○岐阜市上下水道事業部職員の特殊勤務手当に関する規程
平成13年3月30日
水道部管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年岐阜市条例第35号)第6条の規定に基づき、岐阜市水道事業及び下水道事業に従事する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(市長部局の例)
第2条 職員の特殊勤務手当の種類、支給額及びその方法等は、この規程によるもののほか、市長部局の例による。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 料金徴収手当(第4条)
(2) 緊急出勤手当(第5条)
(3) 特殊作業手当(第6条)
(4) 高所等作業手当(第7条)
(5) 災害応急作業等手当(第8条)
(6) 災害地派遣手当(第9条)
(7) 道路上作業手当(第10条)
(8) 高圧電気作業手当(第11条)
(9) 特定新型インフルエンザ等対応手当(第12条)
(料金徴収手当)
第4条 料金徴収手当は、出張して直接市民に対する料金、負担金等の集金及び滞納整理に係る業務に従事する職員が当該業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日につき、400円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、240円)とする。
(緊急出勤手当)
第5条 緊急出勤手当は、正規の勤務時間(岐阜市上下水道事業部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年岐阜市水道部管理規程第2号。以下「勤務時間規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。)以外の時間において緊急出勤を命ぜられた職員に、次の区分により支給する。
(1) 午後10時から午前5時までの間に緊急出勤を命ぜられた場合は、出勤1回につき1,000円とする。
(2) 前号の時間以外に緊急出勤を命ぜられた場合は、出勤1回につき800円とする。
(特殊作業手当)
第6条 特殊作業手当は、次に掲げる作業に従事した職員に支給するものとする。
(1) 下水管の掃除又はしゅんせつ作業
(2) 下水処理場において行う下水処理作業
(3) 汚水のくみ上げ作業
(4) 汚水等を排出している施設の立入検査
(5) 有害ガスの発生する検査等の作業
(1) 前項第1号の作業 500円
(2) 前項第2号の作業 500円
(3) 前項第3号の作業 290円
(4) 前項第4号の作業 270円
(5) 前項第5号の作業 290円
(高所等作業手当)
第7条 高所等作業手当は、次に掲げる作業に従事した職員に支給する。
(1) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りょう等の工事現場の作業
(2) 山、谷、がけ等の高さ10メートル以上かつ35度以上の斜面上で墜落の危険が特に著しい箇所において行う工事、調査、測量等の作業
(3) 橋脚の基礎工事その他河川等におけるこれに類する工事において水面下4メートル以上の深所で行う作業
(4) トンネルの坑内における掘削等の作業
(5) 密閉されたトンネル等内において行う作業
(2) 前項第3号の作業 220円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、130円)
(3) 前項第4号の作業 560円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、340円)
(4) 前項第5号の作業 450円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、270円)
(災害応急作業等手当)
第8条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)
ア 本市が管理する河川の堤防等
イ 本市が管理する道路のうち道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定により通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
(2) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業
(3) 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が前2号に掲げる作業に相当すると認める作業
(3) 前項第2号の作業 840円
(4) 前項第3号の作業 840円以内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額
(災害地派遣手当)
第9条 災害地派遣手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本市の区域以外の地域において、災害応急対策、災害復旧等の支援業務に従事した職員に支給する。この場合において、支給対象となる地域及び期間は、管理者がその都度定める。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,000円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、600円)とする。
3 当該業務が夜間において行われた場合にあっては、前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、180円)とする。
(高圧電気作業手当)
第11条 高圧電気作業手当は、高圧電気(直流にあっては750ボルトを超え、交流にあっては600ボルトを超える電圧の電気をいう。)の通ずる施設において月以上の期間を単位とする定期点検又は故障時の臨時点検作業に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、270円(作業に従事した時間が4時間未満の場合は、160円)とする。
(特定新型インフルエンザ等対応手当)
第12条 特定新型インフルエンザ等対応手当は、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。
(作業等日数の計算方法)
第13条 作業等日数は、歴日によって計算する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出において除かれる特殊勤務手当)
第14条 岐阜市上下水道事業部職員給与規程(平成13年岐阜市水道部管理規程第4号)第5条第1項の規定により勤務1時間当たりの給与額の算出において除かれる特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 緊急出勤手当
(2) 災害応急作業等手当
(3) 災害地派遣手当
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の岐阜市水道部職員給与規程(昭和31年岐阜市水道部管理規程第8号。以下「旧規程」という。)の規定に基づいてなされた特殊勤務手当に関する決定その他の手続は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(深夜の変則勤務手当の経過措置)
3 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて特殊勤務手当が支給される業務に従事した場合における特殊勤務手当の支給については、この規程の規定にかかわらず、旧規程の規定により支給するものとする。
附則(平成14年水道部管理規程第5号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第18号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年上下水道事業部管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市上下水道事業部職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年上下水道事業部管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水道事業部管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業部管理規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業部管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市上下水道事業部職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和2年1月28日から適用する。
附則(令和2年上下水道事業部管理規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年上下水道事業部管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年上下水道事業部管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。