○岐阜市水道給水条例
昭和36年10月4日
条例第34号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他に別に定めがあるもののほか、本市水道の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水の範囲)
第2条 本市水道の給水区域は、岐阜市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年岐阜市条例第33号)第2条第2項第1号に定める給水区域とする。ただし、配水管を布設していないところ、又は工事に支障があると認めるときは、給水をしないことができる。
2 配水管を布設していないところでも、給水を受けようとする者が、工事費を負担するときは、給水をすることができる。
(1) 管理者とは、水道事業及び下水道事業管理者をいう。
(2) 給水装置とは、需要者に水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事、費用及び管理
(給水装置の指定)
第4条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により管理者が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、増設、改造、変更(法第16条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、承諾書等の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事及びそれに係る設計は、管理者又は管理者が指定した指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。
(工事費の負担)
第7条 給水装置工事に要する費用は、当該工事申込者(以下「申込者」という。)の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事費の予納)
第8条 管理者において施行する給水装置の工事費は、その概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたものは、この限りでない。
(給水装置所有権の移転の時期)
第9条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になった時とする。ただし、当該給水装置の管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
2 前項の規定による届出がない場合にあっても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項において、修繕その他必要な処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(公道内の給水装置の維持管理)
第11条 公道内の給水装置は、管理者において維持管理をし、その費用を負担する。
(代理人の選定)
第12条 給水装置の所有者又は申込者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者又は申込者は、この条例又はこの条例に基づいて規定した事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人に定め、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第13条 給水装置を共同使用するときは、この条例又はこの条例に基づいて規定した事項を処理させるため、その給水装置の所有者、前条の代理人又は使用者のうちから、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水装置の権利義務の承継)
第14条 給水装置の所有者が変ったときは、その権利、義務をうけついだものとみなす。
(給水装置の変更)
第15条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても管理者において施行することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該給水装置の使用者に通知するものとする。
(市の責務)
第15条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第15条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定に従い、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち簡易専用水道以外の水道の設置者は、管理者が定める基準により、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、管理者は、その日時及び区域を定めてその都度これを予告するものとする。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第16条の2 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水の方法)
第17条 給水の方法は、次の2種とする。
(1) 従量栓給水
(2) 消火栓給水
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、水道使用者等に保管させる。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
(届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を中止又は廃止するとき。
(2) 給水の種別を変更しようとするとき。
(3) 料率の異った2種以上の用途に使用するとき。
(4) 私設消火栓を消防の演習に使用するとき。
2 水道使用者等は、その氏名又は住所に変更があったときは、管理者の定めるところにより、直ちに管理者に届け出なければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金徴収の対象)
第22条 水道料金は、メーターの設備ごとにその使用者から徴収する。ただし、1戸又は1構えに2個以上のメーターを設備する者の水道料金は、1戸又は1構えごとに徴収する。
2 前項に定めるもののほか、1個のメーターで2戸又は2世帯以上が使用する場合又は料率を異にする場合において、管理者が必要と認めたときは、各使用者から徴収することができる。
3 第13条の管理人は、水道料金の納付については、使用者と連帯してその責を負うものとする。
(水道料金)
第23条 水道料金の算定基礎は、別表のとおりとする。
2 共同住宅等において1個のメーターを2戸以上又は2室以上で共同使用し、その各戸又は各室に給水栓を設備して、家事用に使用する者の料金は、管理人の申請により、その各戸又は各室にそれぞれ別表に規定する基本料金を付与して算定する。
3 水道料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、前2項に規定する2月分を基準に算定して得た額に100分の110を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 前3項に該当しないとき、又は料率の異なる2種以上の用途に使用するとき、及び疑義があるときは、管理者が決定する。
5 水道料金の納期限は、別に定める。
第24条 削除
(使用水量の認定)
第25条 次の各号の一に該当するときは、管理者において使用水量を認定し、水道料金を算定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 1個のメーターで2戸若しくは2世帯以上が使用する場合又は料率を異にする場合において、管理者が必要と認めたとき。
(3) その他使用水量が判明しないとき。
(1) 15日以内 0.5月分
(2) 15日を超え1月以内 1月分
(3) 1月を超え1月と15日以内 1.5月分
(4) 1月と15日を超え2月以内 2月分
2 給水装置の使用中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも水道料金を徴収する。
3 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
4 定例日を著しく変更する場合には、日割計算をすることができる。
第27条 削除
(給水装置使用の承継)
第28条 給水装置を、正規の届出がなく使用した者は、前使用者に引続き使用したものとみなす。
