○岐阜地域児童発達支援センター組合規約

昭和51年6月19日

議決

(組合の名称)

第1条 この組合は、岐阜地域児童発達支援センター組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

岐阜市、関市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、本巣郡北方町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町の区域内に住所を有する肢体不自由のある児童及びその保護者が利用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて設置する児童発達支援センターの管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、岐阜市役所内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選任方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

岐阜市 5人

関市 2人

羽島市 2人

山県市 2人

瑞穂市 2人

本巣市 2人

岐南町 1人

笠松町 1人

北方町 1人

2 組合議員は、次の者をもって充てる。

(1) 岐阜市にあっては、市の議会の議長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第106条第1項に規定する者を含む。以下同じ。)、民生担当常任委員長及び市長が指名した職員

(2) 関市、羽島市、山県市、瑞穂市及び本巣市にあっては、当該市の長(地方自治法第152条第1項及び第2項に規定する者を含む。)及び議会の議長

(3) 岐南町、笠松町及び北方町にあっては、当該町の長(地方自治法第152条第1項及び第2項に規定する者を含む。)

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、各市町の長及び議会の議長並びに岐阜市議会の民生担当常任委員長の職にある者にあってはその職の在任期間に従い、岐阜市長が指名した者にあっては2か年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任議員の残任期間とする。

(執行機関の組織及び選任方法)

第7条 組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

2 管理者は岐阜市長を、副管理者は岐阜市副市長及び羽島市副市長を、会計管理者は岐阜市会計管理者(地方自治法第170条第3項に規定する者を含む。)をもって充てる。

3 第1項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任命する。

(監査委員)

第8条 組合に、監査委員2人を置く。

2 管理者は、監査委員について組合の議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第9条 組合の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の分賦方法は、組合の議会の議決を経てこれを定める。

(委任)

第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年10月1日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年9月24日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年3月26日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年3月28日議決)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年専決第13号)

この規約は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年専決第14号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年12月17日議決)

この規約は、平成16年2月1日から施行する。

(平成15年12月17日議決)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年9月27日議決)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月26日議決)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月13日議決)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の第7条第2項に規定する岐阜市会計管理者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により岐阜市収入役が在職する間にあっては、岐阜市収入役とする。この場合において、改正後の第7条第2項中「地方自治法第170条第3項」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の地方自治法第170条第6項」とする。

(平成24年3月28日議決)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日議決)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日議決)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日議決)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

岐阜地域児童発達支援センター組合規約

昭和51年6月19日 議決

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第21類 一部事務組合
沿革情報
昭和51年6月19日 議決
昭和51年10月1日 議決
昭和52年9月24日 議決
平成4年3月6日 議決
平成15年3月28日 議決
平成15年3月28日 議決
平成15年4月21日 専決第13号
平成15年4月21日 専決第14号
平成15年12月17日 議決
平成15年12月17日 議決
平成16年9月27日 議決
平成17年9月26日 議決
平成18年12月13日 議決
平成24年3月28日 議決
平成27年12月14日 議決
令和元年12月12日 議決
令和2年12月14日 議決