○岐阜市下水道条例
昭和36年10月4日
条例第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他に別に定めがあるもののほか、本市公共下水道の施設管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 下水及び汚水 それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) ディスポーザー 排水設備のうち、生ごみを粉砕処理する装置をいう。
(9) 排水処理装置 排水設備のうち、ディスポーザーで粉砕処理した生ごみを排水処理して汚濁負荷を低減し、その処理水を公共下水道へ排除する装置をいう。
(10) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(11) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(13) 使用者 下水を公共下水道又は流域下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(14) 義務者 法第10条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者をいう。
第1章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の管理者が定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第2条の7 法第21条第2項に規定する終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。
第2章 公共下水道の使用及び管理
(代理人の選定とその義務)
第3条 義務者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、市内に居住する者を代理人に定め、管理者に届け出なければならない。代理人の変ったときも、また同じである。
2 前項の代理人は、この条例又はこの条例に基づいて規定した事項につき、本人のなさなければならない事項の一切を処理するものとする。
(管理人の選定とその義務)
第4条 排水設備を共同使用するときは、当該設備の所有者、それを使用する者又は前条の代理人のうちから、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人の変ったときも、また同じである。
2 前項の管理人は、この条例又はこの条例に基づいて規定した事項につき、共同使用者のなさなければならない事項の一切を処理するものとする。
3 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(使用の開始等の届出)
第5条 排水設備の所有者又は使用者は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 排水設備の使用を開始、中止又は廃止するとき及び現に休止しているその使用を再開するとき。
(2) 排水設備の使用種別を変更しようとするとき。
2 排水設備の所有者又はそれを使用する者に変更があったとき及び使用人員に異動を生じたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(特定事業場からの下水排除の制限)
第6条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から1日当たりの平均的な排出量1,000立方メートル以上の下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」と読み替えるものとする。
(除害施設の設置)
第6条の2 法第12条第1項の規定により使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第6条の3 法第12条の11第1項の規定により使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 工場、又は事業場から1日当たりの平均的な排出量1,000立方メートル以上の下水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」と読み替えるものとする。
(公共下水道の特別使用許可)
第7条 公共下水道の処理区域外の汚水を、公共下水道に放流しようとするときは、管理者において、必要と認めるものに限り特別に使用を許可することができる。
2 前項の特別使用に要する施設で、公道に属する部分は、管理者が築造管理し、その費用は願出人の負担とする。
第3章 排水設備の施設及び管理
(汚水と雨水の分流)
第8条 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除するものとする。ただし、管理者においてやむを得ないと認めたものに限り雨水を、汚水を排除すべき排水設備によって、汚水管に放流することを許可することができる。
2 冷却水の放流方法は、前項の雨水に準ずるものとする。
(排水設備の設置)
第8条の2 法第10条第1項の規定による排水設備の設置は、公共下水道の供用開始の日から1年以内に行わなければならない。
(1) 土地の状況から公共下水道への下水の排出が困難であると認められるとき。
(2) 災害その他の事故が生じたことにより排水設備を設置することが困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第9条 排水設備の新設、増設、改造工事を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備で汚水を排除すべき排水設備にあっては、取付管又は他の施設で汚水を排除すべきものに固着させ、雨水は、雨水を排除すべき排水設備により道路側溝又は溝渠、水路、河川に放流するものとする。
(2) 汚水のみを排除する排水設備の設計、構造及び施工については、管理者が別に定める排水設備工事施工基準(以下「基準」という。)による。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上 300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上 600人未満 | 200ミリメートル以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
(必要施設の築造と管理)
第10条 管理者は、その必要を認めたときは、排水設備の施設で義務者のなさなければならない部分を、築造又は管理することができる。
2 管理者は、前項に要する費用の一部又は全部を負担することができる。
(し尿の排除制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。ただし、特別の事由によると管理者が認めた場合は、この限りでない。
(ディスポーザーの使用制限)
第11条の2 使用者は、北西部処理区域内の家事用を除き、ディスポーザーを使用して、汚水を公共下水道に排除してはならない。ただし、ディスポーザーに併せて排水処理装置を設置する場合は、この限りでない。
(排水設備の新設等の申込み)
第12条 排水設備を新設、増設、改造、変更(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、承諾書等の提出を求めることができる。
(排水設備の設計及び工事)
第13条 排水設備の設計及び工事は、管理者又は管理者が指定した下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定工事店が施行する設計及び工事は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事完成後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定工事店に関する事項は、管理者が別に定める。
(排水設備の工事費の負担)
