○岐阜市議会議員定数条例
平成14年12月26日
条例第55号
岐阜市議会議員定数条例(平成6年岐阜市条例第35号)の全部を改正する。
岐阜市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により38人とする。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成17年条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき議員の定数)
2 この条例の施行の日から同日以後最初にその期日を告示される一般選挙までの間、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第8条第1項の規定により次の表の左欄のとおり選挙区を設置し、各選挙区において選挙すべき議員の定数は、同令第9条の規定によりそれぞれ同表の右欄に掲げる数とする。
選挙区 | 選挙すべき定数 | |
名称 | 区域 | |
岐阜選挙区 | 柳津町の編入前の岐阜市の区域 | 42人 |
柳津選挙区 | 柳津町の編入前の同町の区域 | 2人 |
附則(平成22年条例第44号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。