1条の規定は平成24年3月1日から、第2条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業部管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。