第14条 排水設備の工事費は、工事申込者の負担とする。
(排水設備の工事費の予納)
第15条 管理者において施行する排水設備の工事費は、その概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたものは、この限りでない。
(他人の土地若しくは工作物を使用する場合の義務)
第16条 排水設備の工事を施行するとき、法第11条により、他人の土地又は排水設備を使用する必要のある場合には、工事申込者は、管理者の求めにより当該土地又は排水設備使用について承諾書その他必要な書類を提出しなければならない。
(排水設備所有権の移転の時期)
第17条 管理者が排水設備工事を施行した場合における当該排水設備の所有権移転の時期は、当該排水設備工事の工事費が完納になった時とする。ただし、当該排水設備の管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(排水設備の権利義務の承継)
第18条 排水設備の所有者が変ったときは、その権利、義務を承継したものとみなす。
(排水設備の管理)
第19条 排水設備の所有者、代理人、管理人及びそれを使用する者(以下「排水設備使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の規定による修繕その他必要な処置に要した費用は、排水設備使用者等の負担とする。
第4章 料金及び手数料
(料金徴収の対象)
第20条 下水料金は、排水設備使用者等から1戸又は1構ごとに徴収する。
2 前項に定めるもののほか2戸又は2世帯以上が排水設備を共同使用する場合、管理者が必要と認めたときは、各使用者から徴収することができる。
3 第4条の管理人は、下水料金の納付については、使用者と連帯してその責を負うものとする。
(下水料金)
第21条 下水料金の算定基礎は、次の区分による。
(1) 汚水を放流する場合 1月につき
種別 | 基本料金 | 従量料金 |
一般汚水 | 1,080円 | 10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 35円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 132円 20立方メートルを超え50立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 146円 50立方メートルを超え500立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 153円 500立方メートルを超え10,000立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 159円 10,000立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 166円 |
公衆浴場汚水 | 1,080円 | 10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 8円 10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 26円 |
一定の水質以上の汚水を放流するものは、前記当該種別料金のほかにその濃度に応じて、1立方メートルにつき240円以内においてこれを増徴する。 |
備考
1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、岐阜県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水をいう。
(2) 雨水を放流する場合(第8条第1項ただし書の場合)
1月 雨水放流面積1平方メートルにつき 15円
(3) 計測器料金
1月 1個2万円以内で管理者が定める額
(4) ディスポーザーを使用する場合(ディスポーザーに併せて排水処理装置を設置する場合を除く。)
1月 1台につき 400円
2 使用者が放流する汚水の量の認定は、次の区分による。
(1) 水道水を使用した場合においては、水道水の使用水量をもってその放流量とみなす。
(2) 井戸水等を使用した場合においては、計測(管理者の認める計測器による計測)にもとづく水量をもって放流量とみなす。
(3) 管理者が前2号によりがたいと認める場合は、管理者の認定する水量をもって放流量とみなす。
(4) 管理者は、第2号の計測をするため、適当な場所に計測のための装置を取り付けるものとする。この場合、使用者は、装置の取付けを拒み、又は妨げることはできない。
(5) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって計測の装置を管理するものとし、その装置をき損し、又は亡失した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
3 下水料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、管理者が定めた日をいう。)に前2項に規定する2月分を基準に算定して得た額に100分の110を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 下水料金の納期限は、別に定める。
第22条 削除
(1) 15日以内 0.5月分
(2) 15日を超え1月以内 1月分
(3) 1月を超え1月と15日以内 1.5月分
(4) 1月と15日を超え2月以内 2月分
2 公共下水道の使用中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも下水料金を徴収する。
3 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
4 定例日を著しく変更する場合には、日割計算をすることができる。
第24条 削除
(排水設備使用の承継)
第25条 排水設備を、正規の届出がなく使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(料金の前納)
第26条 臨時に排水設備を設け公共下水道を使用するとき、その他管理者において必要と認めるものについては、料金概算額を前納させることができる。
2 前項の料金概算額は、毎徴収月の下水料金に充当し、排水設備使用の中止又は廃止の際過不足があるときは清算する。
(1) 第13条第1項の規定による指定の申請 1件につき14,000円(当該申請を行う者が岐阜市水道給水条例(昭和36年岐阜市条例第34号)第30条第1号に掲げる指定の申請又は同条第2号に掲げる指定の更新の申請を併せて行う場合にあっては、7,000円)
(2) 第13条第1項の規定による指定の更新の申請 1件につき14,000円(当該申請を行う者が岐阜市水道給水条例第30条第1号に掲げる指定の申請又は同条第2号に掲げる指定の更新の申請を併せて行う場合にあっては、7,000円)
(3) 第13条第2項の規定による設計審査の申請 1件につき5,000円(当該申請を行う者が同一敷地内に係る岐阜市水道給水条例第30条第3号に掲げる設計審査の申請を併せて行う場合にあっては、2,500円)
(4) 第13条第2項の規定による工事検査の申請 1件につき5,000円(当該申請を行う者が同一敷地内に係る岐阜市水道給水条例第30条第4号に掲げる工事検査の申請を併せて行う場合にあっては、2,500円)
(料金等の軽減又は免除)
第28条 管理者は、公益上その他のため必要と認めたときは、下水料金及び前条の手数料(以下「料金等」という。)その他この条例により納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。
(資料の提出)
第29条 使用者は、管理者が料金を算出するために必要な限度において、必要な資料の提出を求めた場合、これを拒むことはできない。
第5章 取締
(排水設備の随時検査又は処置及びその費用負担)
第30条 管理者は、法第13条の規定により排水設備を随時検査し、適当な処置を命じ又はみずからこれをなすことができる。
