○岐阜羽島衛生施設組合規約

昭和36年5月22日

議決

(組合の名称)

第1条 組合の名称は、岐阜羽島衛生施設組合(以下「組合」という。)と称する。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

岐阜市、羽島市、羽島郡岐南町及び同笠松町

第3条 この組合は、別表に掲げる区域におけるし尿、浄化槽に係る汚泥(岐阜市にあっては、一部を除く。)及びごみの処理並びにこれらの処理施設の建設及び維持に関する事務を共同処理するものとする。

第4条 組合の事務所は、岐阜市境川五丁目147番地に置く。

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は9人とし、関係市町における議員の数は、次のとおりとする。

岐阜市 3人

羽島市 2人

岐南町 2人

笠松町 2人

(議員の選挙方法)

第6条 組合の議員は、次の者をもって充てる。

(1) 岐阜市にあっては、議会の議長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第106条第1項に規定する者を含む。以下同じ。)及び衛生担当常任委員長並びに市長が指名した職員(副市長を含む。)

(2) 羽島市、羽島郡岐南町及び同笠松町にあっては、議会の議長及びその市町の長が指名した職員(副市長及び副町長を含む。)

(議員の任期)

第7条 組合の議員の任期は、関係市町の議会の議長及び岐阜市議会の衛生担当常任委員長の職にある者にあってはその職の在任期間に従い、関係市町の長が指名した職員(副市長及び副町長を含む。)にあっては2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任議員の残任期間とする。

(執行機関の組織及び選任方法)

第8条 組合に、管理者、副管理者4人及び会計管理者を置く。

2 管理者は、関係市町の長の互選により定める。

3 副管理者のうち、3人は前項の規定により管理者となった関係市町の長以外の関係市町の長を、1人は管理者の属する市町の副市長又は副町長をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

5 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者(法第170条第3項に規定する者を含む。)をもって充てる。

(職員)

第9条 前条に定めるもののほか、組合に所要の職員を置き、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第9条の2 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては組合の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(経費の支弁方法)

第10条 組合の経費は、補助金及び組合に属する収入をもってこれに充て、なお不足する場合は、別に定める分賦方法により関係市町に分賦する。

2 前項の分賦金の総額及びその分賦方法は、組合議会の議決を経てこれを定める。

第11条 この規約施行に関し必要な規定は、管理者がこれを定める。

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(共同処理する事務の特例)

2 組合は、第3条の規定にかかわらず、平成28年4月1日から、組合が新たに設置するごみ処理施設の供用を開始するまでの間、ごみの処理に関する事務のうち焼却処理を共同処理しない。

(昭和38年10月10日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和41年3月29日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和43年3月28日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年3月26日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年3月27日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年12月17日議決)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日議決)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年9月27日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年12月15日議決)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日議決)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月13日議決)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の第8条第4項に規定する管理者の属する市町の会計管理者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により管理者の属する市町の収入役が在職する間にあっては、当該収入役とする。この場合において、改正後の第8条第4項中「法第170条第3項」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の法第170条第6項」とする。

(平成22年12月13日議決)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日議決)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日議決)

(施行期日)

1 この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の第6条第2号の規定により新たに議員となった者の任期は、改正後の第7条ただし書の規定にかかわらず、2年とする。

3 この規約による改正後の第8条第3項の規定により新たに副管理者となった者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、この規約の施行の際現に在任する副管理者の任期による。

別表(第3条関係)

区分

区域

し尿及び浄化槽に係る汚泥処理

1 岐阜市 全域

2 羽島郡 岐南町及び笠松町の全域

ごみ処理

1 岐阜市 三里、茜部、鶉、市橋、厚見及び且格小学校区の一部の区域並びに柳津小学校区一円

2 羽島市 全域

3 羽島郡 岐南町及び笠松町の全域

岐阜羽島衛生施設組合規約

昭和36年5月22日 議決

(平成28年11月24日施行)

体系情報
第21類 一部事務組合
沿革情報
昭和36年5月22日 議決
昭和38年10月10日 議決
昭和41年3月29日 議決
昭和43年3月28日 議決
平成4年3月26日 議決
平成7年3月27日 議決
平成13年12月17日 議決
平成16年9月27日 議決
平成16年9月27日 議決
平成16年12月15日 議決
平成17年9月26日 議決
平成18年12月13日 議決
平成22年12月13日 議決
平成27年12月14日 議決
平成28年11月24日 議決