○岐阜市給水装置及び排水設備の工事資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程
昭和62年3月31日
水道部管理規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、水道及び下水道の普及並びに鉛給水管の取替え促進を図るため、岐阜市水道給水条例(昭和36年条例第34号。以下「給水条例」という。)第7条及び岐阜市下水道条例(昭和36年条例第35号。以下「下水道条例」という。)第14条に規定する工事費の融資あっ旋及び利子補給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(融資のあっ旋)
第2条 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、管理者が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資のあっ旋を行うものとする。
(1) 家事用(家事兼営業用を含む。)の給水装置の新設工事
(2) 家事用(家事兼営業用を含む。)の排水設備の新設工事
(3) 家事用(家事兼営業用を含む。)の既設のくみ取り便所(浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する工事
(4) 家事用(家事兼営業用を含む。)の鉛給水管の取替え工事
(融資の対象者)
第4条 融資を受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えている者(法人を除く。)とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 給水装置及び排水設備の工事をしようとする土地及び家屋の所有者又は使用者で、工事について利害関係人の同意を得た者
(2) 市内に1年以上居住している者
(3) 成年者である者
(4) 水道料金、下水料金、下水道受益者負担金、市税その他市に納入すべき金銭を滞納していない者
(5) 償還能力を有する者
(6) 現にこの規程に基づく融資を受け、償還している者でないこと。
(7) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(8) 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 融資額 10万円を1単位として、1世帯につき100万円を限度とする。
(2) 融資利率 申込みがあった年度の前年度の3月1日現在における長期プライムレートに0.8パーセントを加算した利率とする。
(3) 償還期間 6月を1単位として、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以上60月以内とする。
(4) 償還方法 元利均等割賦償還の方法により、取扱金融機関の告知に従い、融資を受けた者が指定する預金口座より納入するものとする。ただし、最終返済期日が到来する前に融資金の全部を元利償還することができる。
(1) 市・県民税の納税証明書
(2) 住民票(世帯全員の写し)
(3) 見積書又は契約書の写し
(4) 前各号のほか管理者が必要と認めたもの
(融資の決定)
第8条 申込者は、取扱金融機関の所定の審査を受けなければならない。
2 取扱金融機関は、審査を行い融資の可否を決定し、その旨を岐阜市給水装置及び排水設備工事資金融資可否決定通知書(様式第3号)により管理者に通知しなければならない。
(工事の施行)
第9条 前条第3項の規定による融資決定の通知を受けた申込者は、その通知の日から起算して3月以内に当該工事を完成させなければならない。
(融資の実行)
第10条 管理者は、当該工事について、給水条例第6条第2項及び下水道条例第13条第2項の規定による工事検査の合格の確認をしたときは、岐阜市給水装置及び排水設備工事資金融資実行依頼書(様式第5号)により取扱金融機関に融資の実行を依頼しなければならない。
2 前項の規定による融資の実行の依頼を受けた取扱金融機関は、その旨を申込者に通知しなければならない。
4 取扱金融機関は、申込者名義の預金口座への入金をもって融資の実行をするものとする。
(融資等の報告)
第11条 取扱金融機関は、融資及び償還の状況について毎月10日までに管理者に報告するものとする。
(利子補給)
第12条 管理者は、第10条第4項の規定により融資を受けた者(以下「借受人」という。)の申請により当該融資された資金について借受人が毎年2月から7月までに支払った利子に対しては同年9月末までに、毎年8月から翌年1月までに支払った利子に対しては同年3月末までに、それぞれ利子補給金を支給することができる。
(利子補給率等)
第13条 利子補給率は、第5条第2号に規定する融資利率の2分の1とする。
2 利子補給金の支給額は、管理者が別に定める。
(融資あっ旋の取消し等)
第15条 管理者は、融資決定の通知を受けた申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関と協議し、その決定を取り消し、すでに支給した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により融資のあっ旋を受け、又は利子補給金の支給を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(岐阜市上下水道分納工事条例施行規程等の廃止)
2 次の各号に掲げる規程は、廃止する。
(1) 岐阜市上下水道分納工事条例施行規程(昭和41年岐阜市水道部管理規程第1号)
(2) 岐阜市上下水道分納工事条例施行規程の特例を定める規程(昭和48年岐阜市水道部規程第7号)
(3) 岐阜市水洗便所改造工事費の分納に関する特例規程(昭和36年岐阜市水道部規程第6号)
(4) 給水装置及び排水設備工事費即納割引規程(昭和32年岐阜市水道部規程第1号)
4 旧給水装置及び排水設備工事費即納割引規程の規定により、即納割引の対象となったものは、なお従前の例による。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
5 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(平成6年柳津町規則第18号。以下「柳津町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
6 編入日前に柳津町規則の規定により融資あっ旋の決定を受けている者については、第12条の規定にかかわらず、融資をされた資金について借受人が平成18年1月までに支払った利子に対して同年3月末までに利子補給金を支給するものとする。
附 則(平成元年水道部管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成2年水道部管理規程第3号)
1 この規程は、平成2年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成4年水道部管理規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年水道部管理規程第2号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の岐阜市給水装置及び排水設備の工事資金融資あっ旋に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成6年水道部管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年水道部管理規程第1号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の岐阜市給水装置及び排水設備の工事資金融資あっ旋に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成13年水道部管理規程第14号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年水道部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に融資を受けているものの融資利率については、なお従前の例による。
附 則(平成15年水道部管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市給水装置及び排水設備の工事資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年上下水道事業部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市給水装置及び排水設備の工事資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成17年上下水道事業部管理規程第28号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成25年上下水道事業部管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市給水装置及び排水設備の工事資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。