○岐阜市地下水保全条例施行規則
平成14年6月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市地下水保全条例(平成14年岐阜市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の基準は、地下水については地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号。以下「地下水環境基準」という。)に定める方法、土壌については土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号。以下「土壌環境基準」という。)に定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
(汚濁の基準)
第4条 条例第2条第10号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 水素イオン濃度 5.8以上8.6以下
(2) 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラム以下
(揚水設備の吐出口の内径及び能力の基準)
第5条 条例第2条第11号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 吐出口の内径 40ミリメートル
(2) 給水ポンプの能力 1.5キロワット
2 条例第11条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 揚水設備の設置に係る工場、事業場等又は居住施設の名称及び所在地
(2) 揚水設備の管理責任者の氏名
(3) 飲用の有無
(4) 使用人員の人数
(5) 貯水槽の種類及び容量
(6) 揚水機の種類及び構造(揚水機の吐出口の内径及び能力を除く。)
(7) 地下水の揚水を開始する日
(8) 地下水を揚水する期間
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 条例第11条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工場、事業場又は建物内における揚水設備の配置図
(2) 工場、事業場又は建物内における地下水の使用の系統を記載した図面
(地下水影響工事等による地下水への影響防止)
第12条 条例第20条第1項の規定により届出をする地下水影響工事等は、次に掲げるものとする。
(1) 掘削する深さが10メートルを超えるもの(くい打ちによる掘削を除く。)で、建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
(2) 掘削する深さが10メートルを超える砂利採取
3 条例第20条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地下水影響工事等を伴う工事等の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 地下水影響工事等の工法等
(3) 地下水影響工事等の開始及び終了の時刻
(4) 下請負人が地下水影響工事等を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(5) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が地下水影響工事等を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 条例第20条第2項の規則で定める書類は、地下水影響工事等を伴う工事等の工程の概要を示した工事工程表で地下水影響工事等の工程を明示したもの及び地下水影響工事等によって掘削する深さを明示した図面とする。
(工事施工者の行う事前措置)
第13条 条例第21条第1項第3号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 地下水の水質又は水位に影響を与えるおそれがある区域内の地下水の水質検査
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
(工事施工者の行う事後措置等)
第14条 条例第21条第2項第3号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 地下水の水質又は水位に影響を与えた区域内の地下水が飲用に適さなくなった場合において、当該区域内の住民の生活環境を保護するために必要な限度内の飲用水の確保
(2) 地下水の水質又は水位に与えた影響を除去するための地下水影響工事の方法の改善、中止その他の措置
2 条例第25条第2項の規定による対象物質の大気への蒸発の抑制は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 使用する設備については、密閉性の高い構造とし、適正に維持管理すること。
(2) 排ガスについては、必要に応じて活性炭吸着装置等により、適正に処理すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、大気への蒸発を抑制するための適切な措置を講ずること。
2 使用事業者は、前項の記録表を10年間保存しておくものとする。
(自主検査)
第17条 条例第27条第2項の規則で定める自主検査の要領は、次のとおりとする。
(1) 使用している、又は使用していた対象物質について、事業場内に地下水を揚水する設備を有する場合は地下水について、地下水を揚水する設備を有しない場合は土壌について年1回以上測定するものとする。
(2) 地下水については地下水環境基準に定める測定方法、土壌については土壌環境基準に定める測定方法により行うものとする。
(3) 使用事業者は、自主検査の結果を3年間保存するものとする。
(1) 地下水等の汚染状況を把握するための詳細な調査
(2) 地下水等の対象物質の濃度の定期的な測定
(3) 地下水等の対象物質の浄化
(4) 土壌の対象物質の封じ込め
(5) 使用事業場における対象物質の管理方法及び使用施設の改善
(対策本部の所掌事務)
第19条 条例第32条に規定する地下水汚染対策本部(以下「対策本部」という。)の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 地下水等の汚染実態調査に関すること。
(2) 地下水等の汚染原因調査に関すること。
(3) 地下水等の汚染対策に関すること。
(4) 市民の健康及び安全に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地下水等の汚染対策上必要な事項に関すること。
(本部長及び副本部長)
第20条 対策本部に対策本部長(以下「本部長」という。)及び対策副本部長(以下「副本部長」という。)をそれぞれ1人置く。
2 本部長は、対策本部の事務を総理し、対策本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部長は環境部に関する事務を主に担任する副市長をもって充て、副本部長は本部長が指名した委員とする。
(対策本部の会議)
第21条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 対策本部の会議は、地下水等の汚染問題の状況に合わせて適宜開催する。
3 対策本部の会議において議決を要するときは出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(意見の聴取)
第22条 本部長は、必要と認めるときは、会議に学識経験者等を出席させ、意見等を聴くことができる。
