○岐阜市下水道条例施行規程

昭和36年11月1日

水道部管理規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市下水道条例(昭和36年岐阜市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代理人及び管理人の届出)

第2条 条例第3条第1項及び第4条第1項の規定による届出は、岐阜市水道給水条例施行規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第15号。以下「給水条例施行規程」という。)様式第4号による代理人又は管理人選定届を岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、次の各号に定める届出書を、管理者に提出して行うものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、口頭で届け出ることができる。

(1) 排水設備の使用を開始するときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める届出書

 排水設備工事を施行しない場合 給水条例施行規程様式第5号による使用開始届

 排水設備工事を施行する場合 給水条例施行規程様式第5号の2による/給水装置/排水設備/使用開始届

(2) 排水設備の使用を中止し、又は廃止するときは、給水条例施行規程様式第6号による使用中止又は廃止届

(3) 排水設備の使用者を変更したときは、給水条例施行規程様式第9号による/給水装置/排水設備/使用者変更届

(4) 排水設備の使用種別の変更又は使用人員に異動が生じたときは、給水条例施行規程様式第7号による/給水装置/排水設備/使用種別の変更及び人員異動届

第2章 公共下水道の使用及び管理

(除害施設の新設等の届出)

第4条 条例第6条の2及び第6条の3の規定により除害施設を設置し、継続して公共下水道を使用する者(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3及び第12条の4の規定により届出をした場合を除く。)は、工事着工60日前までに、除害施設の設置(変更)届出書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第6条の2及び第6条の3の規定による除害施設を設置している者(法第12条の3及び第12条の4の規定により届出をした場合を除く。)は、継続して公共下水道を使用することとなったときは、その日から30日以内に、除害施設の使用届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 前2項の規定による届出をした者は、汚水の処理方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更しようとするときは、工事着工60日前までに、除害施設の設置(変更)届出書を管理者に提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による届出をした者は、氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき、又は除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、氏名等変更届出書(様式第3号)又は除害施設の使用廃止届出書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定による届出をした者の地位を継承した者(法第12条の8の規定による届出をした場合を除く。)は、その承継のあった日から30日以内に、承継届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(公共下水道の特別使用)

第5条 条例第7条第1項の規定により、公共下水道の特別使用の許可を受けようとするときは、公共下水道の特別使用許可申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、公共下水道の特別使用許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

第3章 排水設備の管理

(雨水放流の許可)

第6条 条例第8条第1項ただし書の規定により、雨水を汚水管に放流しようとするときは、雨水放流許可申請書(様式第8号)に雨水放流面積図(様式第9号)を添えて管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、雨水放流許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(冷却水放流の許可)

第7条 条例第8条第2項の規定により、冷却水を汚水管に放流しようとするときは、冷却水放流許可申請書(様式第11号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、冷却水放流許可書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(必要施設の築造と管理)

第8条 管理者は、条例第10条第1項の規定により、次に掲げる要件をいずれも備えている場合に、排水設備で義務者のなさなければならない部分を公共下水道として築造又は管理することができる。

(1) 慣習による道路で、幅員1.8メートル以上あり、工事可能なもの

(2) 下水道の利用可能戸数が2戸以上あるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める要件

2 管理者は、条例第10条第1項の規定により、災害、道路の損傷、公共工事における支障、排水設備の詰まりその他の原因により道路部分の排水設備(私有地部分の共用管を除く。)の機能回復が必要となった場合(当該原因の原因者が他に存在する場合を除く。)は、排水設備で義務者のなさなければならない部分を築造又は管理することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、官公社宅、公団住宅等の民有道路敷及び開発行為区域内については、築造又は管理をしないものとする。

(公設汚水ます等の築造及び管理)

第8条の2 岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年岐阜市条例第21号)別表に規定する第4負担区(以下「第4負担区」という。)における汚水を排除すべき公共下水道のます及び取付管(以下「公設汚水ます等」という。)の設置基準は、土地1区画当たり1箇所とする。ただし、当該土地面積が500平方メートルを超える場合は、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1箇所を加えることができる。

2 公設汚水ます等の設置を申請しようとする者は、公設汚水ます等設置申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

