○岐阜市民福祉活動センター条例
平成13年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の福祉活動を促進するとともに、障害者に対し総合的に生活支援を行うことにより、福祉の増進を図るため、本市に岐阜市民福祉活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、岐阜市都通二丁目2番地とする。
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 社会福祉団体の育成及び福祉活動の促進を図ること。
(2) 在宅の障害者に対する福祉サービスの利用の援助、相談、情報の提供等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(施設)
第4条 センターに次の施設を置く。
(1) 障害者生活支援センター
(2) 会議室
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、第4条各号に掲げるそれぞれの施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、それぞれの施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、センターの管理を安定的に実施する能力があること。
(3) センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 障害者生活支援センターについては、身体障害者の自立更生を図ることを目的とした市内の多数の身体障害者の意見を反映する団体で、身体障害者による身体障害者の相談及び支援を行うことができること。
(5) 会議室については、第3条第1号に規定する事業を推進する能力があること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者生活支援センターに関する業務
ア 施設の管理に関する業務
イ アに掲げる業務のほか、施設の管理上市長が必要と認める業務
(2) 会議室に関する業務
ア センター(障害者生活支援センターを除く。)の管理に関する業務
イ 使用の許可及び制限に関する業務
ウ 使用料の徴収及び減免に関する業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第9条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第13条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、会議室の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第15条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第16条 使用者及び指定管理者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市民福祉活動センター条例第6条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市福祉健康センター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市高齢者福祉会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市斎場条例別表の規定及び第9条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
大会議室 | 1,750円 | 2,130円 | 2,500円 | 5,520円 | 午前は、午前9時から正午まで 午後は、正午から午後5時まで 夜間は、午後5時から午後9時まで 終日は、午前9時から午後9時まで |
中会議室 | 990円 | 1,120円 | 1,500円 | 3,130円 | |
大会議室・中会議室一括使用 | 2,240円 | 2,620円 | 3,250円 | 7,030円 | |
備考 冷暖房器具(装置)を使用するときは、この表に定める額の2割に相当する額を加算した額とする。