○岐阜市給水装置及び排水設備設置家屋標識規程
昭和62年3月31日
水道部管理規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、給水装置及び排水設備を設置した家屋の標識に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(標識)
第2条 標識は、別表のとおりとする。
(標識の掲示)
第3条 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者は、給水装置及び排水設備が設置されたときは、前条に規定する標識をその家屋の門戸に掲示する。
(1) 標識を忘失又はき損したとき。
(2) 給水装置又は排水設備を廃止したとき。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 岐阜市水道並びに下水道使用家屋標識規程(昭和33年岐阜市水道部管理規程第8号。以下「家屋標識規程」という。)は、廃止する。
附則(平成5年水道部管理規程第10号)
1 この規程は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている標識は、改正後の岐阜市給水装置及び排水設備設置家屋標識規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年水道部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の岐阜市給水装置及び排水設備設置家屋標識規程の規定に基づき掲示されている第2給水区域簡易水道区域の給水装置及び排水設備設置家屋の標識及び給水装置設置家屋の標識並びに水洗便所設置家屋の標識の管理については、第2条の規定による改正後の岐阜市給水装置及び排水設備設置家屋標識規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
種別 | 標識の様式 | 形状・寸法等 |
給水装置及び排水設備設置家屋 |
| 地質 テトロンフィルム 型 小判型 寸法 縦3cm横4.5cm 厚さ 0.05mm 地色 緑色 |
給水装置設置家屋 |
| 地質 テトロンフィルム 型 小判型 寸法 縦3cm横4.5cm 厚さ 0.05mm 地色 青色 |
排水設備設置家屋 |
| 地質 テトロンフィルム 型 小判型 寸法 縦3cm横4.5cm 厚さ 0.05mm 地色 茶色 |