(料金の前納)
第29条 臨時給水その他管理者において必要と認めるものについては、料金概算額を前納させることができる。
2 前項の料金概算額は、毎徴収月の水道料金に充当し、給水を中止又は廃止の際過不足があるときは清算する。
(1) 法第16条の2第1項の規定による指定の申請 1件につき14,000円(当該申請を行う者が岐阜市下水道条例(昭和36年岐阜市条例第35号)第27条第1号に掲げる指定の申請又は同条第2号に掲げる指定の更新の申請を併せて行う場合にあっては、7,000円)
(2) 法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新の申請 1件につき14,000円(当該申請を行う者が岐阜市下水道条例第27条第1号に掲げる指定の申請又は同条第2号に掲げる指定の更新の申請を併せて行う場合にあっては、7,000円)
(3) 第6条第2項の規定による設計審査の申請 1件につき5,000円(当該申請を行う者が同一敷地内に係る岐阜市下水道条例第27条第3号に掲げる設計審査の申請を併せて行う場合にあっては、2,500円)
(4) 第6条第2項の規定による工事検査の申請 1件につき5,000円(当該申請を行う者が同一敷地内に係る岐阜市下水道条例第27条第4号に掲げる工事検査の申請を併せて行う場合にあっては、2,500円)
(料金等の軽減又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他のため必要と認めたときは、水道料金及び前条の手数料(以下「料金等」という。)その他この条例により納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。
第5章 取締
(給水装置の随時検査又は処置及びその費用負担)
第32条 管理者は、法第17条の規定により給水装置を随時検査し、適当な処置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(過料)
第34条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、料金等の徴収を免れた者に対し、管理者の認定により、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第35条 市長は、次の各号の一に該当するときは、管理者の認定により5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事をしたとき。
(2) 第10条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠ったとき。
(3) 市が施した封かん、標記、標識を異動又は破棄したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為によって、料金等の徴収を免れようとしたとき。
第36条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その法人又は人に対して罰するほか、行為者に対しても各本条の過料を科する。
(給水の停止)
第37条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
第38条 削除
(給水装置の切り離し)
第39条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 雑則
(委任)
第40条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
(条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例の規定によって管理者又は市の職員がした行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 新条例の施行前に旧条例の規定によって管理者に対してされた申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。
5 新条例施行の日の属する月分としての料金徴収については、新条例の定めるところにより、新条例の施行の日の属する月分前の料金の徴収については、なお従前の例による。
6 新条例の施行前に申請のあった給水装置等の検査料の徴収については、なお従前の例による。
7 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
8 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町給水条例(平成10年柳津町条例第12号。以下「柳津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
9 編入日前に、柳津町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、柳津町条例の例による。
付 則(昭和43年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度第4期分として納入通知書を発行するもののうち、11月分として徴収する料金から適用する。
附 則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度第3期分として納入通知書を発行するもののうち、8月分として徴収する料金から適用する。
附 則(昭和53年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度第4期分として納入通知書を発行するもののうち、11月分として徴収する料金から適用する。
附 則(昭和56年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度第5期分として納入通知書を発行するもののうち、昭和57年1月に徴収する料金から適用する。
附 則(昭和61年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(岐阜市簡易水道事業給水条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岐阜市簡易水道事業給水条例(昭和38年岐阜市条例第14号。以下「旧簡水条例」という。)
(2) 岐阜市上下水道分納工事条例(昭和29年岐阜市条例第28号)
(3) 労働組合を結成し又はこれに加入することができない者の範囲を定める条例(昭和27年岐阜市条例第35号)
(経過措置)
3 この条例施行前にこの条例による改正前の岐阜市水道給水条例(以下「旧条例」という。)及び旧簡水条例の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は届出、申請その他の手続きは、この条例による改正後の岐阜市水道給水条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
4 新条例第23条第1項第1号の規定にかかわらず、岐阜市公営企業の設置等に関する条例別表第1の給水区域のうち、旧簡水条例の給水区域については、当分の間、別表第2により水道料金を算定するものとする。
5 旧簡水条例の給水区域における水道料金については、同条例に基づき最後の検針を行った時以後の料金から新条例を適用する。
6 旧簡水条例の給水区域内において、新たに給水装置の工事をしようとする者は、旧簡水条例に規定する工事費に相当する額を、当分の間、納入するものとする。
7 旧岐阜市上下水道分納工事条例の規定により、分納を認められた工事の分納金の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第34号)
この条例は、平成元年6月1日から施行し、同年8月に調定する料金から適用する。
附 則(平成3年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成4年4月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市水道給水条例の規定は、平成8年1月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市水道給水条例の規定は、平成9年6月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市水道給水条例(以下「新条例」という。)第30条第1号の手数料は、この条例の施行の日以後に新条例第6条第1項の規定による指定の申請を行った者から徴収し、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定により同法の規定による改正後の水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定を受けた者とみなされたものについては、徴収しない。
