○岐阜市競争入札参加者選定要綱
平成13年6月1日
決裁
岐阜市競争入札参加者選定要綱(昭和42年2月1日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号。以下「規則」という。)第18条第1項(規則第25条第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札に参加する者及び規則第29条の規定により随意契約の見積りに参加する者の選定に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(競争入札等の参加者の資格)
第2条 競争入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加させることができる者は、この要綱による審査に合格し、岐阜市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者とする。ただし、頻度の少ない契約又は市長が特に審査をする必要がないと認めた契約については、この限りでない。
(競争入札等の参加資格に係る審査の申請)
第3条 競争入札等に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を別に定める期間内に市長に提出するものとする。ただし、当該期間内に資格者名簿に登録されなかった者は、当該期間以外の期間であって、毎年市長が別に定める期間に提出することを妨げない。
2 申請者は、前項の規定による申請(以下「申請」という。)の内容を変更したときは、その都度変更内容を市長に届け出るものとする。
3 申請の受付は、次のとおりとする。
(1) 建設工事の請負にあっては、随時行う。
(2) 測量・建設コンサルタント等の請負にあっては2年ごとに、物件の製造、買入れその他の契約にあっては3年ごとに定期受付を行う。ただし、定期受付以外の期間において随時受付を行うことを妨げない。
4 申請書の様式は、別に定める。
(1) 建設工事の請負 建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)に定める項目
ア 種類別年間平均実績高
イ 自己資本額
ウ 業種区分別有資格者
ア 直前2年の営業年度における年間平均生産高又は年間平均販売高
イ 経営規模
(ア) 自己資本額
(イ) 従業員数
ウ 経営状況
(ア) 流動比率
(イ) 営業年数
(資格者名簿への登録)
第5条 市長は、審査に合格した者を資格者名簿に登録するものとする。
2 建設工事の請負にあっては、申請時における経営事項審査の有効期限まで資格者名簿に登録する。
3 測量・建設コンサルタント等の請負及び物件の製造、買入れその他の契約に係る資格者名簿の有効期間は、測量・建設コンサルタント等の請負にあっては2年、物件の製造、買入れその他の契約にあっては3年とする。ただし、第3条第3項第2号ただし書の規定による申請にあっては、同号本文の規定による申請の場合の資格者名簿の有効期間の満了をもって終了する。
4 前項の規定にかかわらず、有効期間が満了した資格者名簿は、新しい資格者名簿が作成されるまでの間、なおその効力を有する。
(登録の通知)
第6条 市長は、前条第1項の規定により資格者名簿に登録したときは、申請者に対してその旨を通知する。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績等
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的特性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
(9) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況
2 前項の場合において、指名の優先順位は、次に掲げる順序とする。ただし、指名業者数の不足、契約の内容の事情等により市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に本店を有し、当該本店の所在地が資格者名簿の所在地として登録されている者(以下「市内業者」という。)
(2) 市内に支店、営業所等を有し、当該支店、営業所等の所在地が資格者名簿の所在地として登録されている者(以下「準市内業者」という。)
(3) 市内業者及び準市内業者以外の者で、資格者名簿に登録されているもの
(建設工事等に係る指名業者数)
第8条 建設工事の請負及び委託(測量・建設コンサルタント等の請負を含む。)に係る指名競争入札における指名業者数は、別表のとおりとする。ただし、市内業者若しくは準市内業者を優先して指名するとき又は市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(資格者名簿からの抹消)
第9条 資格者名簿に登録された者(以下「登録業者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、競争入札等に参加する資格(以下「競争入札参加資格」という。)を失うものとし、資格者名簿から抹消する。
(1) 登録業者から競争入札参加資格の取下げがあったとき。
(2) 申請時の提出書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
(3) 物件の製造、買入れその他の契約にあっては岐阜市競争入札参加資格審査申請書提出要領、建設工事の請負及び測量・建設コンサルタント等の請負にあっては岐阜県・市町村共同入札参加資格審査申請書提出要領に定める申請要件を満たさなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、資格者名簿から抹消すべき特段の事由があると市長が認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の岐阜市競争入札参加者選定要綱(昭和42年2月1日決裁)によりなされた申請、登録その他の行為は、この要綱の相当規程によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。
附則(平成19年7月31日決裁)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に資格者名簿に登録されている建設工事の請負にあっては、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、当該登録に係る申請時における経営事項審査の有効期限まで資格者名簿に登録するものとする。
附則(平成20年6月27日決裁)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日決裁)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条第1項第9号の規定は、平成27年6月1日以降に入札の執行に係る公告若しくは通知をし、又は見積書の提出を依頼する案件(以下「入札公告案件等」と総称する。)から適用するものとし、同日前における入札公告案件等については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日決裁)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日決裁)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日決裁)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
設計金額 | 指名業者数 | |
建設工事 | 委託 (測量・建設コンサルタント等) | |
500,000円未満 | 3者以上 | 3者以上 |
1,300,000円未満 | 7者以上 | |
5,000,000円未満 | 7者以上 | |
15,000,000円未満 | 9者以上 | 9者以上 |
45,000,000円未満 | 11者以上 | 11者以上 |
90,000,000円未満 | 12者以上 | 12者以上 |
150,000,000円未満 | 13者以上 | 13者以上 |
150,000,000円以上 | 15者以上 | 15者以上 |