○岐阜市公共工事等の発注の見通し及び競争入札等の情報の閲覧等に関する規程
平成13年5月16日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条並びに公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第7条の規定に基づき、岐阜市の公共工事及び測量・建設コンサルタント等(公共工事に関する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計をいう。以下同じ。)(以下「公共工事等」という。)の発注の見通し及び競争入札等の情報(以下「入札情報等」という。)の公表及び閲覧(以下「閲覧等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札情報等)
第3条 閲覧等に供する入札情報等は、次のとおりとする。
(1) 当該年度に発注することが見込まれる公共工事等(予定価格が250万円を超えないと見込まれる公共工事、予定価格が100万円を超えないと見込まれる測量・建設コンサルタント等並びに公共の安全及び秩序の維持に密接に関連するため秘密にする必要がある公共工事等及び緊急性を要する公共工事等を除く。)及び当該公共工事の変更に係る事項
(2) 岐阜市競争入札参加者名簿及び岐阜市競争入札参加資格審査申請書提出要領
(3) 指名基準
(4) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合の当該資格
(5) 指名競争入札に係る指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(6) 一般競争入札に参加した者の商号又は名称並びに入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を入札に参加させなかった理由
(7) 入札結果(入札者の商号又は名称及び入札金額並びに落札者の商号又は名称及び落札金額)
(8) 低入札価格調査制度により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(9) 契約の内容(契約の相手方の商号又は名称及び住所、工事の名称、場所、工期、種別及び概要並びに契約金額)
(10) 随意契約(予定価格が250万円を超えるもの)を行った場合における契約の相手方を選定した理由
(11) 第1号に規定する公共工事に係る契約について契約金額を変更した場合における当該変更の内容及び理由
3 第1項第5号中「その者を指名した理由」に係る入札情報等は、建設工事に関するものに限る。
(閲覧場所)
第4条 入札情報等の閲覧場所は、行政部契約課とする。
(1) 第3条第1項第1号に規定するもの 公表の日から当該年度の3月31日まで
ア 公共工事等 登録の更新年度の4月1日から2年間(中間年における追加登録分については、その中間年の4月1日から翌年の3月31日まで)
イ 物品・委託・その他 登録の更新年度の4月1日から3年間(中間年における追加登録分については、その中間年の4月1日から翌々年の3月31日まで)
(3) 第3条第1項第3号に規定するもの 毎年4月1日から翌年の3月31日まで
(4) 第3条第1項第6号に規定するもの 当該一般競争入札の落札者が決定した日から1年間
(閲覧の方法)
第6条 入札情報等を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧者名簿に必要事項を記載するものとする。
(予定価格の公表)
第7条 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める建設工事の請負契約で、入札が執行され落札者が決定したものに係る予定価格については、その落札者が決定した日から1年間、公表するものとする。
2 予定価格の公表は、第3条第1項第7号に規定する入札結果の中で閲覧に供するとともに、市ホームページにおいても掲示するものとする。
附則
この規程は、平成13年5月16日から施行する。ただし、第3条第1項第11号の規定は、平成13年4月1日以後に契約を締結した建設工事に係る契約のうち金額の変更を伴う変更契約について適用する。
附則(平成14年告示第101号)
この規程は、平成14年5月14日から施行する。
附則(平成15年4月1日決裁)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第121号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年告示第579号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第594号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第641号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第5条の規定は、この規程の施行の日以降に執行する入札について適用し、同日前に執行する入札については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第655号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の岐阜市公共工事等の発注の見通し及び競争入札等の情報の閲覧等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以降に執行する入札について適用し、同日前に執行する入札については、なお従前の例による。