○岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成13年3月30日

規則第16号

岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成7年岐阜市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第15条第2項及び第20条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税徴収等手当(第4条)

(2) 保健福祉事務職員手当(第5条)

(3) 障害者福祉施設等勤務手当(第6条)

(4) 保健所等医師手当(第8条)

(5) 防疫等作業手当(第9条)

(6) 放射線取扱手当(第10条)

(7) 斎場勤務手当(第13条)

(8) 有害物取扱手当(第14条)

(9) 清掃手当(第15条)

(10) 高所等作業手当(第16条)

(11) 家畜接触手当(第17条)

(12) 堆肥処理作業手当(第18条)

(13) 食肉業務手当(第19条)

(14) 用地交渉及び移転補償手当(第20条)

(15) 災害応急作業等手当(第21条)

(16) 災害地派遣手当(第22条)

(17) 消防手当(第23条)

(18) 教員特殊業務手当(第24条)

(19) 教育業務連絡指導手当(第25条)

(20) 高圧電気作業手当(第26条)

第3条 削除

(市税徴収等手当)

第4条 市税徴収等手当は、出張して直接市民に対する市税その他の租税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、し尿処理手数料、育英資金償還金又は保育料の滞納金の徴収又は差押えその他これに準ずる業務に従事する職員がこれらの業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、400円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、240円)とする。

(保健福祉事務職員手当)

第5条 保健福祉事務職員手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者若しくはその疑いのある者又は結核患者の家庭訪問指導業務

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者及び要保護者の訪問指導及び行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅死病人の取扱業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 290円

(2) 前項第2号の業務 260円

(障害者福祉施設等勤務手当)

第6条 障害者福祉施設等勤務手当は、恵光学園に勤務する職員が指導又は支援業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、110円とする。

第7条 削除

(保健所等医師手当)

第8条 保健所等医師手当は、医師及び歯科医師に支給する。

2 前項の手当の額は、月額14万円とする。

(防疫等作業手当)

第9条 防疫等作業手当は、次に掲げる作業又は業務に従事した職員に支給する。

(1) し尿浄化槽の検査

(2) 野犬等捕獲作業

(3) 感染症感染源調査並びに当該調査に係る検査及び検便作業

(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに限る。)の防疫作業

(5) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるもの

2 前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第3号の作業及び業務 290円

(2) 前項第2号の作業 290円(野犬等の処分に従事したときは、320円)

(3) 前項第4号の作業 380円(著しく危険であると認められる作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(4) 前項第5号の作業 1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額

(放射線取扱手当)

第10条 放射線取扱手当は、放射線取扱いに従事する職員が当該作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、330円とする。

第11条 削除

第12条 削除

(斎場勤務手当)

第13条 斎場勤務手当は、斎場に勤務する事務又は現業に従事する職員が当該業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事務に従事する職員 勤務した日1日につき 800円

(2) 現業に従事する職員

 死体処理作業に従事した場合 各人1体につき 600円

 産じょく汚物処理作業又は獣畜死体処理作業に従事した場合 業務に従事した日1日につき 800円

(有害物取扱手当)

第14条 有害物取扱手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) ばい煙、汚水又はアスベスト等を排出し、又は発生している施設の立入検査業務

(2) 有害ガスの発生する検査業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 270円

(2) 前項第2号の業務 290円

(清掃手当)

第15条 清掃手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) 環境部に勤務し、常時清掃作業に従事する職員、東部クリーンセンター、掛洞プラント、寺田プラント又はリサイクルセンターに勤務し、清掃施設の点検その他これに準ずる作業に従事する職員

(2) 公園又は小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校に勤務し、公衆便所の清掃作業に従事した職員

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、500円とする。

(高所等作業手当)

第16条 高所等作業手当は、次に掲げる作業に従事した職員に支給する。

(1) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りょう等の工事現場の作業

(2) 山、谷、がけ等の高さ10メートル以上かつ35度以上の斜面上で墜落の危険が特に著しい箇所において行う工事、調査、測量等の作業

(3) 橋脚の基礎工事その他河川等におけるこれに類する工事において水面下4メートル以上の深所で行う作業

(4) トンネルの坑内における掘削等の作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の作業 220円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、130円)ただし、作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、190円)