3 新条例第30条第2号の手数料は、この条例の施行の日以後に新条例第6条第2項の規定による設計審査及び工事検査の申請を行った者から徴収するものとし、同日前にこれらの申請を行った者については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市水道給水条例の規定は、平成12年7月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第69号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第103号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年条例第53号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第68号で平成17年4月1日から施行)
附 則(平成17年条例第108号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年7月1日から、第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市水道給水条例別表第2の規定は、同条の規定の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の岐阜市水道給水条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の岐阜市水道給水条例別表第3の規定は、同条の規定の施行の日以後に申込みが行われる給水装置の新設又は改造(以下「新設等」という。)に係る水道利用加入金(以下「加入金」という。)から適用し、同日前に申込みが行われた新設等に係る加入金については、なお従前の例による。
5 第3条の規定の施行の日前に申込みが行われた新設等については、同条の規定による改正前の岐阜市水道給水条例第29条の2及び別表第3の規定は、第3条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成26年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第23条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、同日前までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して供給している水道の使用(以下「継続使用」という。)で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 継続使用であって、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成26年4月30日後となるものについては、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する料金については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成26年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成26年10月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市水道給水条例の規定は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、同日前までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して供給している水道の使用(以下「継続使用」という。)であって、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 継続使用であって、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成31年10月31日後となるものについては、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する料金については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市水道給水条例第30条の規定は、第1条の規定の施行の日以後に行う指定給水装置工事事業者の指定の申請に係る手数料について適用し、同日前までに行う指定給水装置工事事業者の指定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の岐阜市水道給水条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う給水装置工事の設計審査及び工事検査の申請に係る手数料について適用し、同日前までに行う給水装置工事の設計審査及び工事検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第23条関係)
1 給水料金
ア 従量栓給水料金(1月につき)
種別 | 基本料金 | 従量料金 | ||
第1種 | 家事用 | 685円 | 10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 5円 10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 154円 | |
第2種 | 学校、幼稚園、保育所用 | 50立方メートルまで 3,675円 | 50立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 154円 | |
第3種 | 公衆浴場用 | 50立方メートルまで 1,840円 | 50立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 50円 | |
第4種 | 第1種、第2種及び第3種に該当しないもの | 口径 13、20、25ミリメートル | 685円 | 10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 5円 10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 154円 |
口径 40ミリメートル | 20立方メートルまで 2,275円 | 20立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 154円 | ||
口径 50ミリメートル | 40立方メートルまで 5,355円 | 40立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 154円 | ||
口径 75ミリメートル | 80立方メートルまで 11,515円 | 80立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 154円 | ||
口径 100ミリメートル | 160立方メートルまで 23,835円 | 160立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 154円 | ||
口径 150ミリメートル | 380立方メートルまで 57,715円 | 380立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 154円 |
備考 公衆浴場とは、岐阜県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場をいう。
イ メーター料金(1個1月につき)
口径 | 料金 | 口径 | 料金 |
13ミリメートル | 70円 | 50ミリメートル | 1,200円 |
20ミリメートル | 180円 | 75ミリメートル | 1,800円 |
25ミリメートル | 220円 | 100ミリメートル | 2,000円 |
40ミリメートル | 400円 | 150ミリメートル | 3,700円 |
2 臨時給水料金 前記の額の2割増とする。
3 私設消火栓給水料金
ア 供給準備料金 1個1月につき330円
イ 消火栓給水料金 1回5分又はその端数ごとに1個(双口は2個とする。)につき550円