2 前項の処置に要する費用は、処置を命ぜられた者又はその必要を生ぜしめた者の負担とする。
(撤去又は改修その他の処置)
第31条 管理者は、承認を受けないで、排水設備の工事をなした場合又は、排水設備が基準に適合しない場合、その使用者、所有者又は義務者に対して期限を付し、その撤去又は改修を命ずることができる。
2 前項の期限までに、撤去又は改修をしないときは、管理者においてこれを施行し、その費用は、処置を命ぜられた者の負担とする。
(過料)
第32条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、料金等の徴収を免れた者に対し、管理者の認定により、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第33条 市長は、次の各号の一に該当するときは、管理者の認定により5万円以下の過料を科することができる。
(3) 第8条第1項ただし書及び同条第2項の規定により、管理者の許可を受けなかった者
(4) 第12条の規定による工事の申込をしないで工事を実施した者
(5) 第13条第2項の規定に違反して排水設備の工事を実施した者又は工事検査を受けなかった者
(6) 第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 市が施した封かん、標記、標識を異動又は破棄した者
(9) 詐欺その他不正の行為によって、料金等の徴収を免れようとした者
(10) 第21条第2項第4号の計測をするための装置の取付けを拒み、又は妨げた者
(11) 係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害した者
第34条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その法人又は人に対して罰するほか、行為者に対しても各本条の過料を科する。
第6章 雑則
(雨水単独排除工事の特例)
第35条 単独に雨水を排除する排水設備の工事を施行する場合、第9条第1号後段の規定に該当するときは、この条例の各条の規定の適用を受けないものとする。
(委任)
第36条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 岐阜市下水道条例(昭和31年4月条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例の規定によって管理者又は市の職員がした行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 新条例の施行前に旧条例の規定によって管理者に対してされた申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。
5 新条例施行の日の属する月分としての料金の徴収については、新条例の定めるところにより、新条例の施行の日の属する月分前の料金の徴収については、なお従前の例による。
6 新条例の施行前に申請のあった排水設備等の検査料の徴収については、なお従前の例による。
7 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(岐阜市上下水道分納工事条例の一部改正)
8 岐阜市上下水道分納工事条例(昭和29年9月条例第28号)中「小下水道」を「排水設備」に改める。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
9 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町下水道条例(平成6年柳津町条例第18号。以下「柳津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
10 編入日前に、柳津町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、柳津町条例の例による。
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「改正条例」という。)の施行の日の属する月分としての料金徴収については、改正条例の定めるところにより、改正条例の施行の日の属する月分前の料金徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度第4期分として納入通知書を発行するもののうち、11月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和51年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度第1期分として徴収する料金から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の岐阜市下水道条例第21条第1項第4号に規定する冷却水を放流する場合について管理者の許可を受けたものについては、改正後の岐阜市下水道条例第21条第1項の規定にかかわらず当分の間、一夏又は一冬に対し、冷凍、冷暖房機1台につき1馬力以下3,000円、1馬力又はその端数を増す毎に3,000円の料金を徴収するものとする。
附則(昭和52年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については改正後の岐阜市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては1年間)は、改正後の条例第6条から第6条の3までの規定は適用せず、その下水を排除するものについては、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度第5期分として納入通知書を発行するもののうち、昭和55年1月に徴収する料金から適用する。
附則(昭和56年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度第1期分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和61年条例第47号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は、平成元年6月1日から施行し、同年8月に調定する料金から適用する。
附則(平成5年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市下水道条例の規定は、平成6年4月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市下水道条例の規定は、平成9年6月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市下水道条例の規定は、平成10年4月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の岐阜市下水道条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により認定を受けている公認工事業者(以下「旧公認工事業者」という。)は、改正後の岐阜市下水道条例(以下「新条例」という。)第13条の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、新条例第13条第1項の規定による指定を受けた者とみなす。
3 旧公認工事業者が、施行日から90日以内に管理者が定めるところにより管理者に届け出たときは、新条例第13条第1項の規定による指定を受けた者とみなす。
4 新条例第27条の手数料は、施行日以後に新条例第13条第1項の規定による指定の申請を行った者から徴収し、前項の規定により新条例第13条第1項の規定による指定を受けた者とみなされたものについては、徴収しない。
