○岐阜市/生涯学習/女性/センター条例
平成13年3月30日
条例第12号
(設置)
第1条 市民の生涯学習を推進するとともに、男女共同参画社会の実現を図るため、本市に岐阜市/生涯学習/女性/センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、岐阜市橋本町一丁目10番地23とする。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は規則で定める。
(事業)
第4条 センターは、次の事業(以下「センター事業」という。)を行う。
(1) 生涯学習活動の推進に関すること。
(2) ボランティア等市民活動の支援に関すること。
(3) 平和に係る資料の展示等に関すること。
(4) 女性の自立及び男女共同参画の推進に関すること。
(5) 性別に起因する人権の侵害等に係る相談に関すること。
(6) 市民芸術文化振興に関すること。
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(3) センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 生涯学習及び男女共同参画に関する広範で専門的な知識、技術及び経験を有し、センター事業を一体的に実施することによりセンターの設置の目的を達成することができること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務
(4) センター事業の実施に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第8条 別表第1に定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表第1に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第14条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第15条 センターを使用する者及び指定管理者は、故意又は過失により、建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第66号で平成14年1月26日から施行)
(準備行為)
2 使用許可のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成13年条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第66号で平成14年1月26日から施行)
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第58号で平成15年7月1日から施行)
附則(平成17年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前において行うことができる。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成21年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表第1に定める施設を使用しようとするために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条、第12条関係)
施設 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | |
大研修室 | 4,190円 | 5,230円 | 5,230円 | 13,180円 |
中研修室 | 2,500円 | 3,260円 | 3,260円 | 8,120円 |
研修室50 | 2,500円 | 3,260円 | 3,260円 | 8,120円 |
研修室30 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 6,310円 |
小研修室1、小研修室2、小研修室3、小研修室4 | 1,240円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,050円 |
和室研修室1、和室研修室2 | 1,240円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,050円 |
音楽スタジオ大 | 2,090円 | 2,720円 | 2,720円 | 6,770円 |
音楽スタジオ小1、音楽スタジオ小2 | 1,040円 | 1,360円 | 1,360円 | 3,380円 |
パソコンルーム | 3,130円 | 4,390円 | 4,390円 | 10,710円 |
クラフト室 | 2,500円 | 3,260円 | 3,260円 | 8,120円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「終日」とは午前9時から午後9時までとする。
2 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料とする。
別表第2(第12条関係)
施設 | 単位又は時間 | 使用料 |
自動車駐車場 | 1台8時間まで | 30分までごとに150円 |
1台8時間を超え12時間まで | 2,400円 | |
1台12時間を超える時間 | 2,400円に30分までごとに150円を加算した額 | |
自転車駐車場 | 1台1日1回 | 120円 |