3 特別の事情により第1項に規定する設置基準を超えて公設汚水ます等の設置を希望する者は、公設汚水ます等増設申請書(自己負担分)(様式第14号)を管理者に提出し、承認を得なければならない。この場合における公設汚水ます等の設置に要する経費は、全額申請者の負担とする。

4 管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、公設汚水ます等増設承認書(様式第15号)により通知するものとする。

5 前2項の規定により設置した公設汚水ます等は、設置工事完了後、市に移管しなければならない。

第8条の3 第4負担区における公設汚水ます等は、排水設備の所有者又は使用者が清潔を保ち、かつ、その設備の点検、取替、修繕等の維持管理に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(排水設備の工事の申込み)

第9条 条例第12条の規定により排水設備の工事の申込みをするときは、給水条例施行規程様式第1号による工事申込書及び施行承認申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、排水管に影響を及ぼさない洗面器、水洗便所のタンク及び便器の取り替え等の軽微な工事については、この限りでない。

2 前項の場合において、条例第13条第2項の規定による設計審査を受けようとするときは、工事申込書及び施行承認申請書に給水条例施行規程様式第2号による/給水装置/排水設備/工事設計書を添えなければならない。

3 第1項の申込みのうちディスポーザー又は排水処理装置を設置する場合の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備の工事の承認)

第9条の2 管理者は、条例第12条の規定による排水設備工事の申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、給水条例施行規程様式第2号の2による/給水装置/配水設備/工事承認通知書により申込者に通知するものとする。

(排水設備の工事の変更又は中止)

第10条 排水設備の工事の申込者は、設計等を変更しようとするとき又は工事の施行を中止するときは、遅滞なく管理者に申し出なければならない。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の工事の申込者は、条例第13条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは、給水条例施行規程様式第3号による/給水装置/排水設備/工事完成届を管理者に提出しなければならない。

(工事費の清算)

第12条 条例第15条の規定による工事概算予納金は、工事完成後清算し、100円以上の過不足が生じたときは、還付又は追徴する。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(工事材料の提供)

第13条 工事申込者において材料を提供しようとする者は、あらかじめその材料につき、管理者の検査を受けなければならない。

(工事設計の有効期間)

第14条 工事申込者の申込により、管理者において設計した概算設計金額は、その有効期間を通知の日から起算して90日以内とする。ただし、管理者の都合により当該期間に着工に至らないものについては、この限りでない。

(取付ます上の工作物の築造禁止)

第14条の2 排水設備の所有者、代理者及び使用者は、排水設備取付ますの上に工作物を築造してはならない。

第4章 料金

第15条 削除

(水質料金の算定)

第16条 条例第21条第1項第1号の規定による汚水の濃度に応じた下水料金の増徴額(以下「水質料金」という。)の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 徴収範囲

徴収範囲は、2月分の汚水の排水量(生活排水は除く。)が1,000立方メートル以上で濃度指数601以上の工場又は事業場とする。

(2) 濃度指数は次の算式により算定する。

S=S1(又はS′1)+2S2

この算式において( )はS1<S′1の場合に適用するものとし、S、S1、S′1及びS2はそれぞれ次の事項を表す。

S 濃度指数

S1 汚水の生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつき5日間にミリグラム)

S′1 汚水の化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

S2 汚水の浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

(3) 水質料金単価の認定

水質料金単価の認定は、前号の濃度指数を基にした次の表による。ただし、管理者が必要と認めた場合は、前号に掲げる水質項目以外の項目を設定し、これに基づく1立方メートル当たりの水質料金単価を決定して、次の表の水質料金単価に加算することができる。

濃度指数

単位水量

水質料金

単価 円

601~700

1m3につき

15

701~800

30

801~900

45

901~1,000

60

1,001~1,100

75

1,101~1,200

90

1,201~1,300

105

1,301~1,400

120

1,401~1,500

135

1,501~1,600

150

1,601~1,700

165

1,701~

180

(4) 水質の認定

 第2号の規定により汚水の濃度指数を算定するために必要な水質は、下水道法第11条の2、第12条の3及び第12条の12の規定による水質測定記録表等の資料により認定するほか、必要がある場合は管理者において水質試験を行い認定するものとする。

 水質試験の試料は汚水が公共下水道に流入する口ごとにその直前で採取し、その採取の方法は下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する方法によるものとする。なお、流入口が2つ以上ある場合、それぞれの濃度及び流量を基礎とした平均値をもってその施設の水質とすることができる。

