○岐阜市水洗便所改造等工事助成規程
平成元年3月31日
水道部管理規程第4号
水洗便所新設等排水設備工事助成規程(昭和37年水道部管理規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内(以下「処理区域内」という。)において、くみ取便所又は浄化槽(し尿浄化槽を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造する工事及びこれに伴う排水設備の工事等を行う者(官公署を除く。)に対し、当該工事の資金を助成することにより水洗便所の普及を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(助成金の種類)
第2条 助成金の種類は、次のとおりとする。
(1) 水洗便所改造等工事助成金
(2) 共用管布設工事助成金
(3) 水路越工事助成金
2 前項第3号の規定は、柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前の同町の区域内の工事については、適用しない。
(水洗便所改造等工事助成金)
第3条 水洗便所改造等工事助成金は、くみ取便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽を廃止して公共下水道に接続する排水設備の工事を行う者で次に定める条件を備えるものに対して交付する。ただし、公共事業による家屋移転に伴い水洗便所を新設する工事を行う場合を除き、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築に伴う工事は、交付の対象としない。
(1) 処理区域内における家屋又は土地の所有者及びこれらの所有者の同意を得た使用者
(2) 岐阜市下水道条例(昭和36年岐阜市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する汚水の排水設備を既に施行し、又は同時に施行する者
(3) 条例第8条第1項の規定により雨水を分流する施設を既に施行し、又は同時に施行する者。ただし、雨水が下水管に流入するおそれがないと岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた者は、この限りでない。
(4) くみ取便所にあっては法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に公共下水道に接続する排水設備の工事を、浄化槽にあっては同項に規定する供用を開始すべき日(以下「供用開始日」という。)から1年以内に公共下水道に接続する排水設備の工事を行った者
(共用管布設工事助成金)
第4条 共用管布設工事助成金は、次に定める条件を備える者に対して交付する。
(1) 公道に面しない2戸以上の住宅が、共同で使用する排水設備の排水管を布設する者
(2) 前条に規定する水洗便所改造等工事助成金の交付条件に適合する者
(水路越工事助成金)
第5条 水路越工事助成金は、次に定める条件を備える者(排水設備のうち下水本管工事と同時に下水取付管を官民境界まで設置した者を除く。)に対して交付する。
(1) 幅員1.8メートル以上(上越しは、幅員2メートル以上)の公共溝渠敷地に排水設備の排水管を布設しなければ、水洗便所施設の設置ができないと管理者が認める者
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 水洗便所改造等工事助成金の額は、別表第1のとおりとする。
(2) 共用管布設工事助成金の額は、5,000円とする。
(3) 水路越工事助成金の額は、別表第2のとおりとする。
(助成金の交付の除外条件)
第9条 管理者は、助成金の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を行わないものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3) 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(助成金の交付)
第10条 管理者は、第8条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、工事完成後に当該助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は管理者の命令若しくは指示に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の水洗便所改造等工事助成規程の規定は、施行日以後に工事の申込がなされるものに適用し、施行日前に申込があったものについては、なお従前の例による。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 編入日前に、柳津町排水設備等改造助成金交付要綱(平成6年柳津町訓令甲第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成4年水道部管理規程第3号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年水道部管理規程第1号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年水道部管理規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年水道部管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に申請がなされているもの及び柳津町の編入の日前の岐阜市の区域において平成16年度までに公共下水道が供用開始された区域内で当該供用開始の日から1年を超え3年以内に浄化槽(し尿浄化槽を含む。)を廃止して公共下水道に接続する排水設備の工事が完了したものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第26号)
この規程中第1条、第2条及び第5条の規定は平成18年1月1日から、第3条及び第4条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水道事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程中第1条の規定による改正後の第9条及び第11条の規定は、岐阜市水洗便所改造等工事助成規程第3条第4号に規定する下水の処理を開始すべき日(以下「下水の処理を開始すべき日」という。)又は供用開始日が平成25年4月1日以降の工事について適用し、この規程の施行の際現に申請がなされているもの並びに下水の処理を開始すべき日又は供用開始日が平成25年4月1日前の工事については、なお従前の例による。ただし、水路越工事助成金については、この限りでない。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1 水洗便所改造等工事助成金
区分 | 金額 |
(1) 工事の施行者及びこれと生計を一にする同居親族の市民税課税額が、いずれも均等割のみ又は非課税である者 | 30,000円 |
(2) 前号以外の者 | 20,000円 |
別表第2 水路越工事助成金
伏越し(水路越工事1件につき)
水路の幅員 | 金額 | 摘要 |
1.8メートル以上2.5メートル未満 | 83,000円 | 水路の深さが1.4メートルを超える場合は、0.2メートル増すごとに11,000円を加算する。 |
2.5メートル以上3メートル未満 | 87,000円 | |
3メートル以上3.5メートル未満 | 91,000円 | |
3.5メートル以上 | 95,000円 |
上越し(水路越工事1件につき)
水路の幅員 | 金額 | 摘要 |
2メートル以上2.5メートル未満 | 80,000円 | 水路の深さが1.5メートルを超える場合を対象とする。 |
2.5メートル以上3メートル未満 | 89,000円 | |
3メートル以上3.5メートル未満 | 105,000円 | |
3.5メートル以上 | 116,000円 |