○岐阜市職員倫理規則
平成13年9月26日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市職員倫理条例(平成13年岐阜市条例第34号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員(条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、行政の公正な運営とこれに対する市民の信頼の確保のため、職務の遂行に当たっては政治的中立性を保持し、市民の疑惑や不信を招くような行為はしてはならないこと。
(4) 職員は、法律、条例、規則等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の市民の疑惑や不信を抱くような行為をしてはならないこと。
(5) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(6) 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号及び岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号。以下「手続条例」という。)第2条第4号の許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第3号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(岐阜市補助金等交付規則(平成10年岐阜市規則第55号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(手続条例第2条第1号に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の2に規定する執行機関が所掌する事務のうち事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げるものを除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(8) その他の所掌する事務 当該事務に関し前各号に掲げるものと同程度の利害関係が生じる事業者等又は特定個人
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭又は物品、不動産等の有価物の贈与(通常一般の社交の範囲内の香典又は供花は除く。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品、不動産等の有価物の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から私的利益のために有利な情報の提供を受けること。
(7) 利害関係者から供応接待を受けること。
(8) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(10) 利害関係者を保証人とする金銭の借入れ、不動産の賃借等を行うこと。
(11) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
(12) 職務上の地位を利用した選挙運動、庁内での選挙運動等行政の中立性と職務の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催し物において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催し物において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品、不動産等の有価物の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
第7条 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
(1) 補助金等又は市が直接支出する費用をもって作成される書籍等
(2) 作成数の過半数を市において買い入れる書籍等
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第8条 職員は、他の職員の第4条又は前2条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第4条第1項第11号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
3 岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第22条第1項の規定による管理職手当を支給される職員及びその職務と責任がこれに相当する職員として倫理監督者が定めるものは、その管理し、又は監督する職員が条例又はこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第9条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ倫理監督者が定める事項を倫理監督者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(講演等に関する規制)
第10条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
(贈与等の報告)
第12条 条例第5条第1項の職員倫理規則で定める職員は、条例第2条第1項第1号に規定する職員とする。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
3 条例第5条第1項の職員倫理規則で定める額は、1件につき5,000円とする。
4 条例第5条第1項の贈与等報告書の提出は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に行わなければならない。
5 条例第5条第1項第4号の職員倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する部課等との関係
(3) 条例第5条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた総会、式典その他催し物において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
6 条例第6条第2項の職員倫理規則で定める額は、1件につき2万円とする。
2 贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 贈与等報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 贈与等報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 任命権者は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。
(贈与等報告書の写しの交付)
第16条 贈与等報告書の写しの交付(以下「写しの交付」という。)を受けようとする者は、贈与等報告書の写し交付申請書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。
2 写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。
3 前条第1項の規定は、写しの交付について準用する。
(任命権者等の責務)
第17条 任命権者及び倫理監督者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる責務を有する。
(1) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持のための体制整備を行うこと。
(2) 職員が相談しやすい体制づくりに努めるとともに、職員から相談があった場合は、速やかにこれに応じ、必要な指導、助言又は指示を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成18年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市職員倫理規則の規定は、この規則の施行の日以後にする行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(平成19年規則第68号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附 則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。