 管理者は、継続して公共下水道に排除される汚水の水質を定期的に検査し、1年に1回の割合で水質料金単価を認定するものとする。

 操業工程の変更などで水質に変化が生じた場合は、使用者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、管理者は、水質料金単価を変更することができる。

(井戸水放流量認定基準)

第16条の2 条例第21条第2項第3号の規定による計測によらない場合の井戸水放流量の認定は、次の基準による。

種別

水量

第1種

家事用

1人 12m3、2人 19m3、3人 25m3、4人 27m3、5人 30.5m3、6人 38m3、以後1人増すごとに3.5m3加えた量

第2種

学校、幼稚園、保育所用

削除

第3種

公衆浴場用

管理者の認定する量

第4種

削除


ホテル及び旅館

管理者の認定する量

削除

管理者が定める職種

2人まで 33.5m3、以後1人増すごとに8.5m3加えた量

官公署、事務所並びにイ及びエに属さない営業

5人まで 18m3、6人以上10人まで 24m3、以後10人又はその端数を増すごとに14.5m3加えた量

削除


(料金算定時における井戸水放流量)

第16条の3 下水料金の算定時において、井戸水放流量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(水道水と井戸水を併せて放流する場合の料金算定)

第16条の4 水道水と井戸水を併せて放流する場合の料金は、水道水放流量と井戸水放流量を合算した放流量(井戸水放流量が計測によらない場合にあっては、第16条の2に規定する井戸水放流量認定基準(以下「認定基準」という。)による井戸水放流量又は水道水放流量と認定基準による井戸水放流量に0.8を乗じたものを合算した放流量のいずれか多い放流量)に基づき算定する。

(管理者が定める職種)

第16条の5 第16条の2に規定する管理者が定める職種は、次のとおりとする。

(1) 一般診療所、歯科診療所及び療術業

(2) 飲食店

(3) 食料品製造業

(4) 食肉小売業及び鮮魚小売業

(5) 総合スーパー及び野菜小売業

(6) パチンコホール

(7) 理容業及び美容業

(8) 獣医業及びペット・ペット用品小売業(観賞用魚小売業を除く。)

(9) 普通洗濯業及びリネンサプライ業

(10) 洗張・染物業及び染色整理業

(11) 写真業、写真現像・焼付業及び写真機・写真材料小売業

(12) 化学工業

(13) ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業、溶融めっき業、電気めっき業、表面処理鋼材製造業及び製缶板金業

(14) パルプ・紙・紙加工品製造業

(15) 前各号に準ずると管理者が認める職種

(共同住宅等における料金算定)

第16条の6 共同住宅等における下水料金(条例第20条第2項に規定する場合を除く。)は、条例第21条第1項第1号の規定により各戸ごとに算定して得た下水料金の合計額とする。この場合において、各戸が放流する汚水の量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第21条第2項第1号又は第2号に規定する認定の方法による場合 各戸均等とみなす。

(2) 条例第21条第2項第3号に規定する認定の方法による場合 管理者が認定した量とする。

(計測器料金)

第17条 条例第21条第1項第3号に定める計測器料金は、次のとおりとする。

種別

単位

料金

時間計

1個 1か月につき

300円

堰式流量計

1個 1か月につき

9,000円

水道メーター

口径13mm

1個 1か月につき

70円

〃 20〃

180円

〃 25〃

220円

〃 40〃

400円

〃 50〃

1,200円

〃 65〃

1,500円

〃 75〃

1,800円

〃 100〃

2,000円

〃 150〃

3,700円

〃 250〃

6,000円

(定例日)

第18条 条例第21条第3項に規定する隔月の定例日(以下「定例日」という。)は、4日から21日までの間にこれを設けるものとする。

2 定例日が岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるとき又は管理者においてやむを得ない事由があると認めたときは、変更することができる。

(下水料金の納期限)

第18条の2 条例第21条第4項に規定する納期限は、定例日の属する月の翌月26日とする。

2 前項の納期限が市の休日に当たるときは、その翌日以後最初に到来する市の休日でない日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、公共下水道の使用を中止し、若しくは廃止した場合又は管理者が必要と認めた場合は、管理者がその都度納期限を定めることができる。