(2) 前項第3号の作業 220円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、130円)

(3) 前項第4号の作業 560円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、340円)

(家畜接触手当)

第17条 家畜接触手当は、家畜の診療又は人工授精に従事する職員が当該業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、270円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、160円)とする。

(堆肥処理作業手当)

第18条 堆肥処理作業手当は、畜産課に勤務する職員が堆肥処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、500円とする。

(食肉業務手当)

第19条 食肉業務手当は、食肉地方卸売市場に勤務する職員が次に掲げる業務又は作業に従事したときに支給する。

(1) 食肉検査業務

(2) 汚泥処理作業

2 前項の手当の額は、業務又は作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 1,100円

(2) 前項第2号の作業 500円

(用地交渉及び移転補償手当)

第20条 用地交渉及び移転補償手当は、用地の買収交渉又は用地上に存する立木、建物その他用地に定着する物件に係る移転補償の業務に従事する職員が当該業務(権利者等に対して最初の交渉を行った日以後継続的に行われ、当該交渉の日から起算して1月を経過した日においてなお終了しない一連の交渉業務のうち、当該1月を経過した日以後に行われる交渉業務に限る。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、390円とする。

3 当該業務が深夜において行われた場合にあっては、前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算する。

(災害応急作業等手当)

第21条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 本市に災害対策本部が設置されたときに行う災害防止のための作業(正規の勤務時間に引き続かない深夜において緊急の呼出しにより勤務することを命ぜられた場合に限る。)

(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

 本市が管理する河川の堤防等

 本市が管理する道路のうち道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定により通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

(3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業

(4) 前3号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として市長が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)とする。

(1) 前項第1号の作業 勤務1回につき1,000円

(2) 前項第2号ア及びの巡回監視 作業に従事した日1日につき350円

(3) 前項第2号ア及びの応急作業等 作業に従事した日1日につき530円

(4) 前項第3号の作業 作業に従事した日1日につき840円

(5) 前項第4号の作業 次に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ次に定める額を超えない範囲内において市長が定める額

 前項第1号の作業に相当する作業 勤務1回につき1,000円

 前項第2号又は第3号の作業に相当する作業 作業に従事した日1日につき840円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 第1項第2号から第4号までの作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第3号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第3号の作業に相当する作業が著しく危険であると市長が認める場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第2号から第4号までの作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(災害地派遣手当)

第22条 災害地派遣手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本市の区域以外の地域において、災害応急対策、災害復旧等の支援業務に従事した職員に支給する。この場合において、支給対象となる地域及び期間は、市長がその都度定める。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,000円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、600円)とする。

3 当該業務が夜間において行われた場合にあっては、前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

(消防手当)

第23条 消防手当の種類は、救急出場手当、火災出場手当、救助出場手当及び夜間特殊業務手当とする。

2 救急出場手当は消防職員が救急業務に従事するため救急自動車で出場したときに支給し、その額は出場1回につき、救急救命士については450円、その他の隊員については240円とする。

3 火災出場手当は消防職員が消火活動等に従事するため現場に出場したときに支給し、その額は出場1回につき、機関員については420円、その他の隊員については320円とする。

4 救助出場手当は消防職員が救助活動に従事するため現場に出場したときに支給し、その額は出場1回につき、310円とする。

5 夜間特殊業務手当は交替制により勤務する消防職員が深夜勤務に従事したときに支給し、その額は勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が5時間を超える場合 1,100円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上5時間以下である場合 730円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 410円

(教員特殊業務手当)

第24条 教員特殊業務手当は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校又は高等学校に勤務する教諭、助教諭、講師(常勤の者に限る。)、実習助手又は養護教員で校長の職務以外のものが次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると市長が認める程度に及ぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において、児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

(3) 市長が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第3条第1項に規定する週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下に行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずるものをいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等又は週休日等でない土曜日に行うもの

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定等の業務で週休日等又は週休日等でない土曜日若しくはこれに相当する日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(市長が定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると市長が認める業務に従事する場合にあっては、16,000円)