(幹事会)
第23条 本部長は、必要に応じ、対策本部に幹事会を置くことができる。
2 幹事会に属すべき委員は、本部長が指名する。
3 幹事会に幹事長を置き、本部長の指名する委員をもって充てる。
4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
5 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。
6 幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 本部長は、必要と認めるときは、幹事会の決議をもって対策本部の決議とすることができる。
(庶務)
第24条 対策本部の庶務は、環境部環境保全課において処理する。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第36号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 カドミウム及びその化合物
2 シアン化合物
3 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
4 鉛及びその化合物
5 六価クロム化合物
6 砒素及びその化合物
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 アルキル水銀化合物
9 PCB
10 ジクロロメタン
11 四塩化炭素
12 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
13 1・2―ジクロロエタン
14 1・1―ジクロロエチレン
15 1・2―ジクロロエチレン
16 1・1・1―トリクロロエタン
17 1・1・2―トリクロロエタン
18 トリクロロエチレン
19 テトラクロロエチレン
20 1・3―ジクロロプロペン
21 チウラム
22 シマジン
23 チオベンカルブ
24 ベンゼン
25 セレン及びその化合物
26 ふっ素及びその化合物
27 ほう素及びその化合物
28 1・4―ジオキサン
別表第2(第3条関係)
項目 | 基準値(単位検液1リットル中のミリグラム値) | |
地下水 | 土壌 | |
カドミウム | 0.003 | 0.01 |
全シアン | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 |
有機燐 | ― | 検出されないこと。 |
鉛 | 0.01 | 0.01 |
六価クロム | 0.05 | 0.05 |
砒素 | 0.01 | 0.01 |
総水銀 | 0.0005 | 0.0005 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 |
ジクロロメタン | 0.02 | 0.02 |
四塩化炭素 | 0.002 | 0.002 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002 | 0.002 |
1・2―ジクロロエタン | 0.004 | 0.004 |
1・1―ジクロロエチレン | 0.1 | 0.1 |
1・2―ジクロロエチレン | 0.04 | 0.04 |
1・1・1―トリクロロエタン | 1 | 1 |
1・1・2―トリクロロエタン | 0.006 | 0.006 |
トリクロロエチレン | 0.01 | 0.03 |
テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.01 |
1・3―ジクロロプロペン | 0.002 | 0.002 |
チウラム | 0.006 | 0.006 |
シマジン | 0.003 | 0.003 |
チオベンカルブ | 0.02 | 0.02 |
ベンゼン | 0.01 | 0.01 |
セレン | 0.01 | 0.01 |
ふっ素 | 0.8 | 0.8 |
ほう素 | 1 | 1 |
1・4―ジオキサン | 0.05 | 0.05 |
備考
1 「検出されないこと」とは、第3条第2項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
2 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
3 有機燐については、地下水の基準値を設けないものとする。
別表第3(第15条関係)
第1 対象物質の保管に関する事項
1 対象物質は、地上に保管すること。
2 保管容器は、対象物質が漏出しない構造及び材質の容器とすること。
3 対象物質は、保管容器の下に受け皿(ステンレス鋼製等の対象物質に耐性を持つものに限る。以下同じ。)を設置し、若しくは床面に樹脂被覆(対象物質に耐性を持つ合成樹脂等のもので、つなぎ目等からの地下浸透の防止措置を講じてあるものに限る。以下同じ。)を施し、又はこれらと同等以上の地下浸透を防止するための措置を講じて、屋内に保管すること。ただし、やむを得ず屋外に保管するときは、次項に掲げる場合を除き、これらの防止措置に加え、屋根を設けること。
4 タンクにより対象物質を保管するときは、タンク容量に対応した受け皿若しくは防液堤等を設置して対象物質の漏洩を防止するとともに、雨水等の進入に対応した構造とする。その内面については、前項の規定による地下浸透を防止するための措置を講じること。
5 保管場所ごとの周囲(受け皿又は防液堤等が設置してあるときは、その外側。以下同じ。)に、対象物質の漏出による地下水等の汚染状態を確認できる点検口を、それぞれ1か所以上設置すること。
第2 対象物質等を使用する設備等に関する事項
1 設備及び配管類(対象物質(再生液を含む。)又は廃液が流れる配管、弁等)は、屋内に設置すること。
2 配管類は、地中又は壁内に埋没して敷設しないこと。
3 設備及び配管類の下の床面、対象物質により洗浄等が行われた物品等を置く場所には、受け皿を設置すること。ただし、設備及び配管類の下の床面全体を樹脂被覆し、又はこれと同等以上の地下浸透を防止するための措置を講じてあるときは、この限りではない。
4 使用する設備ごとの周囲に、対象物質の漏出による地下水等の汚染状態を確認できる点検口を、それぞれ1か所以上設置すること。
第3 対象物質を使用する作業等に関する事項
1 洗浄作業を実施したときは、洗浄後の対象物質の液切りを十分に行うこと。
2 器具(布、ブラシ等)を用いて洗浄するときは、器具による対象物質の飛散や流出を起こさないように行うものとし、必要に応じて受け皿を設置すること。
3 移替えの作業は、対象物質が飛散し、又は流出しないように行うものとし、必要に応じて受け皿を設置すること。
4 運搬の作業は、対象物質が飛散し、又は流出しないように行うこと。
第4 点検管理に関する事項
1 第1の5の項及び第2の4の項に規定する点検口により、週1回以上、対象物質の漏出の有無を測定し、その結果を記録して1年間保存すること。
(1) 点検口は、次の構造とすること。
ア 点検口を通して、ボーリングバー・検知管法による簡易測定ができる構造とすること。
イ 点検口の上端は、床面等から50ミリメートル以上高くし、ふたを設けること。
ウ 点検口と床面等との接合部は、地下浸透を防止するための措置を講じておくこと。
(2) 測定は、ガス検知管を用いて行う簡易測定法とし、必要に応じてガスクロマトグラフ法等の公定法により測定すること。
2 前項に定めるもののほか、保管場所にあっては、その保管場所において作業を行う都度、対象物質の漏出の有無を点検すること。
3 前2項に定めるもののほか、使用する設備にあっては、その設備、機器等の異常の有無及び対象物質の漏出の有無を始業時に点検すること。