○岐阜市公用車管理規程
平成14年9月9日
訓令乙第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の公用車の管理に関し、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(公用車)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、市(市民病院及び上下水道事業部を除く。)の所有又は賃貸借契約等により市の使用に属するものをいう。
2 公用車は、次のように区分する。
(1) 専用車 市長、議長等の特定の者が使用する公用車をいう。
(2) 配車管理車 行政部管財課(以下「管財課」という。)において管理する公用車のうち、行政部管財課長(以下「管財課長」という。)が指定したものをいう。
(3) 集中管理車 管財課において管理する公用車のうち、共用に供することを目的としたものをいう。
(4) 各課管理車 前3号に定める公用車以外のものをいう。
(1) 専用車及び各課管理車 当該公用車を所管する課又はかいの長
(2) 配車管理車及び集中管理車 管財課長
(公用車の管理)
第4条 公用車管理者は、所管する公用車について、次に掲げる事項を記録するとともに、適正に管理しなければならない。
(1) 自動車登録番号又は車両番号
(2) 所有又はリースの別
(3) 購入金額又はリース借上料
(4) 自動車損害共済の共済期間
(5) 自動車検査証の有効期間
(6) 自動車損害賠償責任保険の保険期間
(7) 保管場所
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 公用車管理者は、公用車を新規に所有若しくは賃貸借契約等により市が使用する場合又は廃棄処分し、若しくはその賃貸借契約等が終了した場合は、速やかに管財課長に報告するものとする。
(整備管理者)
第5条 市長は、車両法第50条第1項の規定により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法省令」という。)第31条の4で定める要件を備える者のうちから整備管理者を任命するものとする。
(整備管理者の職務)
第6条 整備管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 車両法省令第32条その他の法令の規定により整備管理者の職務とされていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公用車の点検及び整備並びに公用車の車庫の管理のため、運転者その他の者の指導又は監督をすること。
2 整備管理者は、前項の規定により処理した事項について、公用車管理者に報告しなければならない。
(整備管理補助者)
第7条 市長は、整備管理者の業務を補助させるため、必要に応じて整備管理補助者を置くものとする。
2 整備管理補助者は、整備管理者の指示を受けて、前条第1項に定める事項を処理するものとする。
(整備に関する記録)
第9条 公用車管理者は、公用車の整備状況を把握するため、管理する公用車の修繕に係る次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 自動車登録番号又は車両番号
(2) 修繕の年月日
(3) 修繕箇所
(4) 修繕費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(安全運転管理者)
第10条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第9条の9第1項で定める要件を備える職員のうちから安全運転管理者を任命するものとする。
(安全運転管理者の職務)
第11条 安全運転管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 総理府令第9条の10その他の法令の規定により安全運転管理者の職務とされていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公用車の安全な運転を確保するため、運転者の指導又は監督をすること。
(副安全運転管理者)
第12条 市長は、道交法第74条の3第4項の規定により、総理府令第9条の9第2項で定める要件を備える職員のうちから副安全運転管理者を任命するものとする。
(公用車管理者の職務)
第13条 安全運転管理者が設置されない課又はかいにおいては、公用車管理者が、第11条各号に掲げる業務を行うものとする。
(配車管理車の使用手続)
第14条 配車管理車を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、あらかじめ管財課に配車管理車の使用状況等を確認し、配車要求書兼運転指図書(様式第3号)を管財課長に提出するものとする。
2 管財課長は、使用申込者の要求を適当と認めた場合は、直ちに配車要求書兼運転指図書により配車の指示をするものとする。
(緊急時又は時間外の使用手続)
第15条 緊急な事由又は勤務時間外において配車管理車を使用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、管財課に申し出て配車管理車を使用することができる。この場合において、配車管理車の使用の申込みをした者は、配車管理車の使用後、速やかに配車要求書兼運転指図書に必要事項を記載の上、管財課長に提出してその承認を受けなければならない。
(配車管理車の使用状況に関する帳簿の管理)
第16条 管財課長は、配車管理車の使用状況を把握するため、課別配車簿(様式第4号)を備え、所要の事項を記録しておかなければならない。
(集中管理車の使用手続)
第17条 集中管理車を使用しようとする者は、車両管理システム(電子計算組織により、集中管理車の予約及び使用状況の管理等に係る事務を処理するシステムをいう。)を利用し、集中管理車の予約状況を確認の上、使用する集中管理車の決定を行うことにより、当該決定した集中管理車を使用することができる。この場合において、車両予約票兼運転日誌の作成をもって管財課長の承認があったものとみなす。ただし、使用期間が2日以上の場合は、車両予約票兼運転日誌にその理由を付し、使用の申込みをした者の課又はかいの長及び管財課長の認印を受けなければならない。
2 集中管理車の使用の申込みをした者は、管財課に車両予約票兼運転日誌及び運転免許証を示して、該当する集中管理車の鍵の貸与を受けるものとする。
(専用車及び各課管理車の使用手続)
第19条 専用車及び各課管理車は、当該公用車を所管する課又はかいの公用車管理者が使用手続を定めるものとする。
(運転者の遵守事項)
第20条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運行前点検を行うこと。
(2) 公用車の車体及び車内の清掃に努めること。
(3) 公用車を所定の場所に保管すること。
(5) 公用車の運行後は、鍵を所定の場所に返納すること。
(6) 交通法令等を遵守し、安全運転に努めること。
3 集中管理車を使用し、やむを得ず、その使用終了時刻が勤務時間外となったときは、鍵を守衛室に返却し、翌日の朝速やかに車両予約票兼運転日誌を管財課長へ提出するものとする。
(使用の特例)
第21条 公用車管理者は、災害その他非常の事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認めるときは、公用車の使用を停止し、又は使用を制限する等の措置をとらなければならない。
(事故報告等)
第22条 運転者は、公務中に事故が発生したときは、法令等により適切な処置をとり、運行者の所属する課又はかいの長(以下「所属長」という。)に事故の状況等について報告を行い、指示を受けるものとする。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその事実について調査を行い、自動車事故発生報告書(様式第7号)を作成し、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の定めるところにより主管部課長及び関係部課長に報告し、決裁をうけなければならない。
(事故の処理)
第23条 所属長は、前条第2項の報告を行なった後、安全運転管理者及び管財課長と協議の上、当該事故の処理にあたらなければならない。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年9月9日から施行する。
(岐阜市乗用自動車集中管理規程の廃止)
2 岐阜市乗用自動車集中管理規程(昭和31年岐阜市訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成15年訓令乙第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令乙第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令乙第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令乙第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令乙第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令乙第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令乙第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年訓令乙第1号)
この規程は、令和8年1月9日から施行する。