5 施行日前に旧条例第13条第2項の規定により申請のあった排水設備の工事に係る旧条例第27条の検査料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第70号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第59号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に調定する料金について適用する。
附則(平成17年条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第124号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成20年7月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市下水道条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の岐阜市下水道条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(岐阜市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 岐阜市下水道条例の一部を改正する条例(昭和51年岐阜市条例第51号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「削除号」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除号を除く。以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
附則 | 附則 |
1 (略) | 1 (略) |
(経過措置) | (経過措置) |
2 この条例施行の際、現に改正前の岐阜市下水道条例第21条第1項第4号に規定する冷却水を放流する場合について管理者の許可を受けたものについては、改正後の岐阜市下水道条例第21条第1項の規定にかかわらず当分の間、一夏又は一冬に対し、冷凍、冷暖房機1台につき1馬力以下3,000円、1馬力又はその端数を増す毎に3,000円の料金を徴収するものとする。 | 2 この条例施行の際、現に改正前の岐阜市下水道条例第21条第1項第1号に規定する厨芥処理器を使用する場合及び同項第4号に規定する冷却水を放流する場合について管理者の許可を受けたものについては、改正後の岐阜市下水道条例第21条第1項の規定にかかわらず当分の間、次の各号に定めるところにより料金を徴収するものとする。 |
| (1) 厨芥処理器によって汚水を放流する場合 1箇月 1台 600円 (2) 冷却水を放流する場合(第8条第2項の場合) 一夏又は一冬 冷凍、冷暖房機1台につき1馬力以下 3,000円 1馬力又はその端数を増す毎に 3,000円 |
(岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年岐阜市条例第21号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 | ||||||||
(受益者) | (受益者) | ||||||||
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。 | 第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。 | ||||||||
2 市長は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。 | 2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。 | ||||||||
(負担区の決定等) | (負担区の決定等) | ||||||||
第3条 市長は、処理区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。 | 第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。 | ||||||||
2 (略) | 2 (略) | ||||||||
別表(第5条関係) | 別表(第5条関係) | ||||||||
| 負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 | 備考 |
|
| 負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 | 備考 |
|
第1負担区 | (略) | 中部、北部及び南部処理区 | 第1負担区 | (略) | 中部、北部及び南部排水区 | ||||
第2負担区 | (略) | 東部第1、東部第2、芥見及び日置江処理分区 | 第2負担区 | (略) | 東部、芥見及び日置江排水区 | ||||
第3負担区 | (略) | 北西部処理区及び北東部処理分区 | 第3負担区 | (略) | 北西部及び北東部排水区 | ||||
第4負担区 | (略) | 柳津東、柳津西、佐波及び高桑処理分区 | 第4負担区 | (略) | 柳津東、柳津西、佐波及び高桑排水区 | ||||
第5負担区 | (略) | (略) | 第5負担区 | (略) | (略) | ||||
|
|
附則(平成24年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に調定する料金について適用する。
附則(平成24年条例第55号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第21条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る料金について適用し、同日前までの公共下水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続している公共下水道の使用(以下「継続使用」という。)で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 継続使用であって、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成26年4月30日後となるものについては、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する料金については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る料金について適用し、同日前までの公共下水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続している公共下水道の使用(以下「継続使用」という。)であって、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 継続使用であって、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成31年10月31日後となるものについては、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する料金については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市下水道条例第27条の規定は、第1条の規定の施行の日以後に行う下水道排水設備指定工事店の指定の申請に係る手数料について適用し、同日前までに行う下水道排水設備指定工事店の指定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調定する下水料金について適用する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用であって、施行日以後初めて調定する下水料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調定する下水料金について適用する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用であって、施行日以後初めて調定する下水料金については、なお従前の例による。