(井戸水放流量の認定の対象となる人員)

第19条 第16条の2に規定する人員により井戸水放流量を認定するものについては、居住者及び通勤者でもって行うものとする。

2 前項の人員に異動が生じたときは、料金納付者はこれを管理者に届け出なければならない。

(過誤納による料金の清算)

第20条 下水料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、次回以降の料金において清算することができる。

(料金の認定)

第21条 排水設備の使用についての届出の事項について確認し難いとき又は管理者が必要と認めたときは、管理者の認定により料金を徴収する。

(料金の軽減又は免除)

第22条 条例第28条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げるところにより料金等その他条例により納付すべき金額を軽減し、又は免除するものとする。

(1) 給水条例施行規程第16条第1号の規定に該当する場合 管理者が別に定める額の料金の軽減

(2) 井戸水給水設備の地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水があったと認められる場合 管理者が別に定める額の料金の軽減

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合 管理者がその都度定めるところによる軽減又は免除

2 条例第28条の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(徴収職員証票の交付)

第23条 管理者は、下水料金の徴収に関する事務に従事する職員に対し、滞納処分のため滞納者の財産の調査として行う質問若しくは検査又は滞納処分のための捜索の際に、その身分を示す証明書として、徴収職員証票(様式第16号)を交付する。

第5章 雑則

(立入検査証)

第24条 管理者が、条例第30条第1項の規定による排水設備の検査のため、職員を使用者の居宅内に立入らせる場合携帯せしめる立入検査証は給水条例施行規程様式第13号による。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和36年11月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 従前の岐阜市下水道条例施行規程(昭和31年水道部管理規程第2号)は、この規程施行の日から廃止する。

(関係規程の一部改正)

3 岐阜市水道部処務規程(昭和31年水道部管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

第39条第4号中「小下水道等」を「排水設備等」に改める。

4 岐阜市水道部事務代決規程(昭和28年水道部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

第8条、第9条中「小下水道」を「排水設備」に改める。

第10条第1項中「小下水道工事台帳」を「排水設備工事台帳」に改める。

6 岐阜市水道部諸収入取扱規程(昭和28年水道部管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

第2条から第42条までの中「小下水道」を「排水設備」に改める。

7 岐阜市水道企業職員給与規程(昭和31年水道部管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

第4条から第15条までの中「小下水道」を「排水設備」に改める。

8 岐阜市上下水道分納工事条例施行規程(昭和31年水道部管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「小下水道」を「排水設備」に改める。

9 岐阜県水道衛生工事業者公認規程(昭和31年水道部管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

第13条中「上下水道施設」を「排水設備」に改める。

10 水洗便所施設助成規程(昭和31年水道部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第3号中「小下水道施設」を「排水設備」に改める。

11 給水装置及び小下水道工事費即納割引規程(昭和32年水道部管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

規程名称中「小下水部」を「排水設備」に改める。

第1条、第2条中「小下水道」を「排水設備」に改める。

12 岐阜市水道部文書編纂保存規程(昭和33年水道部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

別表1、分類表、第5類文書名中「給水装置小下水道施設調査票綴」を「給水装置排水設備調査票綴」に改める。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

13 柳津町の編入の日前に、柳津町下水道条例施行規則(平成6年柳津町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和42年水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年水道部管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和45年水道部管理規程第2号)

この規程は、昭和45年3月28日から施行する。

(昭和46年水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水道部管理規程第4号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年水道部管理規程第6号)

この規程は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和50年水道部管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年水道部管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度第1期分として徴収する料金から適用する。

(昭和52年水道部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度第1期分から適用する。

(昭和57年水道部管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度第1期分から適用する。

(昭和57年水道部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水道部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年度第6期分として徴収する料金から適用する。

(昭和59年水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水道部管理規程第16号)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の様式のうち、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間使用することができる。

(昭和63年水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水道部管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。

(平成2年水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水道部管理規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年水道部管理規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、平成6年4月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。

(平成9年水道部管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、平成10年4月1日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。

(平成10年水道部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年水道部管理規程第14号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年水道部管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水道部管理規程第10号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年水道部管理規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年上下水道事業部管理規程第25号)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成18年上下水道事業部管理規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年上下水道事業部管理規程第9号)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年7月1日から、第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年上下水道事業部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に築造又は管理の申請がなされるものに適用し、同日前に当該申請がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成23年上下水道事業部管理規程第8号)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年10月1日から施行する。

