○岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年4月9日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項の規定により補償実施に関して異議のある者は、審査の請求をしようとするときは、書面でしなければならない。
2 審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、前項の書面(以下「審査請求書」という。)に次の事項を記載し、記名押印して、正副各1通に必要な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校
(2) 請求者が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 補償に対する実施機関の措置
(4) 請求の措置
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合は、請求者は、その都度その旨を書面により速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。