○岐阜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用されたものとする。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により岐阜市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員
(復職時における給与の取扱い)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日若しくは採用された日又はそれらの日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について前2項の規定によると部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称
(2) 職員派遣の期間
(3) 派遣先団体における処遇の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第62号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第55号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第104号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第80号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公益財団法人岐阜観光コンベンション協会
一般財団法人救急振興財団
一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団
社会福祉法人和光会
地方税共同機構