○岐阜市上下水道事業部公用車管理規程
平成14年10月16日
水道部管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市上下水道事業部(以下「上下水道事業部」という。)の公用車の管理に関し、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(公用車)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、上下水道事業部の所有又は賃貸借契約等により上下水道事業部の使用に属するものをいう。
2 公用車は、次のように区分する。
(1) 専用車 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)等の特定の者が使用する公用車をいう。
(2) 集中管理車 上下水道事業政策課において管理する公用車のうち、共用に供することを目的としたものをいう。
(3) 各課管理車 前2号に定める公用車以外のものをいう。
(1) 専用車及び各課管理車 当該公用車を所管する課又は所の長
(2) 集中管理車 上下水道事業政策課長
(車両に関する記録)
第4条 上下水道事業政策課長は、公用車について、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 自動車登録番号又は車両番号
(2) 所有又はリースの別
(3) 購入金額又はリース借上料
(4) 自動車損害共済の共済期間
(5) 自動車検査証の有効期間
(6) 自動車損害賠償責任保険の保険期間
(7) 保管場所
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 上下水道事業政策課長は、前項の規定により記録した事項に変更が生じた場合は、その都度補正を行わなければならない。
(整備管理者)
第5条 管理者は、職員のうちから車両法第50条第1項に規定する整備管理者を任命する。
(整備管理者の職務)
第6条 整備管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条その他の法令の規定により整備管理者の職務とされていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公用車の点検及び整備並びに公用車の車庫の管理のため、運転者その他の者の指導又は監督をすること。
2 整備管理者は、前項の規定により処理した事項について、公用車管理者に報告しなければならない。
(整備管理補助者)
第7条 管理者は、整備管理者の業務を補助させるため、必要に応じて整備管理補助者を置くものとする。
2 整備管理補助者は、整備管理者の指示を受けて、前条第1項に定める事項を処理するものとする。
(整備に関する記録)
第9条 公用車管理者は、公用車の整備状況を把握するため、管理する公用車の修繕に係る次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 自動車登録番号又は車両番号
(2) 修繕の年月日
(3) 修繕箇所
(4) 修繕費
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(安全運転管理者)
第10条 管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから安全運転管理者を任命するものとする。
(安全運転管理者の職務)
第11条 安全運転管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 総理府令第9条の10その他の法令の規定により安全運転管理者の職務とされていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公用車の安全な運転を確保するため、運転者の指導又は監督をすること。
(副安全運転管理者)
第12条 管理者は、道交法第74条の3第4項の規定により、総理府令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員のうちから副安全運転管理者を任命するものとする。
(公用車管理者の服務)
第13条 安全運転管理者が設置されない課又は所においては、公用車管理者が、第11条各号に掲げる業務を行うものとする。
(集中管理車の使用手続)
第14条 集中管理車を使用しようとする者は、予約簿を記入し、該当する集中管理車の鍵の貸与を受けるものとする。
(専用車及び各課管理車の使用手続)
第15条 専用車及び各課管理車は、当該公用車を所管する課又は所の公用管理者が使用手続を定めるものとする。
(運転者の遵守事項)
第16条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運行前及び運行後点検を行い、運転日誌(様式第2号)に記録すること。
(2) 公用車の車体及び車内の清掃に努めること。
(3) 公用車を所定の場所に保管すること。
(4) 公用車の運転状況について、運行終了後、運転日誌に記録すること。
(5) 公用車の運行後は、鍵を所定の場所に返納すること。
(6) 交通法令等を遵守し、安全運転に努めること。
(使用の特例)
第17条 公用車管理者は、災害その他非常の事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認めるときは、公用車の使用を停止し、又は使用を制限する等の措置をとらなければならない。
(事故報告等)
第18条 運転者は、公務中に事故が発生したときは、法令等により適切な処置をとり、運転者の所属する課又は所の長(以下「所属長」という。)に事故の状況等について報告を行い、指示を受けるものとする。
(1) 原因分析報告書(様式第4号)
(2) 運転者及び同乗者の離席簿
(3) 始末書及び顛末書(運転者に過失がある場合に限る。)
(4) 事故現場の住宅地図(市内の場合に限る。)
(5) 写真
(事故の処理)
第19条 所属長は、前条第2項の報告を行った後、安全運転管理者及び上下水道事業政策課長と協議の上、当該事故の処理にあたらなければならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水道事業部管理規程第15号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程中第1条の規定は平成24年3月1日から、第2条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水道事業部管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年上下水道事業部管理規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業部管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、令和5年3月1日から施行する。



