○岐阜市結核児童療育給付取扱規則
平成13年3月30日
規則第33号
岐阜市育成医療等取扱規則(平成8年岐阜市規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による療育の給付(以下「療育給付」という。)に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、第1項の申請により給付する旨を決定したときは、療育券を交付するものとする。
2 市長は、前項の給付の継続を承認したときは、承認した期間を記載した療育券を交付するものとする。
(診療期間の変更)
第4条 前条の規定は、療育券の交付を受けた者が療育診療予定期間の変更を必要とする場合について準用する。
(療育券の返還)
第5条 療育券の交付を受けた者は、療育給付を受ける者が次の事由に該当したときは、速やかに療育券を市長に返還しなければならない。
(1) 療育給付を受けることを中止したとき。
(2) 死亡したとき。
(申請の不承認)
第6条 市長は、療育給付の申請に対し、給付しない旨を決定したときは、療育給付不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(費用の徴収額)
第7条 法第56条第2項の規定により療育給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は、別表に定めるとおりとする。
(台帳の備付け)
第8条 市長は、療育給付台帳(様式第6号)を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則の改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県育成医療等取扱規則(昭和29年岐阜県規則第51号)の規定によりなされた申請その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第51号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市結核児童療育給付取扱規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市結核児童療育給付取扱規則別表備考2の規定は、平成24年7月1日以後に受けた療育の給付に要する費用の徴収額について適用し、同日前に受けた療育の給付に要する費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から、第3条の規定は同年10月1日から、第4条の規定は平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、第1条の規定の施行の日以後に受けた療育給付に係る費用の徴収額について適用し、同日前に受けた療育給付に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第59号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の岐阜市結核児童療育給付取扱規則の規定は、平成31年2月以後の月分の療育給付に係る費用の徴収額について適用し、同年1月以前の月分の療育給付に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岐阜市結核児童療育給付取扱規則の規定は、令和2年4月以後の月分の療育給付に係る費用の徴収額について適用し、同年3月以前の月分の療育給付に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の岐阜市結核児童療育給付取扱規則の規定は、令和3年7月以後の月分の療育給付に係る費用の徴収額について適用し、同年6月以前の月分の療育給付に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 220 | ||
C階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯 | 4,500 | 450 | ||
円 | |||||
D階層 | A階層からC階層までを除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
3,000円以下 | D1 | 5,800 | 580 | ||
3,001~5,800 | D2 | 6,900 | 690 | ||
5,801~8,700 | D3 | 7,600 | 760 | ||
8,701~13,000 | D4 | 8,500 | 850 | ||
13,001~17,400 | D5 | 9,400 | 940 | ||
17,401~22,400 | D6 | 11,000 | 1,100 | ||
22,401~28,200 | D7 | 12,500 | 1,250 | ||
28,201~58,400 | D8 | 16,200 | 1,620 | ||
58,401~75,000 | D9 | 18,700 | 1,870 | ||
75,001~96,600 | D10 | 23,100 | 2,310 | ||
96,601~121,800 | D11 | 27,500 | 2,750 | ||
121,801~175,500 | D12 | 35,700 | 3,570 | ||
175,501~221,100 | D13 | 44,000 | 4,400 | ||
221,101~380,800 | D14 | 52,300 | 5,230 | ||
380,801~549,000 | D15 | 80,700 | 8,070 | ||
549,001~579,000 | D16 | 85,000 | 8,500 | ||
579,001~700,900 | D17 | 102,900 | 10,290 | ||
700,901~849,000 | D18 | 122,500 | 12,250 | ||
849,001~1,041,000 | D19 | 143,800 | 14,380 | ||
1,041,001以上 | D20 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | ||
備考
1 「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
2 所得割の額を計算する場合において、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を本市に住所を有する者とみなす。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額(次号の場合においては、日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額により算定するものとする。
(2) 入院又は通院の期間が1か月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の計算式による日割計算によって決定する。
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×(その月の入院(通院)期間/その月の日数)
(3) 徴収すべき徴収基準月額又は徴収基準加算月額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定を行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても同一の世帯と扱うことが適切と認められる場合を含むものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等をいう。)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の未就業の者を除く。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等をいう。)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
6 毎年度のこの表の適用時期は、当該年度の7月1日を基準として取り扱うものとする。
7 徴収基準月額を全額とする場合は、当該児童の措置に要した費用につき、市の支出すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた額を超えないものとする。
8 徴収金基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度の所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行うことができる。
9 B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いをするものとする。






