○岐阜市上下水道事業部報償規程
昭和62年3月31日
水道部管理規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市水道事業及び下水道事業(以下「事業」という。)の健全なる運営に資するため、報償金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(立会人報償金)
第2条 管理者が行う土地等の調査測量の実施に際して、立会いを求めた者(以下「立会人」という。)に対し、立会人報償金を支給する。
2 立会人報償金は、1人1日につき3,500円、半日につき1,750円とする。ただし、同一の土地又は物件については、1回に限り支給するものとする。
3 前項の場合において、立会いに要する時間と立会現場までの往復に通常要する時間との合計が4時間を超えるときは、1日として計算し、4時間以下のときは、半日として計算するものとする。
(1) 事業に係る土地等の取得
(2) 事業に属する財産の調査
(立会人の範囲)
第4条 第2条第1項に規定する立会人の範囲は、当該土地等の所有者、占有者、利害関係を有する隣接地の権利者及び当該土地に関して知識を有する者のうち、調査測量の実施に当たり特に必要な者とする。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年水道部管理規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年水道部管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成6年水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年水道部管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市水道部報償規程の規定にかかわらず、平成10年度分までの水道料金又は下水道料金に係る報償金については、なお従前の例による。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。