○岐阜市職員倫理条例
平成13年6月29日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、行政の中立性及び職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する岐阜市職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、行政の公正な運営とこれに対する市民の信頼の確保のため、職務の遂行に当たっては政治的中立性を保持し、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
4 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(職員倫理規則)
第4条 市長は、前条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
3 市長は、職員倫理規則の制定又は改廃に際しては、岐阜市職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。
(贈与等の報告)
第5条 職員倫理規則で定める職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けた場合又は事業者等と職員倫理規則で定める職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けた場合(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が職員倫理規則で定める額を超えるときに限る。)は、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、職員倫理規則に定めるところにより、任命権者に提出しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員倫理規則で定める事項
2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書が提出されたときは、当該贈与等報告書の写しを岐阜市職員倫理審査会に提出しなければならない。
(報告書の保存及び閲覧)
第6条 任命権者は、前条の規定による贈与等報告書が提出されたときは、当該贈与等報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が、職員倫理規則で定める額を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
(岐阜市職員倫理審査会)
第7条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、岐阜市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の事務を行う。
(1) 職員倫理規則の制定又は改廃に関し、市長に意見を述べること。
(2) 任命権者から提出された贈与等報告書に関し、意見を述べること。
(3) この条例の遵守のための体制整備に関し、任命権者に対し意見を述べること。
(4) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。
3 審査会は、委員3人をもって組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任命権者の責務等)
第8条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修等倫理の保持のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 任命権者は、この条例又は職員倫理規則に違反することを理由として行った懲戒処分について、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表することができる。
(倫理監督者)
第9条 職員の職務に関する倫理の保持を図るため、任命権者のもとに職員の倫理を監督する倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(平成13年規則第63号で平成13年10月1日から施行)
(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
別表特別職報酬等審議会委員の項の次に次のように加える。
職員倫理審査会委員 | 日額 9,500円 |