○岐阜市水道給水条例施行規程
昭和62年3月31日
水道部管理規程第15号
岐阜市水道給水条例施行規程(昭和36年岐阜市水道部管理規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市水道給水条例(昭和36年岐阜市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する家屋に給水装置工事をするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して、給水装置工事をするとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(給水装置工事の変更又は取消し)
第6条 給水装置工事の申込者は、設計等を変更しようとするとき又は工事の施行を中止するときは、遅滞なく管理者に申し出なければならない。
(工事費概算予納金の清算)
第7条 条例第8条の規定による工事費概算予納金は、工事完成の後清算し、100円以上の過不足が生じたときは、還付又は追徴する。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の基準)
第8条の2 条例第15条の3第2項の管理者が定める基準は、貯水槽水道のうち簡易専用水道以外の水道の衛生管理に関し、市長が定める基準とする。
(水道メーターの設備)
第9条 水道メーターは、給水の種別ごとに設備する。
2 給水装置の所有者及び使用者は、水道メーター設備場所にその点検を妨げるものをたい積し、又は工作物を設けてはならない。
(所有者又は使用者の水道メーターの設置)
第9条の2 条例第18条ただし書及び第19条ただし書に規定する管理者がその必要がないと認めたときは、給水装置の所有者又は使用者が所有する水道メーターを設置したときをいう。
2 前項の水道メーターを亡失又はき損若しくはその他の異状を生じたときは、当該水道メーターの所有者又は使用者は、直ちに管理者に申し出て、その指示に従わなければならない。
(1) 給水契約の申込みをするときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める届出書
ア 給水装置工事を施行しない場合 使用開始届(様式第5号)
イ 給水装置工事を施行する場合 /給水装置/排水設備/使用開始届(様式第5号の2)
(2) 給水装置の使用を中止又は廃止するときは、使用中止又は廃止届(様式第6号)
(3) 給水の種別を変更するとき又は給水装置を料率の異なった2種以上の用途に使用するときは、/給水装置/排水設備/使用種別の変更及び人員異動届(様式第7号)
(4) 私設消火栓を消防の演習に使用するとき又は消火に使用したときは、私設消火栓の使用届(様式第8号)
(6) 代理人又は管理人を変更したときは、代理人又は管理人選定届
(私設消火栓の取扱い)
第11条 私設消火栓は、管理者がこれを封かんする。
2 管理者は、私設消火栓を消防の演習に使用する届書が提出されたときは、この使用に立ち会うものとする。
(口径別基本料金の適用)
第12条 条例別表に規定する基本料金の使用については、1戸又は1構えに2個以上の水道メーターが設備されているときは、最大口径を対象として、その基本料金とする。
(定例日)
第13条 条例第23条第3項に規定する隔月の定例日(以下「定例日」という。)は、4日から21日までの間にこれを設けるものとする。
2 定例日が岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるとき又は管理者においてやむを得ない事由があると認めたときは、変更することがある。
(水道料金の納期限)
第13条の2 条例第23条第5項に規定する納期限は、定例日の属する月の翌月26日とする。
2 前項の納期限が市の休日に当たるときは、その翌日以後最初に到来する市の休日でない日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、給水装置の使用を中止し、若しくは廃止した場合又は管理者が必要と認めた場合は、管理者がその都度納期限を定めることができる。
(過誤納による料金の清算)
第14条 水道料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、次回以降の料金において清算することができる。
(使用水量の認定)
第15条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、前4月間又は前年同期における使用水量その他の事実を参酌して行う。
2 前項により認定した水量は、これを使用者に通知するものとする。
(1) 給水装置の地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水があったと認められる場合 管理者が別に定める額の料金の軽減
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合 管理者がその都度定めるところによる軽減又は免除
2 条例第31条の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
第17条 削除
(給水停止処分)
第19条 条例第37条の規定により給水を停止するときは、あらかじめ使用者にこれを通知する。
2 管理者は、給水を停止するときは、管理者が指定した者をして、給水装置の使用者の敷地又は建物に立ち入らせることができる。この場合において、その者は、立入検査証又はその身分を示す証明書を携帯し、使用者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行前に改正前の岐阜市水道給水条例施行規程又は廃止した岐阜市簡易水道給水条例施行規則の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は届出、申請その他の手続は、改正後の岐阜市水道給水条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
4 柳津町の編入の日前に、柳津町給水条例施行規則(平成10年柳津町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和63年水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年水道部管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成3年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年水道部管理規程第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年水道部管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の岐阜市水道給水条例施行規程の規定は、平成5年8月27日から適用する。
(経過措置)
3 この規程による改正前の岐阜市水道給水条例施行規程別表において簡易水道給水区域とされていた木田、下尻毛、一日市場及び石谷の一部の区域については、改正後の別表の規定にかかわらず、平成6年3月31日までの間、なお従前の例による。
附 則(平成6年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年水道部管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年水道部管理規程第2号)
1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規程による改正後の岐阜市水道給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る給水装置の工事の施行について適用し、同日前の申込みに係る給水装置の工事の施行については、なお従前の例による。
附 則(平成8年水道部管理規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成9年水道部管理規程第2号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成10年水道部管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成11年水道部管理規程第19号)
この規程は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成14年水道部管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際限にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成14年水道部管理規程第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年上下水道事業部管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年上下水道事業部管理規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年上下水道事業部管理規程第7号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成20年4月1日から、第4条及び第5条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成20年上下水道事業部管理規程第16号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年上下水道事業部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成23年上下水道事業部管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年上下水道事業部管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成27年上下水道事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年上下水道事業部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市水道給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年上下水道事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第10号から様式第12号まで 削除