(2) 前項第1号イ及びの業務 8,000円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 5,100円

(4) 前項第4号の業務

 業務に従事した時間が2時間以上3時間未満である場合 1,800円

 業務に従事した時間が3時間以上である場合 2,700円

(5) 前項第5号の業務

 週休日等に業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度である場合 900円

 週休日等でない土曜日又はこれに相当する日に業務に従事した時間が正規の勤務時間に引き続き夜間に及ぶ程度又はこれと同程度である場合 900円

 及びに掲げる日以外に業務に従事した時間が正規の勤務時間に引き続き半日に及ぶ程度又はこれと同程度である場合 450円

(教育業務連絡指導手当)

第25条 教育業務連絡指導手当は、高等学校に勤務する教諭が教務主任、学年主任、図書主任、保健主事、研修主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任又は特別支援教育コーディネーターの業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、200円とする。

(高圧電気作業手当)

第26条 高圧電気作業手当は、高圧電気(直流にあっては750ボルトを超え、交流にあっては600ボルトを超える電圧の電気をいう。)の通ずる施設において月以上の期間を単位とする定期点検又は故障時の臨時点検作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、270円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、160円)とする。

(作業等日数の計算方法)

第27条 作業等日数は、暦日によって計算する。

(月額をもって定められている特殊勤務手当の特例)

第28条 月額をもって定められている特殊勤務手当の額は、その額に次の各号に掲げる一の月における業務に従事した日数に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 16日以上 100分の100

(2) 8日以上16日未満 100分の60

(3) 1日以上8日未満 100分の30

2 職員が月の初日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合は、月額をもって定める特殊勤務手当は、支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出において除かれる特殊勤務手当)

第29条 給与条例第20条に規定する規則で定める特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 用地交渉及び移転補償手当(第20条第3項の規定により加算された額に相当する部分に限る。)

(2) 災害応急作業等手当

(3) 災害地派遣手当

(4) 消防手当(夜間特殊業務手当に限る。)

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(深夜の変則勤務手当の経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて特殊勤務手当が支給される業務に従事した場合における特殊勤務手当の支給については、改正後の岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものに係る編入日前の特殊勤務手当の取扱いについては、柳津町職員の給与に関する条例(昭和32年柳津町条例第13号)、柳津町職員の給与の支給に関する規則(昭和37年柳津町規則第4号)、羽島郡広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第24号)又は羽島郡広域連合職員の特殊勤務手当支給規程(平成14年羽島郡広域連合訓令甲第21号)の例による。

4 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員に係る編入日前の特殊勤務手当の取扱いについては、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)の例による。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に職種が次の表の左欄に掲げるものである職員は、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げるものに職種が変更されたものとみなす。

保健婦(士)

保健師

助産婦

助産師

看護婦(士)

看護師

准看護婦(士)

准看護師

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年規則第49号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第66号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年規則第143号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(深夜の変則勤務手当の経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて特殊勤務手当が支給される業務に従事した場合における特殊勤務手当の支給については、改正後の岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成23年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第62号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第60号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成30年9月9日から適用する。

(平成30年規則第70号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和2年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第90号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成13年3月30日 規則第16号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年2月27日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年8月21日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年12月27日 規則第66号
平成17年9月27日 規則第108号
平成17年12月21日 規則第143号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年1月28日 規則第2号
平成23年9月2日 規則第45号
平成23年12月16日 規則第57号
平成24年3月29日 規則第8号
平成25年3月27日 規則第62号
平成25年5月30日 規則第107号
平成26年11月14日 規則第80号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年3月24日 規則第20号
平成29年12月15日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年5月11日 規則第43号
平成30年9月27日 規則第55号
平成30年12月13日 規則第70号
平成31年3月27日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第26号
令和2年5月1日 規則第83号
令和2年6月5日 規則第93号
令和3年3月30日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年6月21日 規則第45号
令和6年3月31日 規則第19号
令和7年3月31日 規則第17号
令和7年7月29日 規則第66号
令和7年12月23日 規則第90号