○岐阜都市計画下水道事業受益者負担金審査委員会規程
昭和45年5月1日
水道部管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年条例第21号)第16条の規定により設置する、岐阜都市計画下水道事業受益者負担金審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(昭和45年規程第4号)第12条第2項及び第14条第2項に規定する審査決定にあたり、その決定に疑義が生じ水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項について審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 受益者
(3) 学識経験者
(4) 市職員
2 委員の任期は、1年とする。ただし、その職により委嘱された委員が、その職を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。
3 欠員のため、その補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。ただし、管理者の要求があったときは会長は委員会を招集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず新たに委員の選任がなされた後、最初に行なわれる会議は、管理者が招集する。
(関係者の出席)
第7条 会長が必要と認めたときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年水道部管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。