(平成24年上下水道事業部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条及び次項の規定は平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年7月31日までの間、第3条の規定による改正後の第16条の3の規定の適用については、平成24年10月31日までに計測器の設置の申出が管理者にあったときは、当該計測器が設置されるまでの間、なお従前の例による。

(平成24年上下水道事業部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年上下水道事業部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年上下水道事業部管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年上下水道事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年上下水道事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。

(平成29年上下水道事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。

(令和元年上下水道事業部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年上下水道事業部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調定する下水料金に係る井戸水放流量の認定について適用する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用であって、施行日以後初めて調定する下水料金に係る井戸水放流量の認定については、なお従前の例による。

(令和2年上下水道事業部管理規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に調定する下水料金に係る水質料金の算定について適用し、同日前に調定する下水料金に係る水質料金の算定については、なお従前の例による。

(令和3年上下水道事業部管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年上下水道事業部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る排水設備の工事の施行について適用し、同日前の申込みに係る排水設備の工事の施行については、なお従前の例による。

(令和6年上下水道事業部管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年8月1日前から継続している公共下水道の使用であって、同日以後初めて調定する下水料金については、この規程による改正後の岐阜市下水道条例施行規程の一部を改正する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年上下水道事業部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の岐阜市下水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調定する下水料金について適用する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用であって、施行日以後初めて調定する下水料金については、なお従前の例による。

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岐阜市下水道条例施行規程

昭和36年11月1日 水道部管理規程第3号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第5章
沿革情報
昭和36年11月1日 水道部管理規程第3号
昭和42年8月18日 水道部管理規程第6号
昭和44年5月12日 水道部管理規程第3号
昭和45年3月28日 水道部管理規程第2号
昭和46年4月27日 水道部管理規程第6号
昭和47年4月1日 水道部管理規程第4号
昭和47年8月1日 水道部管理規程第6号
昭和50年4月16日 水道部管理規程第1号
昭和50年10月28日 水道部管理規程第3号
昭和52年2月2日 水道部管理規程第3号
昭和52年6月27日 水道部管理規程第8号
昭和54年4月16日 水道部管理規程第4号
昭和57年1月27日 水道部管理規程第2号
昭和57年7月8日 水道部管理規程第9号
昭和58年10月1日 水道部管理規程第9号
昭和59年11月22日 水道部管理規程第4号
昭和62年3月31日 水道部管理規程第16号
昭和63年6月2日 水道部管理規程第6号
平成元年4月1日 水道部管理規程第5号
平成2年9月28日 水道部管理規程第4号
平成5年3月15日 水道部管理規程第5号
平成5年12月24日 水道部管理規程第12号
平成9年12月24日 水道部管理規程第6号
平成10年3月31日 水道部管理規程第6号
平成11年3月30日 水道部管理規程第14号
平成12年1月11日 水道部管理規程第2号
平成14年12月24日 水道部管理規程第10号
平成15年3月31日 水道部管理規程第5号
平成17年12月28日 上下水道事業部管理規程第25号
平成18年3月31日 上下水道事業部管理規程第3号
平成20年3月31日 上下水道事業部管理規程第9号
平成22年3月31日 上下水道事業部管理規程第9号
平成23年9月30日 上下水道事業部管理規程第8号
平成24年4月4日 上下水道事業部管理規程第7号
平成24年6月29日 上下水道事業部管理規程第9号
平成25年8月9日 上下水道事業部管理規程第9号
平成26年3月27日 上下水道事業部管理規程第2号
平成27年6月4日 上下水道事業部管理規程第4号
平成27年12月14日 上下水道事業部管理規程第6号
平成29年3月15日 上下水道事業部管理規程第1号
令和元年6月26日 上下水道事業部管理規程第1号
令和元年12月17日 上下水道事業部管理規程第9号
令和2年11月24日 上下水道事業部管理規程第18号
令和3年3月30日 上下水道事業部管理規程第10号
令和5年12月1日 上下水道事業部管理規程第11号
令和6年3月29日 上下水道事業部管理規程第2号
令和6年3月29日 上下水道事業部管理規程第7号