○木曽川右岸地帯水防事務組合規約
昭和37年5月31日
議決
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、木曽川右岸地帯水防事務組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市及び町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
岐阜市、羽島郡笠松町、同郡岐南町、各務原市
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる区域における水防に関する事務を共同処理する。
岐阜市厚見、長森南、長森北、長森西、長森東及び茜部並びに旧柳津町の境川以東の区域
羽島郡笠松町
同郡岐南町
各務原市(旧蘇原町、旧鵜沼町及び旧川島町を除く。)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、羽島郡笠松町新町羽島郡団体事務所内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。
岐阜市 8人
羽島郡笠松町 4人
同郡岐南町 5人
各務原市 3人
(組合議員の選挙の方法等)
第6条 組合議員は、関係市町の議会において、関係市町の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから、次の表に掲げる区分により選挙する。
関係市町名 | 関係市町の長の推薦に基づき選挙する議員数 | 関係市町の長の推薦に基づかないで選挙する議員数 |
岐阜市 | 4人 | 4人 |
羽島郡笠松町 | 2人 | 2人 |
同郡岐南町 | 2人 | 3人 |
各務原市 | 1人 | 2人 |
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市町において、直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。
3 組合議員は、組合の管理者又は副管理者と兼ねることができない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、4年とする。
2 補欠議員の任期は、前任議員の残任期間とする。
(選挙の結果の告示等)
第8条 関係市町の議会において議員の選挙が終了したときは、当該関係市長の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当選者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会に議長及び副議長1人を置き組合の議会において議員の中から選挙する。
2 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行なう。
第3章 執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者)
第10条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、笠松町の長の職にある者をもってこれに充てる。
3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任し、その任期は4年とする。
4 会計管理者は、笠松町の会計管理者の職にある者をもってこれに充てる。
(組合の補助職員)
第11条 組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の分賦方法は、組合の議会の議決を経てこれを定める。
(委任)
第14条 この規約の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規約は、組合設立許可の日から施行する。
附則(昭和38年7月19日議決)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月20日議決)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 改正後の木曽川右岸地帯水防事務組合規約第5条に規定する関係市町の組合議員の定数及び第6条第1項に規定する選出区分による議員数は、次の一般選挙から適用する。
附則(昭和57年7月7日議決)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年3月25日議決)
1 この規約は、知事の認可のあった日から施行する。
2 改正後の木曽川右岸地帯水防事務組合規約第5条に規定する関係市町の組合議員の定数及び第6条第1項に規定する選出区分による議員数は、次の一般選挙から適用する。
附則(平成4年3月26日議決)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年9月26日議決)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日議決)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年12月13日議決)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による改正後の第10条第3項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、選任されたものとみなされる者の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による改正前の第10条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。